入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 入会林野整備
第3条(入会林野整備の実施手続)
第4条(入会林野整備計画の内容)
第5条(関係権利者の同意及び認可の申請)
第6条(審査及び公告等)
第7条(異議の申出等)
第8条(調停)
第9条(入会林野整備計画等の変更)
第10条(申請の却下)
第11条(認可及び金銭の供託)
第12条(入会林野整備の効果)
第13条(金銭の支払及び徴収等)
第14条(登記)
第15条(入会権者の地位の承継)
第16条(処分、手続等の効力)
第17条(都道府県及び市町村の援助)
第18条(都道府県にわたる事項の処理)
第3章 旧慣使用林野整備
第19条(旧慣使用林野整備の実施手続)
第20条(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
第21条(議会の議決等及び認可の申請)
第22条(認可及び金銭の供托等)
第23条(旧慣使用林野整備の効果等)
第24条(地方自治法の適用除外等)
第4章 雑 則
第25条(測量、実地調査及び簿書の閲覧等)
第26条(権利取得者の業務)
第27条(登記の特例)
第28条(課税の特例)
第29条(国の補助)
第5章 罰 則
第30条(罰則)