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理学療法士及び作業療法士法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章免 許(第3条〜第8条)
第3章試 験(第9条〜第14条)
第4章業務等(第15条〜第17条の2)
第5章理学療法士作業療法士試験委員(第18条〜第19条)
第6章罰 則(第20条〜第22条)

  昭和40・6・29・法律137号  
改正平成3・4・2・法律 25号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 87号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
《改正》平11法160
 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
《改正》平11法160
最初

第2章 免 許

(免許)
第3条 理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
《改正》平11法160
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3.心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
《改正》平13法087
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第5条 厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
《改正》平11法160
(登録及び免許証の交付)
第6条 免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。
《改正》平13法087
 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。
《改正》平11法160
(意見の聴取)
第6条の2 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
《追加》平13法087
(免許の取消し等)
第7条 理学療法士又は作業療法士が、第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条の規定を準用する。
《改正》平13法087
 厚生労働大臣は、第1項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
(政令への委任)
第8条 この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第3章 試 験

(試験の目的)
第9条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。
(試験の実施)
第10条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも1回、厚生労働大臣が行なう。
《改正》平11法160
(理学療法士国家試験の受験資格)
第11条 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
2.作業療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設において、2年以上理学療法に関する知識及び技能を修得したもの
3.外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
《改正》平11法160
《改正》平13法105
《改正》平19法096
(作業療法士国家試験の受験資格)
第12条 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
1.学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者で、文部大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
2.理学療法士その他政令で定める者で、文部大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、2年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの
3.外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
《改正》平11法160
《改正》平19法096
(医道審議会への諮問)
第12条の2 厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第11条第1号若しくは第2号又は前条第1号若しくは第2号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(不正行為の禁止)
第13条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さないことができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第14条 この章に規定するもののほか、第11条第1号び第2号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第12条第1号及び第2号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
最初

第4章 業務等

(業務)
第15条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
《改正》平13法153
 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマッサージについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定は、適用しない。
 前2項の規定は、第7条第1項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(秘密を守る義務)
第16条 理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第17条 理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。
 作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。
(権限の委任)
第17条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平11法160
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平11法160
最初

第5章 理学療法士作業療法士試験委員

(理学療法士作業療法士試験委員)
第18条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。
《改正》平11法160
 理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第19条 理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
 
《1条削除》平13法087
最初

第6章 罰 則

 
第20条 前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《全改》平13法087
 
第21条 第16条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
《全改》平13法087
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
《全改》平13法087
 
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第7条第1項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの
2.第17条の規定に違反した者
《全改》平13法087

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