地震保険に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(政府の再保険)
第4条(保険金の削減)
第4条の2(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)
第5条(保険料率及び再保険料率)
第6条(審査の申立て)
第7条(地震保険審査会)
第8条(国の措置)
第9条(報告及び検査)
第9条の2(協議)
第9条の3(通知等)
第9条の4(金融庁長官への権限の委任)
第10条(実施規定)
第11条(罰則)