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石油ガス税法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第8条)
第2章課税標準及び税率(第9条〜第10条)
第3章免税及び税額控除等(第11条〜第15条)
第4章申告及び納付等(第16条〜第20条)
第5章雑 則(第21条〜第27条)
第6章罰 則(第28条〜第31条)

  昭和40・12・29・法律156号  
改正昭和57・7・23・法律 69号  
改正平成12・3・31・法律 26号−−
改正平成13・3・30・法律  6号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−


最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、石油ガス税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油ガス税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.石油ガス
炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。)で温度15度及び1気圧において気状のもの(一分子を構成する炭素の原子の数が2個以下のものを主成分とするものを除く。)をいう。
2.自動車
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条又は架線を用いないものをいう。
3.自動車用の石油ガス容器
石油ガスの容器のうち、当該容器に充てんされる石油ガスを自動車の燃料の用に供するための機能を有するもので政令で定めるものをいう。
4.石油ガスの充てん場
自動車用の石油ガス容器に石油ガスを充てんする場所をいう。
5.保税地域
関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
(課税物件)
第3条 自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガス(以下「課税石油ガス」という。)には、この法律により、石油ガス税を課する。
(納税義務者)
第4条 石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。)は、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
 課税石油ガスを保税地域から引き取る者は、その引き取る課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
(移出又は引取り等とみなす場合)
第5条 石油ガスの充てん場において課税石油ガスが消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができない場合には、その消費者を石油ガスの充てん者とみなし、当該消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなして、この法律(第16条第18条第1項及び第24条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
 保税地域において課税石油ガスが消費される場合には、その消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその保税地域から引き取るものとみなす。
 石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該石油ガスの充てん者がその換価の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。
 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、課税石油ガスが当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわないこととなつた日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、その石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る課税石油ガスについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その石油ガスの充てん場であつた場所をなお石油ガスの充てん場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該課税石油ガスがその場所に現存するときは、当該石油ガスの充てん者がその日の前日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。
(石油ガスの充てん者等とみなす場合)
第6条 課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した者を石油ガスの充てん者とみなして、この法律(第16条第18条第1項及び第24条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
 自動車用の石油ガス容器以外の容器に充てんされている石油ガスを自動車の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者があるときは、その者を石油ガスの充てん者と、その石油ガスを課税石油ガスと、その取付けを石油ガスの充てん場からの移出とみなして、この法律を適用する。
(適用除外)
第7条 石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ、又は移入され現に当該石油ガスの充てん場にあるものを除く。)が、他の自動車用の石油ガス容器に充てんされる場合には、この法律を適用しない。
(納税地)
第8条 石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。ただし、第6条第2項の規定に該当することその他の理由により本文の規定により難い場合として政令で定める場合における石油ガス税の納税地は、政令で定める。
最初

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第9条 石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
 課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第10条 石油ガス税の税率は、課税石油ガス1キログラムにつき、17円50銭とする。
最初

第3章 免税及び税額控除等

(摘出免税)
第11条 石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
1.石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。
当該予定日
2.石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。
当該税務署長が指定した日
 第1項の移出をした課税石油ガスを輸出する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失場所のもよりの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)
第12条 石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第7項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
 第1項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
 第4項に規定する者は、同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 第4項に規定する者が同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する事実(第3項において準用する前条第3項の届出又は承認があつた場合には、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合は、この限りでない。
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)
第13条 前条第1項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を免除する。ただし、第5項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該課税石油ガスが同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
 第1項の承認の申請者が第21条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。
 第1項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、石油ガス税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。
 第1項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスについて、第2項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその石油ガス税を徴収する。ただし、第7項において準用する前条第7項本文の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。
 第1項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する証明書に代えることができる。
 前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
 
第14条 削除
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
第15条 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガス(第3項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に繰出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。次項及び第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既にこの項、次項、第3項又は第5項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。同項において同じ。)に相当する金額を控除する。
 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)をその石油ガスの充てん場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該課税石油ガスをその移入した石油ガスの充てん場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該他の石油ガスの充てん場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に前項、この項、次項又は第5項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該承認を受けた日の属する月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げる石油ガス税額から当該領収をすることができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスの重量に対する石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に第1項、前項、この項又は第5項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)として政令で定めるところにより計算した金額を控除する。
 前3項の場合において、これらの規定による控除を受けるべき月分の次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた後(第5条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該石油ガスの充てん場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該課税石油ガスを廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
 第1項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする石油ガスの充てん者(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油ガス税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
 第3項の規定の適用を受けた者が同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの重量として政令で定めるところにより計算した重量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、その者が当該課税石油ガスを充てんして同項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。この場合において、当該移出したものとみなされた課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、当該課税石油ガスにつき第3項の規定により控除された石油ガス税額の計算の基礎となつた税率とする。
 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業(対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんすることをいう。以下同じ。)を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場に戻し入れたとき、又は被相続人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第3項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、第1項から前項までの規定を適用する。
 相続があつた場合において、当該相続に係る被相続人について第3項の規定が適用された課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を相続人が領収したときは、当該販売代金については、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして第7項の規定を適用する。ただし、当該相続に係るすべての相続人が石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継しない場合は、この限りでない。
10 第8項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合について、前項の規定は、法人が合併した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第8項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「又は被相続人」とあるのは「又は合併により消滅した法人」と、前項中「相続に係る被相続人」とあるのは「合併により消滅した法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立された法人が領収した」と、「その相続人」及び「当該相続に係るすべての相続人」とあるのは「その合併後存続する法人又は合併により設立された法人」と、それぞれ読み替えるものとする。
11 分割により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合において、分割をした法人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第3項の規定が適用される事実が生じたときは、その承継した法人が当該移出をしたものとみなして、同項、第4項及び第7項の規定を適用する。
《追加》平13法006
12 第9項の規定は、法人が分割をした場合について準用する。この場合において、同項中「相続に係る被相続人」とあるのは「分割をした法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「分割により事業を承継した法人が領収した」と、「その相続人」とあるのは「その分割により事業を承継した法人」と、「当該相続に係るすべての相続人」とあるのは「当該分割により事業を承継したすべての法人」と読み替えるものとする。
《追加》平13法006
《改正》平17法087
13 第4項又は第5項の規定による還付金につき国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日の翌日から起算するものとする。
1.次条第1項の規定による申告書
当該申告書の提出期限から1月を経過する日
2.次条第2項の規定による申告書
当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日
最初

第4章 申告及び納付等

(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)
第16条 石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月(当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1.その月中において当該石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの重量
2.第11条又は第12条の規定による石油ガス税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする課税石油ガスの重量
3.第1号の重量から前号の重量を控除した重量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)
4.移出に係る課税標準数量に対する石油ガス税額
5.前条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額(前号に掲げる石油ガス税額のうち既に確定したものを含む。)
6.第4号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)
7.第4号に掲げる石油ガス税額から第5号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
8.その他参考となるべき事項
 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者、同条第2項の移入をした者又は同条第3項の承認を受けた者は、これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項、第3項又は第5項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ若しくは移入をした場所又は同条第3項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
 第1項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて石油ガス税を免除された課税石油ガスについては、適用しない。
(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)
第17条 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
1.当該引取りに係る課税石油ガスの重量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)
2.引取りに係る課税標準数量に対する石油ガス税額
3.他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額
4.第2号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)
5.第2号に掲げる石油ガス税額から第3号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
6.その他参考となるべき事項
《改正》平12法026
 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所持税関長に提出しなければならない。
 第1項に規定する者がその引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税石油ガスに係る第1項の申告書の提出期限は、当該課税石油ガスの引取りの日の属する月の翌月末日とする。
《追加》平12法026
(移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)
第18条 第16条第1項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から1月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。
 第5条第1項ただし書又は第6条第1項の規定に該当する課税石油ガスに係る石油ガス税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。
 第1項の規定は、同項に規定する申告書を提出すべき石油ガスの充てん者で、当該申告に係る月分の石油ガス税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の納期限前に提出したものについて準用する。
(引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)
第19条 第17条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載し、引取りに係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。
《改正》平12法026
 保税地域から引き取られる第17条第2項に規定する課税石油ガスに係る石油ガス税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。
(納期限の延長)
第20条 石油ガスの充てん者が、第16条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第18条第1項の規定によろ納期限までに納期限の延長についての申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を政令で定めるところにより提供したときは、当該税務署長は、1月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。
 課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第17条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。
《改正》平12法026
最初

第5章 雑 則

(保全担保)
第21条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油ガス税につき担保の提供を命ずることができる。
 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
(自動車用の石油ガス容器である旨の表示)
第22条 自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。
(開廃等の申告)
第23条 石油ガスの充てん業をしようとする者(保税地域において、関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充てん業のみをしようとする者を除く。以下同じ。)は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。石油ガスの充てん業を廃止し、又は休止しようとする場合も、また同様とする。
 前項の規定による申告をした者は、その申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を書面で所轄税務署長に申告しなければならない。
 相続により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その石油ガスの充てん場ごとに、当該相続があつた日から1月以内に、その旨を書面で当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第1項の規定による申告があつたものとみなす。
 前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
(記帳義務)
第24条 石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者に限る。)及び第12条第1項又は第13条第1項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、政令で定めるところにより、石油ガスの受入れ及び払出し又は課税石油ガスの保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
《改正》平12法026
(申告義務等の承継)
第25条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
1.第16条第1項又は第17条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
2.前条の規定による記帳の義務
《改正》平12法026
(当該職員の権限)
第26条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、石油ガス税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
1.第24条に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充てん者に供給する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する石油ガス、石油ガスの容器、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2.課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査すること。
3.第1号に規定する者の業務に関する石油ガス又は前号に規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
4.運搬中の課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査し、又はこれらを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要がある場合には、第24条に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充てん者に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の石油ガスの充てん若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 第1項第3号の規定により採取した見本に関しては、第4条第12条第7項本文(第13条第7項において準用する場合を含む。)及び第16条から第19条までの規定は、適用しない。
 当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(保税地域に該当する石油ガスの充てん場)
第27条 石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を保税地域に該当しない石油ガスの充てん場と、その他の課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を石油ガスの充てん場でない保税地域とみなす。
最初

第6章 罰 則

 
第28条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者
2.偽りその他不正の行為により第15条第4項又は第5項の規定により還付を受け、又は受けようとした者
 前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が50万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、50万円をこえ当該石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
 
第29条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第12条第6項本文(第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.第16条第1項又は第17条第1項の規定による申告書の提出を怠つた者
3.第17条第2項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
 
第30条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第12条第4項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
2.第23条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
3.第24条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくはい偽り、又はその帳簿を隠匿した者
4.第26条第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第28条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第28条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

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