雇用対策法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本的理念)
第4条(国の施策)
第5条(地方公共団体の施策)
第6条(事業主の責務)
第7条
第8条
第9条(指針)
第10条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第2章 求職者及び求人者に対する指導等
第11条(雇用情報)
第12条(職業に関する調査研究)
第13条(求職者に対する指導)
第14条(求人者に対する指導)
第15条(雇用に関する援助)
第3章 職業訓練等の充実
第16条(職業訓練の充実)
第17条(職業能力検定制度の充実)
第4章 職業転換給付金
第18条(職業転換給付金の支給)
第19条(支給基準等)
第20条(国の負担)
第21条(譲渡等の禁止)
第22条(公課の禁止)
第23条(連絡及び協力)
第5章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等
第24条(再就職援助計画の作成等)
第25条
第26条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
第27条(大量の雇用変動の届出等)
第6章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
第28条(外国人雇用状況の届出等)
第29条(届出に係る情報の提供)
第30条(法務大臣の連絡又は協力)
第7章 雑 則
第31条(国と地方公共団体との連携)
第32条(助言、指導及び勧告)
第33条(報告等)
第34条(資料の提出の要求等)
第35条(報告の請求)
第36条(権限の委任)
第37条(適用除外)
第38条(罰則)