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石油ガス譲与税法

【目次】
  昭和40・12・29・法律157号  
改正昭和59     法律  7号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成20・4・30・法律 21号−−(施行=平20年4月30日)

(石油ガス譲与税)
第1条 石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)の規定による石油ガス税の収入額の2分の1に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。
(譲与の基準)
第2条 石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平20法021
 前項の場合においては、石油ガス譲与税の2分の1の額を同項の道路の延長で、他の2分の1の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
 第1項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
《改正》平11法160
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第3条 石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期譲与時期ごとに譲与すべき額
6月当該年度の初日の属する年の3月から5月までの間の収納に係る石油ガス税の収納額の2分の1に相当する額
11月当該年度の初日の属する年の6月から10月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の2分の1に相当する額
3月当該年度の初日の属する年の11月から翌年の2月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の2分の1に相当する額
 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第4条 各都道府県及び指定市に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前2条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額とする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第5条 都道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第6条 総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び指定市に譲与すべき額とするものとする。
《改正》平11法160
(地方財政審議会の意見の聴取)
第6条の2 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1.第8条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
2.第2条第1項若しくは第3項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
3.都道府県及び指定市に対して譲与すべき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。
《追加》平11法160
(石油ガス譲与税の使途)
第7条 都道府県及び指定市は、譲与を受けた石油ガス譲与税の総額を道路に関する費用に充てなければならない。
(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)
第8条 新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第2条の規定の適用の特例については、政令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平20法021

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