都市開発資金融通特別会計法
昭和41・4・18・法律 50号
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・4・26・法律 22号−−
改正平成4・4・24・法律 31号−−
改正平成5・5・6・法律 34号−−
改正平成6・3・2・法律 7号−−
改正平成9・5・9・法律 50号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
改正平成11・7・30・法律117号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・3・31・法律 11号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成17・4・27・法律 34号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)
第1条第1項から第5項までの規定による地方公共団体に対する貸付け、同条第6項の規定による独立行政法人都市再生機構に対する貸付け、同条第7項の規定による土地開発公社に対する貸付け及び同条第8項の規定による民間都市開発推進機構に対する貸付けに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
第2条 この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計においては、貸付金の償還金及び利子、一般会計からの繰入金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
第4条 国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第5条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第6条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、次の書類を添附しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書
2.前前年度の貸借対照表及び損益計算書
3.前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
第7条 この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
第8条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第9条 国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第10条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
第11条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第12条 この会計において、貸付金を支弁し、又は貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第13条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は固庫余裕金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3 第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第14条 第12条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
第15条 第12条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに
第13条第1項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第16条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
6 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第4項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
