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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法

【目次】
  昭和41・7・1・法律109号  
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成3・5・2・法律 55号−−
改正平成8・3・31・法律 15号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・30・法律 11号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成18・6・23・法律 95号−−

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第2条 この法律において「戦傷病者等」とは、昭和12年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、平成15年4月1日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2及び第1号表ノ3に該当したものをいう。ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から平成15年3月31日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第2条第1項第1号に規定する者であつたことにより支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ2に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第5条若しくは附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
2.法律第155号附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第46条に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ2に規定する傷病賜金又は法律第155号附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
3.恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条の規定により支給される特例傷病恩給
4.遺族援護法第7条の規定により支給される障害年金又は障害一時金
5.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
6.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の3第3項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
7.遺族援護法第2条第1項第2号に規定する者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
《改正》平13法011
《改正》平18法095
(特別給付金の支給及び権利の裁定)
第3条 平成15年4月1日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
1.平成15年4月2日以後平成18年10月1日前に日本の国籍を失つた者
2.前号の期間内に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3.禁錮以上の刑に処せられ、平成18年10月1日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者で同日においてその言渡しを取り消されていないものを除く。)
4.当該戦傷病者等が平成18年10月1日前に死亡した場合において、その死亡後同日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となつた者
《改正》平13法011
《改正》平18法095
 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
《改正》平11法160
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第4条 特別給付金の額は、30万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は15万円)とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
《改正》平13法011
《改正》平18法095
 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 前各項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平11法160
(特別給付金を受ける権利の受継)
第5条 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
 前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
(時効)
第6条 特別給付金を受ける権利は、3年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(時効の中断)
第7条 特別給付金に関する処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(差押えの禁止)
第9条 特別給付金を受ける権利及び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
(非課税)
第10条 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
 
第11条 削除
《削除》平14法098
(都道府県が処理する事務)
第12条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
(政令及び厚生労働省令への委任)
第13条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160

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