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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

【目次】
  昭和41・7・2・法律114号  
改正昭和61・5・15・法律 48号−−
改正平成3・5・1・法律 49号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成8・3・31・法律 13号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・30・法律  9号−−
改正平成13・3・30・法律 14号−−
改正平成16・3・31・法律 12号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・7・29・法律 89号−−
改正平成18・3・31・法律  8号−−
改正平成18・3・31・法律  8号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成20・4・30・法律 22号−−(施行=平20年4月30日)
改正平成20・10・22・法律 84号−−(施行=平20年10月22日)

(趣旨)
第1条 この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の特別措置を規定するものとする。
(定義)
第2条 この法律で「首都圏近郊整備地帯整備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項又は第25条第1項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第2条第2項に規定する首都圏整備計画をいう。
《改正》平17法089
 この法律で「近畿圏近郊整備区域建設計画」又は「近畿圏都市開発区域建設計画」とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第3条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第11条第1項又は第12条第1項の規定により指定された区域に係るものをいう。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 この法律で「中部圏都市整備区域建設計画」又は「中部圏都市開発区域建設計画」とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年法律第102号)第3条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第13条第1項又は第14条第1項の規定により指定された区域(政令で定める区域を除く。)に係るものをいう。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(地方債の利子補給等)
第3条 国は、首都圏近郊整備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画(以下「整備計画等」と総称する。)に基づいて関係都府県が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が関係都府県に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特別整備事業」という。)について、政令で定めるところにより、当該事業の種類ごとに算定した当該都府県の通常の負担額を超える負担額の支出の財源に充てるものとして、昭和41年度から平成19年度までの各年度において、当該都府県に地方債の発行について同意又は許可をするものとする。
1.首都圏近郊整備地帯整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画又は中部圏都市区域建設計画(以下「近郊整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設
イ 住宅
ロ 道路及び港湾
ハ その他政令で定める主要な施設
2.首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市開発区域建設計画(以下「都市開発整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設
イ 住宅
ロ 道路、港湾等の輸送施設
ハ その他政令で定める主要な施設
《改正》平13法009
《改正》平18法008
 国は、前項の規定に基づき当該都府県が発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分5厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度における利子支払額のうち、利率を年3分5度として計算して得た額を超える部分に相当する金額を、当該都府県(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した当該年度の基準財政収入額が同法第11条の規定により算定した当該年度の基準財政需要額を超える都府県を除く。)に補給するものとする。
《改正》平18法008
(国の負担割合の特例)
第4条 整備計画等に基づいて昭和41年度から平成19年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に係る経費を当該市町村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。
1.住宅
2.道路
3.下水道
4.教育施設及び厚生施設
5.その他近郊整備計画等又は都市開発整備計画等ごとに政令で定める主要な施設
《改正》平13法009
《改正》平17法025
《改正》平18法008
 
第5条 特定事業に係る経費に対する国の負担割合は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
1+0.25×(当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額のうち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至るまでの額)/(当該市町村の標準負担額)×調整率
 前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
1.当該市町村の標準負担額
当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児童手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第2条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項の市にあつては、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下この項において同じ。)の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の100分の10に相当する額(その区域の一部が整備計画等の対象となつている関係市町村にあつては、当該額を基礎として政令で定めるところにより算定した額。)をいう。
2.調整率
次の式により算定した整備をいい、その数値が負数となるときは、零とする。
0.10+0.90×(0.72−当該市町村の財政力指数)/(0.72−すべての関係市町村のうち財政力指数が最低の関係市町村の財政力指数)
《改正》平18法008
《改正》平18法008
《改正》平20法022
 前項第2号の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額が除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。
 第1項の規定を適用した場合において、関係市町村の負担割合が100分の20未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該特定事業に係る経費に対する関係市町村の負担割合が100分の20となるように国の負担割合を定める。
 総務大臣は、引上率を算定し、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)、国土交通大臣並びに関係都府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。
《改正》平11法160
 
第5条の2 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
《追加》平17法025
(他の特別法との関係等)
第6条 特別整備事業又は特定事業で新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成13年法律第14号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)第2条又は第3条の規定の適用を受けるものについては、この法律の規定は、適用しない。
《改正》平13法014
 特定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)第3条第1項の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、第5条の規定にかかわらず、同法第3条の規定を適用する。
《改正》平16法012
《改正》平17法025
 特定事業で明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、当該特定事業について第5条の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には第5条の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。
《改正》平17法025
 港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
(政令への委任)
第7条 第3条第2項の規定による利子の需給及び第4条の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し又は補助することとなる額の交付、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合及び広域連合並びに同法第298条第1項の地方開発事業団並びに前条の港務局の行う事業についてこの法律を適用するために必要な事項その他この法律の旅行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
(所得譲与税に係る特例)
 平成17年度及び平成18年度における第5条第2項の規定の適用については、同項中「特別とん譲与税」とあるのは、「所得譲与税、特別とん譲与税」とする。
《追加》平18法008
(地方道路譲与税減収補てん臨時交付金に係る特例)
 平成20年度における第5条第2項の規定の適用については、同項中「及び交通安全対策特別交付金」とあるのは、「、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金」とする。
《追加》平20法084

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