戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
《最初》
第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)
第3条(特別給付金の支給及び権利の裁定)
第4条(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第5条(特別給付金を受ける権利の受継)
第6条(時効)
第7条(時効の中断)
第8条(譲渡又は担保の禁止)
第9条(差押えの禁止)
第10条(非課税)
第11条 
第12条(都道府県が処理する事務)
第13条(政令及び厚生労働省令への委任)