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住宅建設計画法

【目次】
  昭和41・6・30・法律100号  
改正平成8・5・31・法律 55号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−(施行前削除)
廃止平成18・6・8・法律 61号−−

(目的)
第1条 この法律は、住宅の建設に関し、総合的な計画を策定することにより、その適切な実施を図り、もつて国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第2条 国及び地方公共団体は、住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、かつ、住宅事情の実態に応じて、住宅に関する施策を講ずるように努めなければならない。
(定義)
第3条 この法律において「公的資金による住宅」とは、次の各号に掲げる住宅をいう。
1.公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(以下「公営住宅」という。)
2.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅
3.住宅金融公庫が融通する資金によつて建設され、若しくは購入され、又は改良される住宅
4.独立行政法人都市再生機構がその業務として賃貸し、又は譲渡する住宅
5.前各号に定めるもののほか、国、政府関係機関若しくは地方公共団体が建設する住宅又は国若しくは地方公共団体の補助金、貸付金等の財政扶助に係る住宅
《改正》平11法076
《改正》平15法100
(住宅建設5箇年計画)
第4条 国土交通大臣は、社会資本審議会の意見を聴いて、国民の住生活が適正な水準に安定するまでの間、昭和41年度以降の毎5箇年を各一期として、当該期間中の住宅の建設に関する計画(以下「住宅建設5箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
《改正》平11法160
 住宅建設5箇年計画には、5箇年間における住宅の建設の目標を定めなければならない。この場合において、公的資金による住宅については、その建設の事業の量を明らかにしなければならない。
 前項の目標を定めるに当たつては、住宅の需要及び入居者の負担能力を考慮し、かつ、適切な規模、構造及び設備を有する居住環境の良好な住宅が建設されるように配置しなければならない。
 国土交通大臣は、住宅建設5箇年計画の案を作成するに当たつては、都道府県知事が、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の意見をきいて作成し、国土交通大臣に掲出した資料を参酌しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、住宅建設5箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、住宅建設5箇年計画を都道府県に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前各項の規定は、住宅建設5箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
(地方住宅建設5箇年計画等)
第5条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、住宅建設5箇年計画に基づいて、社会資本審議会の意見を聴き、政令で定める地方ごとの住宅建設5箇年計画(以下「地方住宅建設5箇年計画」という。)を作成するものとする。
《改正》平11法160
 前条第2項及び第3項の規定は、地方住宅建設5箇年計画について準用する。
 国土交通大臣は、地方住宅建設5箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、地方住宅建設5箇年計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係都道府県に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前各項の規定は、地方住宅建設5箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
 国土交通大臣は、地方住宅建設5箇年計画を作成したときは、遅滞なく、地方住宅建設5箇年計画に基づいて、関係都道府県の意見を聴き、都道府県の区域ごとの5箇年間における公営住宅の整備の事業の量(以下「都道府県公営住宅整備事業量」という。)を定め、これを当該都道府県に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、都道府県公営住宅整備事業量を定めようとするときは、公営住宅(公営住宅法第8条第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。)に係る部分については、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定は、都道府県公営住宅整備事業量を変更しようとする場合に準用する。
(都道府県住宅建設5箇年計画)
第6条 都道府県は、前条第4項及び第6項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村と協議の上、地方住宅建設5箇年計画に則して当該都道府県の住宅建設5箇年計画(以下「都道府県住宅建設5箇年計画」という。)を作成するものとする。
 都道府県住宅建設5箇年計画には、5箇年間における住宅の総数の目標を定めなければならない。この場合において、公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅及び地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係る住宅については、その建設の事業の量を明らかにしなければならない。
 第4条第3項の規定は、都道府県住宅建設5箇年計画について準用する。
 都道府県住宅建設5箇年計画のうち、公営住宅に係る部分については、都道府県公営住宅整備事業主によらなければならない。
 都道府県住宅建設5箇年計画は、当該都道府県が作成した総合的な開発に関する計画との調整について十分配慮されなければならない。
 都道府県は、都道府県住宅建設5箇年計画を作成したときは、これを国土交通大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 前各項の規定は、都道府県住宅建設5箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
(住宅建設5箇年計画等の実施)
第7条 国は、住宅建設5箇年計画に係る公的資金による住宅の建設の事業の実施のために必要な措置を講ずるとともに、住宅建設5箇年計画を達成するために必要なその他の措置を講ずるように努めなければならない。
 地方公共団体は、都道府県住宅建設5箇年計画に係る前条第2項後段の住宅の建設の事業の実施のために必要な措置を講ずるとともに、都道府県住宅建設5箇年計画を達成するために必要なその他の措置を講ずるように努めなければならない。
 
第8条 関係行政機関は、住宅建設5箇年計画の実施に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に関し、相互に十分な協力をしなければならない。
(住宅の建設基準)
第9条 国は、住宅建設5箇年計画に定められた住宅の建設の目標に即して必要な住宅の建設基準を定め、これに基づいて住宅の建設又は住宅の建設に関する指導を行なうように努めなければならない。
 地方公共団体は、前項の建設基準に基づいて住宅の建設又は住宅の建設に関する指導を行なうように努めなければならない。
(資料の提出等)
第10条 国土交通大臣は、住宅建設5箇年計画又は地方住宅建設5箇年計画の作成又は実施のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出を求め、又はその所管に係る公的資金による住宅の建設基準、助成条件その他当該住宅の供給に関し意見を述べることができる。
《改正》平11法160

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