石油ガス税法
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(課税物件)
第4条(納税義務者)
第5条(移出又は引取り等とみなす場合)
第6条(石油ガスの充てん者等とみなす場合)
第7条(適用除外)
第8条(納税地)
第2章 課税標準及び税率
第9条(課税標準)
第10条(税率)
第3章 免税及び税額控除等
第11条(摘出免税)
第12条(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)
第13条(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)
第14条 
第15条(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
第4章 申告及び納付等
第16条(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)
第17条(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)
第18条(移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)
第19条(引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)
第20条(納期限の延長)
第5章 雑 則
第21条(保全担保)
第22条(自動車用の石油ガス容器である旨の表示)
第23条(開廃等の申告)
第24条(記帳義務)
第25条(申告義務等の承継)
第26条(当該職員の権限)
第27条(保税地域に該当する石油ガスの充てん場)
第6章 罰 則
第28条 
第29条 
第30条 
第31条