石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法
《最初》
第1条(設置)
第2条(管理)
第3条(歳入及び歳出)
第4条(一般会計からの繰入れ)
第5条(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第6条(歳入歳出予算の区分)
第7条(予算の作成及び提出)
第8条(剰余金の繰入れ)
第9条(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第10条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第11条(余裕金の預託)
第12条(借入金等)
第13条(一時措入金等)
第14条(借入金等の借入れ、償還等の事務)
第15条(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第16条(支出残額の繰越し)
第17条(実施規定)
附 則
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《改正》平14法145
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