| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第6条) |
| 第2章 | 課税標準及び税率 | (第7条) |
| 第3章 | 納付、申告及び還付等 | (第8条〜第14条) |
| 第4章 | 雑 則 | (第15条〜第21条) |
| 第5章 | 罰 則 | (第22条〜第27条) |
| 別 表 |
昭和42・5・31・法律 23号 改正昭和62・4・1・法律 24号−− 改正昭和62・4・1・法律 25号−− 改正昭和62・5・29・法律 40号−− 改正昭和62・6・12・法律 79号−− 改正昭和62・9・25・法律 96号−− 改正昭和63・5・6・法律 32号−− 改正昭和63・5・17・法律 40号−− 改正昭和63・5・24・法律 66号−− 改正昭和63・5・31・法律 76号−− 改正昭和63・12・30・法律109号−− 改正平成元・6・28・法律 39号−− 改正平成元・6・28・法律 52号−− 改正平成元・6・28・法律 57号−− 改正平成元・12・22・法律 86号−− 改正平成2・3・30・法律 6号−− 改正平成2・6・19・法律 35号−− 改正平成2・6・27・法律 50号−− 改正平成2・6・29・法律 62号−− 改正平成3・4・2・法律 27号−− 改正平成3・4・26・法律 45号−− 改正平成3・4・26・法律 46号−− 改正平成3・5・24・法律 82号−− 改正平成4・3・30・法律 2号−− 改正平成4・3・31・法律 22号−− 改正平成4・4・24・法律 34号−− 改正平成4・5・6・法律 39号−− 改正平成4・6・26・法律 87号−− 改正平成5・3・31・法律 18号−− 改正平成5・5・12・法律 44号−− 改正平成5・5・26・法律 53号−− 改正平成6・3・31・法律 27号−− 改正平成7・6・7・法律106号−− 改正平成7・11・1・法律128号−− 改正平成7・12・20・法律137号−− 改正平成8・3・31・法律 23号−− 改正平成8・3・31・法律 27号−− 改正平成8・5・24・法律 49号−− 改正平成8・5・29・法律 53号−− 改正平成8・6・14・法律 82号−− 改正平成8・6・19・法律 88号−− 改正平成8・6・26・法律107号−− 改正平成9・5・9・法律 48号−− 改正平成9・5・23・法律 59号−− 改正平成9・6・4・法律 68号−− 改正平成9・6・13・法律 83号−− 改正平成9・12・17・法律124号−− 改正平成10・5・29・法律 83号−− 改正平成10・6・15・法律107号−− 改正平成10・10・19・法律136号−− 改正平成10・12・18・法律152号−− 改正平成11・3・31・法律 10号−− 改正平成11・3・31・法律 19号−− 改正平成11・3・31・法律 20号−− 改正平成11・3・31・法律 28号−− 改正平成11・4・23・法律 35号−− 改正平成11・5・28・法律 56号−− 改正平成11・5・28・法律 62号−− 改正平成11・6・11・法律 69号−− 改正平成11・6・11・法律 70号−− 改正平成11・6・11・法律 73号−− 改正平成11・6・16・法律 76号−− 改正平成11・7・16・法律104号−− 改正平成11・12・22・法律160号−− 改正平成12・3・31・法律 18号−− 改正平成12・3・31・法律 20号−− 改正平成12・5・31・法律 97号−− 改正平成12・6・7・法律111号−− 改正平成13・3・30・法律 6号−− 改正平成13・6・6・法律 39号−− 改正平成13・6・8・法律 43号−− 改正平成13・6・15・法律 50号−− 改正平成13・6・29・法律 80号−− 改正平成13・6・29・法律 88号−− 改正平成13・7・4・法律101号−− 改正平成14・7・26・法律 93号−− 改正平成14・7・31・法律 98号−− 改正平成14・8・2・法律103号−− 改正平成14・12・13・法律157号−− 改正平成15・3・31・法律 8号−− 改正平成15・5・16・法律 43号−− 改正平成15・6・18・法律 94号−− 改正平成15・6・18・法律 95号−− 改正平成15・6・20・法律100号−− 改正平成15・7・16・法律117号−− 改正平成15・7・16・法律119号−− 改正平成15・7・18・法律124号−− 改正平成16・3・31・法律 11号−− 改正平成16・3・31・法律 14号−− 改正平成16・4・21・法律 35号−− 改正平成16・6・2・法律 74号−− 改正平成16・6・9・法律102号−− 改正平成16・6・11・法律104号−− 改正平成16・6・11・法律105号−− 改正平成17・4・13・法律 30号−− 改正平成17・7・6・法律 82号−− 改正平成17・7・26・法律 87号−− 改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成18・3・31・法律 21号−− 改正平成18・3・31・法律 26号−− 改正平成18・4・26・法律 31号−− 改正平成18・6・7・法律 54号−− 改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成19・5・11・法律 40号−−(施行=平19年6月11日) 改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日) 改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日) 改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平19年5月30日) 改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日) 改正平成20・4・30・法律 23号(未)(施行=日本年金機構法施行日、平20年4月30日(済))
課税物件表の適用に関する通則
| 番号 | 課税物件 | 課税標準及び税率 | 非課税物件 | |
| 物件名 | 定義 | |||
| 1 |
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.消費貸借に関する契約書
4.運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
|
1.不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2.無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3.運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。
4.用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。
|
1.契約金額の記載のある契約書
次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 10万円以下のもの 200円
10万円を超え50万円以下のもの 400円
50万円を超え100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 20,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 60,000円
1億円を超え5億円以下のもの 100,000円
5億円を超え10億円以下のもの 200,000円
10億円を超え50億円以下のもの 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
2.契約金額の記載のない契約書
1通につき 200円
|
1.契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの |
| 2 | 請負に関する契約書 |
1.請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 |
1.契約金額の記載のある契約書
次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 20,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 60,000円
1億円を超え5億円以下のもの 100,000円
5億円を超え10億円以下のもの 200,000円
10億円を超え50億円以下のもの 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
2.契約金額の記載のない契約書 1通につき 200円 |
1.契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの |
| 3 | 約束手形又は為替手形 |
1.2に掲げる手形以外の手形
次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 600円
300万円を超え500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下のもの 4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下のもの 6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 10,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 20,000円
1億円を超え2億円以下のもの 40,000円
2億円を超え3億円以下のもの 60,000円
3億円を超え5億円以下のもの 100,000円
5億円を超え10億円以下のもの 150,000円
10億円を超えるもの 200,000円
2.次に掲げる手形
1通につき 200円
イ 一覧払の手形(手形法(昭和7年法律第20号)第34条第2項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第77条第1項第2号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。)
ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。)
ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形
ニ 外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第16条の2(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの
|
1.手形金額が10万円未満の手形
2.手形金額の記載のない手形
3.手形の複本又は謄本 | |
| 4 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 |
1.出資証券とは、相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
2.社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
| 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 500万円以下のもの 200円
500万円を超え1,000万円以下のもの 1,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 10,000円
1億円を超えるもの 20,000円
|
1.日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資証券を除く。)
2.受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの |
| 5 | 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 |
1 合併契約書とは、会社法(平成17年法律第86号)第748条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第159条第1項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
2 吸収分割契約書とは、会社法第757条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
3 新設分割計画書とは、会社法第762条第1項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
| 1通につき 4万円 | |
| 6 | 定款 |
1.定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。
| 一通につき 40,000円
| 1.株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第62条ノ3第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
| 7 | 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) |
1.継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 |
一通につき 4,000円 | |
| 8 | 預貯金証書 |
一通につき 200円 |
1.信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が1万円未満のもの | |
| 9 | 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券 |
1.貨物引換証又は船荷証券には、商法(明治32年法律第48号)第571条第2項(貨物引換証)の記載事項又は同法第769条(船荷証券)若しくは国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)第7条(船荷証券)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
2.倉庫証券には、預証券、質入証券及び倉荷証券のほか、商法第599条(預証券等)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないものとする。
| 一通につき 200円
| 1.船荷証券の謄本 |
| 10 | 保険証券 | 一通につき 200円 | ||
| 11 | 信用状 | 一通につき 200円 | ||
| 12 | 信託行為に関する契約書 |
1.信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。
| 一通につき 200円 | |
| 13 | 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) | 一通につき 200円 |
1.身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定める身元保証に関する契約書 | |
| 14 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 一通につき 200円 | ||
| 15 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 一通につき 200円 |
1.契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの | |
| 16 | 配当金領収証又は配当金振込通知書 |
1.配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。
2.配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。
| 一通につき 200円 |
1.記載された配当金額が3,000円未満の証書又は文書 |
| 17 |
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2.金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
|
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。
イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭用又は有価証券の受取書
ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭用又は有価証券の受取書
ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
|
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 600円
300万円を超え500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下のもの 4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下のもの 6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 10,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 20,000円
1億円を超え2億円以下のもの 40,000円
2億円を超え3億円以下のもの 60,000円
3億円を超え5億円以下のもの 100,000円
5億円を超え10億円以下のもの 150,000円
10億円を超えるもの 200,000円
2.1に掲げる受取書以外の受取書
一通につき 200円
|
1.記載された受取金額が3万円未満の受取書
2.営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
3.有価証券又は第8号、第12号、第14号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書 |
| 18 | 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 |
1.生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。
| 一冊につき 200円 |
1.信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
|
| 19 | 第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) | 一通につき 400円 | ||
| 20 | 判取帳 |
1.判取帳とは、第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき2以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 | 一冊につき 4,000円 | |
| 名称 | 根拠法 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄開発金融公庫法(昭和47年法律第31号) |
| 漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号) |
| 軽自動車検査協会 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号) |
| 広域臨海環境センター | 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号) |
| 公営企業金融公庫 | 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号) |
| 港務局 | 港湾法(昭和25年法律第218号) |
| 国際協力銀行 | 国際協力銀行法(平成11年法律第35号) |
| 国民生活金融公庫 | 国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号) |
| 国立大学法人 | 国立大学法人法(平成15年法律第112号) |
| 市街地再開発組合 | 都市再開発法(昭和44年法律第38号) |
| 自動車安全運転センター | 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号) |
| 住宅街区整備組合 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号) |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号) |
| 信用保証協会 | 信用保証協会法(昭和28年法律第196号) |
| 全国農業会議所 | 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号) |
| 大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
| 地方公営企業等金融機構 | 地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号) |
| 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) |
| 地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号) |
| 地方道路公社 | 地方道路公社法(昭和45年法律第82号) |
| 地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) |
| 中小企業金融公庫 | 中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号) |
| 中小企業団体中央会 | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) |
| 独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) | 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号) |
| 土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号) |
| 土地改良区 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
| 土地改良区連合 | |
| 土地改良事業団体連合会 | |
| 土地区画整理組合 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
| 都道府県農業会議 | 農業委員会等に関する法律 |
| 日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号) |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号) |
| 日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成16年法律第74号) |
| 日本政策投資銀行 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号) |
| 日本赤十字社 | 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号) |
| 日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号) |
| 農業協同組合中央会 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) |
| 農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号) |
| 農林漁業金融公庫 | 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号) |
| 防災街区整備事業組合 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号) |
| 放送大学学園 | 放送大学学園法(平成14年法律第156号) |
| 北海道東北開発公庫 | 北海道東北開発公庫法(昭和31年法律第97号) |
| 文書名 | 作成者 |
| 国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 | 日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者 |
| 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)第3条第1項第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 | 同法第2条第3項(定義)に規定する中央会 |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第1号から第4号まで、第5号ロ及びハ、第6号、第8号(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第38条第1項の規定による特定の地域における施設の整備、出資等の業務に限る。)、第9号(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第31条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第12号並びに第13号に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第2項(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第5条(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)の業務(同条第1項第5号ロに掲げる業務を除く。)、同法附則第6条(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)の業務、同法附則第8条(旧繊維法に係る業務の特例)の業務並びに同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務並びに日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第36条(地域振興整備公団法の一部改正)の規定による改正前の地域振興整備公団法第19条第1項第2号及び第7号に規定する貸付けに係る業務に関する文書 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| 独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第14条第1項第1号から第7号まで(業務の範囲)の業務、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第6条第1項第1号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第6条第1号(機構による施設整備事業の推進)の業務に関する文書 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
| 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)の業務に関する文書 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
| 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1項第1号、第2号及び第8号(業務の範囲等)の業務に関する文書 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
| 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第1号から第4号まで及び第10号(業務の範囲)の業務に関する文書 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
| 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第20条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)の業務に関する文書 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
| 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第17条第3号(業務の範囲)の業務に関する文書 | 独立行政法人海洋研究開発機構 |
| 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書 | 独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者 |
| 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 | 社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者 |
| 船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの | 当該資金の貸付けを受ける者 |
| 公衆衛生修学資金貸与法(昭和32年法律第65号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 | 当該修学資金の貸与を受ける者 |
| 矯正医官修学資金貸与法(昭和36年法律第23号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 | 当該修学資金の貸与を受ける者 |
| 母子及び寡夫福祉法(昭和39年法律第129号)に定める資金の貸付けに関する文書 | 当該資金の貸付けを受ける者 |
| 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 | 独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者 |
| 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項第3号(福祉事業)の貸付け並びに同項第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 | 日本私立学校振興・共済事業団又は同法第14条第1項(加入者)に規定する加入者 |
| 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第1項第3号(福祉事業)の貸付け並びに同項第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 | 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員 |
| 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第2号(福祉事業)の貸付け並びに同項第3号及び第4号(福祉事業)の事業に関する文書 | 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員 |
| 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 | 社会保険診療報酬支払基金又は同法第1条(目的)に規定する保険者 |
| 厚生年金保険法第130条第1項から第3項まで(基金の業務)又は第159条第1項及び第2項(連合会の業務)に規定する給付並びに同条第4項第1号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第91条の6第2項(裁定)に規定する給付に関する文書 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 |
| 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 | 保険会社又は同法第6条第2項に規定する組合 |
| 国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 | 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 |
| 老人保健法(昭和57年法律第80号)第64条第1項各号に掲げる(基金の業務)に掲げる業務、国民健康保険法第81条の10第1項各号(基金の業務)に掲げる業務及び介護保険法(平成9年法律第123号)第160条第1項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書 | 社会保険診療報酬支払基金 |
| 国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第1項(基金の業務)又は第137条の15第1項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第2項第1号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第3項(支給要件)、第37条第3項(支給要件)及び第40条(支給要件)に規定する給付に関する文書 | 国民年金基金又は国民年金基金連合会 |
| 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第7条第3項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第70条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第44条第4項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 | 同法第2条第6項(定義)に規定する共済契約者又は同法第72条第1項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関 |
| 漁業災害補償法第101条第1項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第196条の3第1号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第2号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) | 漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会 |
| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第33条第1項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 | 同法の規定による事業主又は同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合 |
| 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第9条第1号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 | 独立行政法人農業者年金基金又は同法第10条第1項第2号(業務の委託)に規定する農業協同組合 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第155条第1項第1号(国保連合会の業務)に掲げる業務及び介護保険法第176条第1項第1号(連合会の業務)に掲げる業務に関する文書 | 国民健康保険団体連合会 |
| 確定給付企業年金法第30条第3項(裁定)に規定する給付に関する文書 | 企業年金基金 |