日本芸術文化振興会法
昭和41・6・27・法律 88号
改正平成元・3・31・法律 17号−−
改正平成2・3・30・法律 6号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・13・法律163号−−
第1条 日本芸術文化振興会は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能(
第19条第1項において「伝統芸能」という。)の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(同項において「現代舞台芸術」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もつて芸術その他の文化の向上に寄与することを目的とする。
第2条 日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、法人とする。
第4条 政府は、別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産を出資するものとする。
2 前項の規定による政府の出資があつたときは、同項の財産の価格の合計額に相当する金額をもつて振興会の資本金とする。
3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が
第29条の2第1項の芸術文化振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
4 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭以外の財産を出資の目的として、振興会に追加して出資することができる。
5 振興会は、前2項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
7 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 振興会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第5条の2 振興会でない者は、日本芸術文化振興会という名称を用いてはならない。
第6条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、振興会について準用する。
第7条 振興会に、役員として、会長1人、理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
第8条 会長は、振興会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、振興会を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び理事長を補佐して振興会の業務を掌理し、会長及び理事長にともに事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長がともに欠員のときはその職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
第9条 会長、理事長及び監事は、文部科学大臣が任命する。
2 理事は、会長が文部科学大臣の認可を受けて任命する。
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第12条 文部科学大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部科学大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の業務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第14条 振興会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が振興会を代表する。
第16条 振興会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3 評議員会は、会長の諮問に応じ、振興会の業務の運営に関する重要事項を審議する。
第18条 評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
第19条 振興会は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動
ロ 文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用する活動で地域の文化の振興を目的とするもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財である工芸技術の伝承者の養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の振興又は普及を図るための活動
2.劇場施設(伝統芸能の公開又は現代舞台芸術の公演のための施設をいう。)を設置し、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。
3.その設置する施設において、伝統芸能の伝承者を養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと。
4.伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利用に供すること。
5.第2号の劇場施設を伝統芸能の保存若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及を目的とする事業の利用に供すること。
6.前各号の業務に附帯する業務
2 振興会は、文部科学大臣の認可を受けて、前項の業務のほか、
第1条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。
3 振興会は、前2項の業務を行うほか、
第1条の目的の達成に支障のない限り、第1項第2号の劇場施設を一般の利用に供することができる。
第20条 振興会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
第21条 振興会に、
第19条第1項の業務に関する専門の事項について調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
第22条 振興会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 振興会は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第24条 振興会は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
第25条 振興会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(次項において「業務報告書等」という。)を添え、監事の意見を付けて、決算完結後1月以内に文部科学大臣に掲出し、その承認を受けなければならない。
2 振興会は、前項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第25条の2 振興会の経理については、
第19条第1項第2号から第5号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第3項の規定による業務に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第26条 振興会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 振興会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第27条 振興会は、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部科学大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第28条 振興会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第29条 振興会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行への預金又は郵便貯金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第29条の2 振興会は、
第19条第1項第1号の業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために芸術文化振興基金(以下「基金」という。)を設け、
第4条第3項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第30条 振興会は、文部科学省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第31条 振興会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第32条 この法律に規定するもののほか、振興会の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
2 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、振興会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 文部科学大臣は、振興会の健全な運営が図られるよう配意しなければならない。
第34条 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、振興会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に振興会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第35条 振興会の解散については、別に法律で定める。
第36条 この法律に規定する文部科学大臣の権限のうち政令で定めるものは、文化庁長官に行なわせるものとする。
第37条 文部科学大臣及び文化庁長官は、この法律に基づき次の権限を行う場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。この場合において、文化庁長官がその権限を行うときは、文部科学大臣を通じてその協議をするものとする。
第38条 第34条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、この違反行為をした振興会の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。
第39条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、10万円以下の過料に処する。
1.この法律により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第19条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第40条 第5条の2の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
