昭和40年度における財政処理の特別措置に関する法律
【目次】
昭和41・1・19・法律 4号 改正昭和44 法律 54号
(趣旨)
第1条
この法律は、最近における経済情勢にかえりみ、昭和40年度における租税収入の異常な減少等に対処するため、必要な財政処理の特別措置を定めるものとする。
(公債の発行)
第2条
政府は、財政法(昭和22年法律第34号)
第4条
第1項の規定にかかわらず、昭和40年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税及び印紙収入の減少を補うため、同予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2
政府は、前項の議決を経ようするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
3
第1項の規定による公債の発行は、同項の議決を経た金額のうち昭和40年度の一般会計の歳出予算の翌年度繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、昭和41年度において行なうことができる。
(交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
第3条
昭和40年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号。以下「法」という。)
第4条
の規定による一般会計からの繰入金の額の算定については、同年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上されたところによる。
2
昭和41年度以降の各年度分の法
第4条
の規定による一般会計からの繰入金の額の算定については、昭和40年度分の地方交付税に相当する金額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ100分の29.5に相当する金額の合算額とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金)
第4条
交付税及び譲与税配付金特別会計においては、昭和40年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、法附則第15項の規定によるほか、300億円に限り、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2
交付税及び譲与税配付金特別会計においては、昭和41年度から昭和46年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、法附則第15項の規定によるほか、前項に規定する金額から、次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる下欄に掲げる金額を順次控除して得た額を限り、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
年度
金額
昭和41年度
10億円
昭和42年度
30億円
昭和43年度
30億円
昭和44年度
30億円
昭和45年度
60億円
昭和46年度
70億円
3
法附則第16項から第18項まで及び第28項の規定は、前2項の規定による借入金並びにその償還金及び利子について準用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計の支出する地方交付税交付金の額の特例)
第5条
昭和40年度から昭和42年度までの各年度においては、法
第3条
に規定する地方交付税交付金のうち地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第6条
の規定に係るものは、昭和40年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和40年法律第154号)
第1条
第1項及び
第2条
第1項の規定による当該年度分の地方交付税の総額の交付金とする。