印紙税法
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(課税物件)
第3条(納税義務者)
第4条(課税文書の作成とみなす場合等)
第5条(非課税文書)
第6条(納税地)
第2章 課税標準及び税率
第7条(課税標準及び税率)
第3章 納付、申告及び還付等
第8条(印紙による納付等)
第9条(税印による納付の特例)
第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第11条(書式表示による申告及び納付の特例)
第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
第13条
第14条(過誤納の確認等)
第4章 雑 則
第15条(保全担保)
第16条(納付印等の製造等の禁止)
第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第18条(記帳義務)
第19条(申告義務等の承継)
第20条(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第21条(当該職員の権限)
第5章 罰 則
第22条
第23条
第24条
第25条
別 表
別表第1 課税物件表(
第2条
−
第5条
、
第7条
、
第11条
、
第12条
関係)
別表第2 非課税法人の表(
第5条
関係)
別表第3 非課税文書の表(
第5条
関係)