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地方住宅供給公社法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章設 立(第8条〜第10条)
第3章役員及び職員(第11条〜第20条)
第4章業 務(第21条〜第28条)
第5章財務及び会計(第29条〜第35条)
第6章解散及び清算(第36条〜第39条)
第7章監 督(第40条〜第42条)
第8章雑 則(第43条〜第47条)
第9章罰 則(第48条〜第50条)

  昭和40・6・10・法律124号  
改正昭和63・4・26・法律 22号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成17・6・29・法律 78号==
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(法人格)
第2条 地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。
(名称)
第3条 地方公社は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。
 地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。
(出資)
第4条 地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。
 設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財産の額の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
 地方公社に出資しようとする地方公共団体は、総務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(定款)
第5条 地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.設立団体たる地方公共団体
4.事務所の所在地
5.役員の定数、任期その他役員に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
8.公告の方法
 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
(登記)
第6条 地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、地方公社に準用する。
最初

第2章 設 立

(設立)
第8条 地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口50万以上の市でなければ、設立することができない。
 
第9条 地方公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(成立)
第10条 地方公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
最初

第3章 役員及び職員

(役員)
第11条 地方公社に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
第12条 理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。
 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
 監事は、地方公社の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣若しくは設立団体の長に意見を提出することができる。
《改正》平11法160
(役員の任命)
第13条 理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。
 理事は、理事長が任命する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、4年をこえることができない。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第15条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて地方公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第16条 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
(代表権の制限)
第17条 地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。
(代理人の選任)
第18条 理事長は、理事又は地方公社の職員のうちから、地方公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(離島の任命)
第19条 地方公社の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第20条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第4章 業 務

(業務)
第21条 地方公社は、第1条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。
《改正》平17法078
 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平17法078
 地方公社は、第1条の目的を達成するため、第1項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
1.住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
2.住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
3.市街地において地方公社が行う住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
4.住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
5.地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
7.水面埋立事業を施行すること。
8.第1項の業務及び前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。
《改正》平17法078
 地方公社は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項の規定により、設立団体以外の地方公共団体が事業主体(同法第2条第16号の事業主体をいう。)である公営住宅(同法第2条第2号の公営住宅をいう。)又は共同施設(同法第2条第9号の共同施設をいう。)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならない。
《追加》平17法078
 
第22条 地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。
(住宅の積立分譲に関する契約)
第23条 地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
《改正》平11法160
 住宅の積立分譲に関する契約をした者は、その契約の解除により地方公社から受けるべき金額につき地方公社の総財産の上に先取特権を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(住宅の建設等の基準)
第24条 地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第21条第3項第3号及び第5号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。
《改正》平11法160
(業務の委託)
第25条 地方公社は、国土交通省令で定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。
《改正》平11法160
(業務方法書)
第26条 地方公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 地方公社は、業務方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(事業計画及び資金計画)
第27条 地方公社は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 設立団体の長は、前項の規定により事業計画及び資金計画を承認しようとするときは、それらの計画中住宅の積立分譲に係る部分につき国土交通大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(地方公共団体の長の意見の聴取)
第28条 地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
最初

第5章 財務及び会計

(事業年度)
第29条 地方公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わる。
(会計区分)
第30条 地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。
 住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。
《改正》平11法160
(決算)
第31条 地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表及び業務報告書)
第32条 地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後2月以内に設立団体の長に提出しなければならない。
 地方公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
《改正》平11法160
(利益及び損失の処理)
第33条 地方公社は、第30条第1項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
 地方公社は、第30条第1項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(債券)
第33条の2 地方公社は、債券を発行することができる。
《追加》平14法065
(余裕金の運用)
第34条 地方公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
3.その他国土交通省令で定める方法
《改正》平11法160
《改正》平17法078
《改正》平17法102
(国土交通省令への委任)
第35条 この法律に規定するもののほか、地方公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第6章 解散及び清算

(解散事由)
第36条 地方公社は、次の事由によって解散する。
1.破産手続開始の決定
2.第9条の規定による認可の取消し
《改正》平16法076
 地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。
《追加》平17法078
(清算人)
第37条 地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。
《改正》平16法076
 理事長であつた清算人には第12条第1項の規定を、理事であつた清算人には同条第2項の規定を準用する。
(清算事務)
第38条 清算人は、地方公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを地方公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用等)
第39条 民法第73条第75条第76条第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第78条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項及び第36条から第40条までの規定は、地方公社の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「地方住宅供給公社法第37条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平17法087
 地方公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
《追加》平17法087
 国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
《追加》平17法087
最初

第7章 監 督

(報告及び検査)
第40条 国土交通大臣又は設立団体の長は、必要があると認めるときは、地方公社に対して業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員をして地方公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令)
第41条 国土交通大臣又は設立団体の長は、地方公社の業務の健全な運営を確保し、又は住宅の積立分譲に関する契約をした者を保護するため必要があると認めるときは、地方公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。ただし、国土交通大臣は、設立団体の長が必要な命令をすることを怠つていると認めた場合に限り、その命令をすることができる。
《改正》平11法160
(違法行為に対する措置)
第42条 国土交通大臣又は設立団体の長は、第40条第1項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長の処分又は定款、業務方法書、事業計画若しくは資金計画に違反すると認めるときは、その地方公社に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、業務の全部又は一部の停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、地方公社が前項の規定による命令に従わなかつた場合において、やむをえないと認めるときは、第9条の規定による認可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
最初

第8章 雑 則

(共同設立)
第43条 次の各号の一に掲げる都道府県又は都道府県及び市は、共同して地方公社を設立することができる。
1.2以上の都道府県
2.2以上の都道府県及びそれらの区域内の第8条の市
3.一の都道府県及びその区域内の第8条の市
 前項第1号の都道府県又は同項第2号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第12条第4項中「国土交通大臣若しくは設立団体の長」とあり、第27条第1項若しくは第32条第1項中「設立団体の長」とあり、又は第40条第1項、第41条若しくは第42条第1項中「国土交通大臣又は設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とし、第27条第2項、第41条ただし書及び第42条第1項後段の規定は、適用せず、前項第3号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第12条第4項、第27条第32条第1項、第40条第1項、第41条又は第42条第1項中「設立団体の長」とあるのは、「都道府県知事」とする。
《改正》平11法160
 前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が第27条第1項の規定により事業計画及び資金計画の承認の申請に係る処分をしようとするときは、それぞれ設立団体の長又は設立団体たる市の長の意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
(権限の委任)
第43条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
《追加》平11法160
(都道府県知事等の経由)
第44条 第43条第1項第1号の都道府県又は同項第2号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、国土交通省令で定めるところにより、市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法078
 都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、意見を附して、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(沖縄振興開発金融公庫の融資)
第45条 沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。
《改正》平17法082
(非課税)
第46条 地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。
 第21条第2項に規定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得税を課さない。
(他の法令の準用)
第47条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
《改正》平16法124
最初

第9章 罰 則

(罰則)
第48条 第40条第1項の規定により報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方公社の役員、清算人又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
《改正》平17法078
 地方公社の役員、清算人又は職員がその地方公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その地方公社に対して同項の刑を科する。
 
第49条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第6条第1項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
3.第21条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第30条第33条第34条又は第38条の規定に違反したとき。
5.第32条の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
6.第39条第1項において準用する民法第79条第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
7.第39条第1項において準用する民法第79条第1項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
8.第39条第1項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
9.第41条の規定による命令に違反したとき。
《改正》平11法160
《改正》平16法076
《改正》平17法078
《改正》平17法087
 
第50条 第3条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平17法078

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