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新東京国際空港公団法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第8条)
第2章役員及び職員(第9条〜第19条)
第3章業 務(第20条〜第24条)
第4章財務及び会計(第25条〜第35条)
第5章監 督(第36条〜第37条)
第6章雑 則(第38条〜第40条)
第7章罰 則(第41条〜第43条)

  昭和40・6・2・法律115号  
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・5・9・法律 34号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成15・7・18・法律124号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 新東京国際空港公団は、新東京国際空港の設置及び管理を効率的に行なうこと等により、航空輸送の円滑化を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、わが国の国際的地位の向上に寄与することを目的とする。
(新東京国際空港)
第2条 新東京国際空港は、次の要件を備える公共用飛行場として、東京都の周辺の地域で政令で定める位置に設置するものとする。
1.長期にわたつての航空輸送需要に対応することができるものであること。
2.将来における主要な国際航空路線の用に供することができるものであること。
(法人格)
第3条 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第4条 公団は、主たる事務所を千葉県に置く。
 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《改正》平11法160
(資本金)
第5条 公団の資本金は、5億円とし、政府がその全額を出資する。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。
 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は土地の定着物を出資の目的として、公団に追加して出資することができる。
 公団は、第2項又は前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
 第3項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第6条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第7条 公団でない者は、新東京国際空港公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第8条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第9条 公団に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事6人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第10条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
 副総裁は、公団を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。
 監事は、公団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
《改正》平11法160
(役員の任命)
第11条 総裁及び監事は、国土交通大臣が任命する。
《改正》平11法160
 副総裁及び理事は、国土交通大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
《改正》平11法160
(役員の任期)
第12条 総裁及び副総裁の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第13条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.新東京国際空港に係る施設を使用して事業を営む者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4.前2号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第14条 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
《改正》平11法160
 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(役員の兼職禁止)
第15条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第16条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第17条 総裁及び副総裁は、公団の理事及び職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第18条 公団の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第19条 公団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第20条 公団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.新東京国際空港の設置及び管理を行なうこと。
2.新東京国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和27年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設の設置及び管理を行なうこと。
3.新東京国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行なうこと。
4.新東京国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、損失を補償するため、騒音防止工事等を行なう者に対する助成、住居を移転する者に対する損失の補償、緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡その他の必要な業務を行なうこと。
5.前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。
 公団は、前項の業務の遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。
1.前項第3号に規定する施設以外の施設で、新東京国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
2.委託に基づき、飛行場の工事並びに飛行場に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
《改正》平11法160
(基本計画)
第21条 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
《改正》平11法160
(業務の実施)
第22条 公団は、第20条第1項第1号及び第2号の業務については、前条の基本計画に従い、かつ、航空法で定めるところにより、これを行なわなければならない。
 
第23条 公団は、第20条第1項第3号又は同条第2項第1号の業務を行なう場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
(投資)
第23条の2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、公団の委託によりその業務の一部を行う事業及びその業務と密接に関連する事業で新東京国際空港の円滑かつ効率的な運営に資するものに投資することができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により公団が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
(業務方法書)
第24条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第25条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画等の認可)
第26条 公団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
(財務諸表等)
第27条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平11法160
 公団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
《改正》平11法160
 公団は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
(利益及び損失の処理並びに納付金)
第28条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰超欠損金として整理しなければならない。
 公団は、第1項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び新東京国際空港債券)
第29条 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は新東京国際空港債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
《改正》平11法160
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の塀位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
《改正》平11法160
 商法(明治32年法律第48号)第309条第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第30条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第31条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(余裕金の運用)
第32条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行への預金又は郵便貯金
《改正》平11法160
(財産の処分等の制限)
第33条 公団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(給与及び退職手当の支給の基準)
第34条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
(補助金等)
第34条の2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、公団の補助金等及び間接補助金等に関し準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「新東京国際空港公団」と、「各省各庁の長」とあるのは「新東京国際空港公団の総裁」と、第2条第7条及び第19条中「国」とあるのは「新東京国際空港公団」と読み替えるものとする。
(国土交通省令への委任)
第35条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第5章 監 督

(監督)
第36条 公団は、国土交通大臣が監督する。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(報告及び検査)
第37条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 雑 則

(解散)
第38条 公団の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
第39条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1.第21条の基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
2.第23条の2第1項、第24条第1項、第26条第29条第1項、第2項ただし書若しくは第6項、第31条又は第33条の規定による認可をしようとするとき。
3.第24条第2項又は第35条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
4.第27条第1項又は第34条の規定による承認をしようとするとき。
5.第32条第1号の規定による指定をしようとするとき。
《改正》平11法160
(他の法令の準用)
第40条 不動産登記法(明治32年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
最初

第7章 罰 則

(罰則)
第41条 第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。
 
第42条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、10万円以下の過料に処する。
1.この法律により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第6条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.第20条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第32条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第36条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
《改正》平11法160
 
第43条 第7条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

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