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地震再保険特別会計法

【目次】
  昭和41・5・18・法律 74号  
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)

(設置)
第1条 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)による地震再保険事業に関する政府の経理を明確にするため、地震再保険特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第2条 この会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
《改正》平11法160
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、再保険料、次条第1項又は第2項の規定による一般会計からの繰入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金、第14条第2項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、再保険金、借入金の償還金及び利子、同項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金、一時借入金の利子、次条第3項の規定による一般会計への繰入金、事務取扱費並びにその他の諸費をもつてその歳出とする。
(一般会計からの繰入れ)
第4条 政府は、この会計の事務取扱費の財源に充てるため必要な金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
 政府は、再保険金、この会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、第14条第2項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金又は一時借入金の利子の財源に充てるため、必要があるときは、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れることができる。
 前項の規定による繰入金については、後日、この会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(歳入歳出予定計算書の作成)
第5条 財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成しなければならない。
《改正》平11法160
(歳入歳出予算の区分)
第6条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第7条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、次の書類を添附しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書
2.前前年度の貸借対照表及び損益計算書
3.前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(責任準備金の積立て等)
第8条 この会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第3項の規定により繰り越された損失の合計額をこえるときは、そのこえる額に相当する金額を責任準備金として積み立てなければならない。
 この会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足するときは、責任準備金をもつて補足するものとする。
 前項の規定により責任準備金をもつて補足することができない損失の額は、損失の繰越しとして整理するものとする。
(剰余金の積立て等)
第9条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。ただし、当該剰余金のうち、歳出予算の翌年度繰越額その他政令で定める額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
 前項の積立金は、この会計の歳出の財源に充てるため必要があるときは、この会計の歳入に繰り入れるものとする。
 この会計の積立金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
《改正》平12法099
(歳入歳出決定計算書の作成)
第10条 財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成しなければならない。
《改正》平11法160
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第11条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第12条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
(借入金)
第13条 この会計において、再保険金(次条第2項ただし書の規定により借り換えた一時借入金でその年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入(次項において「再保険料等」という。)をもつて当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行なわれたものの償還金を含む。)を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
 前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもつて当該生度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。
(一時借入金)
第14条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、その不足する額を限度として、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第15条 この会計の負担に属する借入金及び一時借入金の償還金(前条第1項の規定による一時借入金の償還金を除く。)及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越し)
第16条 この会計において、支払義務を生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
 財務大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
(実施規定)
第17条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

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