石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法
昭和42・5・27・法律 12号
改正昭和62・3・31・法律 19号−−
改正昭和62・6・20・法律 80号−−
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正平成元・3・31・法律 13号−−
改正平成4・3・31・法律 23号−−
改正平成5・3・31・法律 17号−−
改正平成5・3・31・法律 18号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・3・31・法律 21号−−
改正平成13・6・20・法律 55号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・12・11・法律145号−−
改正平成14・12・11・法律147号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成15・5・9・法律 37号−−
改正平成17・4・20・法律 32号−−
改正平成18・4・28・法律 34号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 石油及びエネルギー受給構造高度化対策に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この法律において「石油及びエネルギー需給構造高度化対策」とは、石油及び可燃性天然ガスの安定的かつ低廉な供給の確保を図ること並びに内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる措置であつて、次に掲げるものをいう。
1.石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であつて、次に掲げるもの
イ 国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「備蓄法」という。)第2条第10項に規定する国家備蓄石油をいう。以下同じ。)の取得、管理及び譲渡し
ロ 国家備蓄施設(備蓄法第31条に規定する国家備蓄施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理
2.石油及び可燃性天然ガス資源の開発の促進並びに石油の備蓄の増強のためにとられる施策並びに石油の生産及び流通の合理化、エネルギーで石油に代替するものとして政令で定めるもの(以下「石油代替エネルギー」という。)の開発及び利用(発電のための政令で定める石油代替エネルギーの開発及び利用を除く。以下この号において同じ。)の促進並びにエネルギーの使用の合理化の促進のためにとられる施策であつて経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(石油代替エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあつては我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策であつて経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であつて、次に掲げるもの
イ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
ロ 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)に基づき、又は予算の範囲内において行う補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次号において同じ。)で次の事業に係るもの
(1)石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査
(2)石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業
ハ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第11条第1項第12号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
ニ 備蓄法第34条第1項の規定に基づく日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する補助
ホ 石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため予算の範囲内において行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
ヘ 石油の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る予算の範囲内において行う補助
ト 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(石油代替エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるもの並びにエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第10条第1号に掲げる業務(同法第2条第7項第1号から第4号までに掲げる特定事業活動又は同条第8項第1号若しくは第2号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)に係る出資に限る。)又は交付金の交付
チ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1項第1号、第4号及び第5号並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第11条第1号、第4号及び第5号の規定に基づき行う事業に係る補助
リ 石油代替エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び石油代替エネルギーの流通の合理化を図るための調査に係る予算の範囲内において行う補助で政令で定めるもの
ヌ 石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る予算の範囲内において行う補助で政令で定めるもの
ル 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第2条の規定に基づく日本政策投資銀行に対する貸付け
3.我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第3条の規定に基づく約束を履行するためにとられる施策(京都議定書第6条1に規定する排出削減単位の取得、京都議定書第12条3(b)に規定する認証された排出削減量の取得及び京都議定書第17条に規定する排出量取引への参加に係るものに限る。)で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であつて、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第2項の規定に基づき行う事業に係る補助
4.前3号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(以下「石油及びエネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
第2条 この会計は、財務大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「所管大臣」という。)が、法令で定めるところに従い、管理する。
2 この会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
第3条 この会計においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつて、その歳入とする。
1.次条の規定による一般会計からの繰入金
2.
第12条第1項の規定による借入金及び同条第2項の規定による証券の発行収入金
3.国家備蓄石油の譲渡代金
5.独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第13条第3項の規定による納付金であつて、この会計に帰属するもの
6.独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条第3項の規定による納付金であつて、この会計に帰属するもの
7.石油及び可燃性天然ガス資源開発法
第19条第1項の規定による納付金であつて、この会計から支出した補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。次項第4号及び第5号の2において同じ。)に係るもの
8.石油及びエネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
2 この会計においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつて、その歳出とする。
1.国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
2.
第1条第2項第2号イの出資金、交付金及び補助金
3.第1条第2項第2号トの出資金及び交付金
4.
第1条第2項第2号ロからヘまで及びチからヌまでの補助金
5の2.第1条第2項第3号の補助金
6.石油及びエネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
7.
第12条第1項の規定による借入金及び同条第2項の規定による証券の償還金
8.
第12条第1項の規定による借入金、同条第2項及び第13条第1項の規定による証券並びに同項の規定による一時借入金の利子
10.石油及びエネルギー需給構造高度化対策に係る事務取扱費
第4条 政府は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第9条の規定による改正前の石油税法(昭和53年法律第25号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からこの会計への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。ただし.当該年度における石油及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用に照らしてその金額の一部につき繰り入れる必要がないと認められるときは、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
第5条 所管大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第6条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第7条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、
第5条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
第8条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第9条 所管大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第10条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
第11条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第12条 この会計において、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 この会計において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができる。
3 前2項の規定による借入金及び証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第13条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、若しくは国庫余裕金を繰り替えて使用し、又は当該年度内に償還すべき証券を発行することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金並びに証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第1項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
第14条 この会計の負担に属する借入金、証券及び一時借入金の借入れ、起債、償還等に関する事務は、財務大臣が行う。
第15条 この会計の負担に属する借入金及び証券の償還金(第13条第1項の規定による証券に係るものを除く。)及び利子、一時借入金の利子並びに証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第16条 この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 所管大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第1項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)
第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
第17条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
8 附則第6項の規定による借入金のうち、平成12年度又は平成13年度に借り入れた借入金にあつては平成19年3月31日までに、その他の借入金にあつてはその借入れをしたときから4年(平成10年度に借り入れた借入金にあつては3年、平成11年度に借り入れた借入金にあつては2年)内に償還しなければならない。
11 附則第6項の規定により旧石炭勘定(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第9条の規定による改正前の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)第2条の2に規定する石炭勘定をいう。以下同じ。)の負担において借り入れた借入金の償還及び旧特別会計法第3条第2項第4号に規定する旧石炭勘定からの出資金の回収に関する政府の経理は、平成19年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
12 前項の規定により借入金の償還及び出資金の回収に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、この会計は、石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に区分する。
13 前項に規定する石炭勘定においては、次に掲げる物品(平成18年3月31日までに関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第1号に規定する輸入がされるものに限る。)に係る関税の毎年度の収納済額から当該年度におけるその関税についての還付すべき金額を控除した金額に相当する関税収入、次項の規定により読み替えて適用する第13条第3項の規定による一時借入金の借換えによる収入金、出資の回収金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第13条第1項の規定による納付金であつて石炭勘定に帰属するもの及び附属雑収入をもつてその歳入とし、附則第6項の規定による借入金の償還金及び利子、次項の規定により読み替えて適用する第13条第1項の規定による一時借入金の利子、同条第3項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに附則第5項の規定による一般会計への繰入金、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
1.関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2709.00号に掲げる石油及び歴青油(原油に限る。)
2.関税定率法別表第2711.00号の1の(一)のCに掲げる揮発油
3.関税定率法別表第2710.11号の一の(二)のB及び第2710.19号の一の(一)のBに掲げる灯油
4.関税定率法別表第2710.11号の一の(三)及び第2710.19号の一の(二)に掲げる軽油
5.関税定率法別表第2710.19号の一の(三)に掲げる重油及び粗油
14 附則第11項の規定により借入金の償還及び出資金の回収に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、第3条及び第4条中「この会計」とあるのは「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」と、第6条中「歳入にあつては」とあるのは「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては」と、第8条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、「翌年度の歳入」とあるのは「当該各勘定の翌年度の歳入」と、第11条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、第13条第1項中「この会計に」とあるのは「各勘定に」と、「この会計の」とあるのは「当該各勘定の」と、同条第3項中「償還しなければならない」とあるのは「償還しなければならない。ただし、石炭勘定において、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる」と、第15条中「一時借入金の利子」とあるのは「一時借入金の利子並びに同条第3項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子」と、第16条第1項中「この会計」とあるのは「各勘定」と、附則第5項中「この会計から」とあるのは「附則第12項に規定する石炭勘定から」と読み替えて適用するものとする。
15 前項の規定により読み替えて適用する第13条第3項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内(平成18年度に借換えをした一時借入金にあつては、平成19年3月31日まで)に償還しなければならない。
20 平成12年度及び平成13年度においては、第3条第1項の規定にかかわらず、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第22条の規定による納付金であつて石炭勘定に帰属するものは、石炭勘定の歳入とする。
21 平成19年3月31日における附則第12項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に所属する権利及び義務は、政令で定めるところにより、この会計の権利及び義務となるものとする。この場合において、同項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化勘定又は石炭勘定の平成19年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、この会計の歳入に繰り入れるものとする。
22 附則第12項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の平成18年度の歳出予算の経費の金額のうち、附則第14項の規定により読み替えて適用する第16条第1項の規定により繰越しをするものは、この会計に繰り越して使用することができる。
23 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号。以下「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により石油公団が解散するまでの間は、第3条第1項の規定にかかわらず、廃止法附則第9条第1項の規定による納付金であつてこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。
24 廃止法附則第10条第2項(廃止法附則第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により承継する債務の償還に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、第3条第2項第6号中「証券」とあるのは「証券並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第10条第2項(同法附則第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりこの会計において承継する債務(以下「承継債務」という。)」と、同項第7号中「一時借入金」とあるのは「一時借入金並びに承継債務」と、同項第8号中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還等」と、第14条中「一時借入金」とあるのは「一時借入金並びに承継債務」と、第15条中「及び証券」とあるのは「及び証券並びに承継債務」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還等」と読み替えて適用するものとする。
25 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第12条第1項の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭経過業務を行う間、第3条第1項の規定にかかわらず、同法附則第13条第2項の規定による納付金であつてこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。
26 附則第21項に規定する石炭勘定の平成19年度の歳入に繰り入れるべき金額があると見込まれるときは、当該見込まれる金額を限度として、平成18年度に限り、附則第13項の規定にかかわらず、独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する補助金(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。次項において「中小機構法」という。)附則第6条第1項から第4項までの業務に係るものに限る。)は、附則第12項に規定する石炭勘定の歳出とする。
27 中小機構法附則第6条第5項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第3条第1項の規定にかかわらず、中小機構法附則第14条の規定により読み替えて適用される中小機構法第19条第3項及び中小機構法附則第6条第6項の規定による納付金であつてこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。
28 廃止法附則第2条第1項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金を承継する場合においては、当分の間、第3条第1項の規定にかかわらず、当該貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。
29 第1条第2項第3号及び
第3条第2項第5号の2の規定は、平成28年3月31日までに廃止するものとする。
