加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
昭和40・6・2・法律112号
改正昭和63・12・22・法律 97号−−
改正平成6・12・28・法律119号−−
改正平成8・5・29・法律 53号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・26・法律 85号−−
改正平成12・6・2・法律107号−−
改正平成13・3・31・法律 21号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成14・12・4・法律126号−−
改正平成18・3・31・法律 17号−−
改正平成18・6・21・法律 89号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・4・11・法律 12号−−(施行=平20年4月11日)
第1条 この法律は、牛乳及び乳製品の需要の動向と生乳の生産事情の変化に対処して、当分の間、独立行政法人農畜産業振興機構に、生乳生産者団体を通ずる加工原料乳に係る生産者補給金の交付輸入乳製品の調整等に関する業務を行わせることにより、生乳の価格形成の合理化と牛乳及び乳製品の価格の安定を図り、もつて酪農及びその関連産業の健全な発達を促進し、併せて国民の食生活の改善に資することを目的とする。
第2条 この法律において「加工原料乳」とは、指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
2 この法律において「指定乳製品」とは、畜産物の価格安定に関する法律(昭和36年法律第183号。以下「法」という。)
第2条第2項に規定する指定乳製品をいう。
第3条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号。以下「機構法」という。)
第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。
1.加工原料乳についての生産者補給交付金の交付
2.指定乳製品又は政令で定めるその他の乳製品(以下「指定乳製品等」と総称する。)の輸入
3.前号の業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡し
4.前号の業務に伴う指定乳製品等の保管
5.機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し
6.前各号の業務に附帯する業務
2 前項第1号から第3号まで及び第5号の業務は、次章から第4章までに定めるところにより行うものとする。
第5条 機構は、予算の範囲内で、都道府県知事又は農林水産大臣の指定を受けた生乳生産者団体(法
第6条第1項の生乳生産者団体をいう。以下同じ。)に対し、当該生乳生産者団体の行う生乳受託販売(委託を受けて行う生乳の販売又は委託を受けて行う生乳の処理若しくは加工及び当該処理若しくは加工に係る飲用牛乳若しくは乳製品の販売をいい、生乳生産者団体が直接又は間接の構成員となつており、かつ、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会その他の者に対するこれらの委託を含む。以下同じ。)に係る加工原料乳(当該指定に係る次条第1項に規定する地域内において生産されるものであつて、加工原料乳の販売価格の低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金であつて農林水産省令で定める基準に適合するものの積立てに要する費用を生乳の生産者がこの条の規定による指定を受けた生乳生産者団体(以下「指定生乳生産者団体」という。)に支払う旨の定めがある契約(第11条第1項において「生産者積立金契約」という。)に係るものに限る。)につき、その生産者への生産者補給金に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。
第6条 前条の指定は、1又は2以上の都道府県の区域(その区域の自然的経済的条件に照らして、これにより難いと認められる場合において、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて当該区域を分けて区域を定めたときは、その区域。第4項及び次条第3号において同じ。)を単位とする地域ごとに、その指定を受けようとする生乳生産者団体の申請により、その申請に係る地域が一の都道府県の区域を超えない生乳生産者団体については当該都道府県知事が、その他の生乳生産者団体については農林水産大臣が行う。
2 前条の指定を受けようとする生乳生産者団体は、農林水産省令で定める手続に従い、生乳受託販売の事業及び生産者補給金の交付の業務に関する規程(以下「受託規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。
3 生乳生産者団体は、第1項の申請をするには、あらかじめ、その申請及び前項の受託規程につき、総会の議決を経なければならない。
4 農林水産大臣は、前条の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該申請に係る地域内の区域を管轄する都道府県知事の意見を聴くものとする。
第7条 第5条の指定は、その申請者が次の各号の要件のいずれにも適合している場合でなければ、してはならない。
1.生乳受託販売の事業及び生産者補給金の交付の業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
2.その申請に係る地域内で生産される生乳(以下「当該地域内生産生乳」という。)の販売数量に対し申請者の生乳受託販売に係る当該地域内生産生乳の数量が農林水産省令で定める相当の割合を占めており、又は占めることとなる見込みが確実であること。
3.その申請に係る地域が2以上の都道府県の区域の場合にあつては、当該地域内のそれぞれの区域内で生産される生乳の販売数量に対し申請者の生乳受託販売に係るそれぞれの区域内で生産される生乳の数量が農林水産省令で定める相当の割合を占めており、又は占めることとなる見込みが確実であること。
4.申請者の定款によれば、当該地域内生産生乳の生産者(農林水産省令で定めるものを除く。)のすべてがその直接又は間接の構成員となることができると認められること。
5.申請書の定款において、その生乳受託販売の事業に係る施設についてのその構成員以外の者の利用がその構成員に比して実質的に制限されていないと認められること。
6.申請者の受託規程において、生乳受託販売に係る委託をした者に対して支払う対価の算定の方法、生乳受託販売に係る販売価格の約定の方法、生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法その他の事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
7.
第10条第1項又は第2項の規定により指定を解除され、その解除の日から2年を経過しない者でないこと。
第8条 都道府県知事は、
第5条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、第5条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第9条 指定生乳生産者団体は、受託規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
2 指定生乳生産者団体は、受託規程を変更したときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を当該指定をした都道府県知事又は農林水産大臣に届け出なければならない。
第10条 都道府県知事又は農林水産大臣は、指定生乳生産者団体が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、
第5条の指定を解除しなければならない。
1.
第7条第2号から第6号までの要件の全部又は一部に適合しなくなつたとき。
2.総会の議決を経て
第5条の指定の解除の申出があつたとき。
2 都道府県知事又は農林水産大臣は、指定生乳生産者団体が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、
第5条の指定を解除することができる。
2.受託規程に違反して生乳受託販売の事業又は生産者補給金の交付の業務を行つたとき。
3.正当な理由がないのにその構成員以外の者にその生乳受託販売の事業に係る施設の利用を拒んだとき。
3 第8条の規定は、前2項の規定による指定の解除について準用する。
第11条 機構が交付する生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の金額は、政令で定める期間ごと及び指定生乳生産者団体ごとに、次項の規定により定められる生産者補給金の単価(以下「補給金単価」という。)に、当該指定生乳生産者団体が生乳の生産者からのその生産に係る生乳受託販売に係る委託(当該委託を受けた者からの当該委託に係る生乳の生乳受託販売に係る委託及び当該生乳につき順次にされる生乳受託販売に係る委託を含む。)を受けて当該政令で定める期間内に行つた生乳受託販売に係る生乳の数量(当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域以外の地域における生産に係るもの及び他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行う生乳受託販売に係るものを除き、生産者積立金契約を締結した生産者の生産に係るものに限る。次条第1項において同じ。)のうち加工原料乳の数量として政令で定めるところにより都道府県知事又は農林水産大臣が認定する数量(その数量の毎会計年度における合計が、当該年度において機構が
第3条第1項第1号の業務として交付する同号の生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高限度として農林水産大臣が定める数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより指定生乳生産者団体ごとに算出される数量を超える場合にあつては、その算出される数量)に相当する数を乗じて得た額とする。
2 補給金単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
3 第1項の農林水産大臣が定める数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
4 農林水産大臣は、補給金単価及び第1項の農林水産大臣が定める数量(以下「補給金単価等」という。)を定めるに当たつては、酪農経営の合理化を促進することとなるように配慮するものとする。
5 補給金単価等は、毎会計年度、当該年度の開始前に定めなければならない。
6 農林水産大臣は、補給金単価等を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
7 農林水産大臣は、補給金単価等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
8 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、補給金単価等を改定することができる。
9 第6項及び第7項の規定は、前項の規定による補給金単価等の改定について準用する。
第12条 指定生乳生産者団体は、機構から生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該指定生乳生産者団体に前条第1項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し、その委託に係る生乳の数量を基準として交付しなければならない。
2 前項の規定により生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた金額に相当する金額を、同項の規定の例により、生産者補給金として、その者に前条第1項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し交付しなければならない。この項の規定による生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
第13条 機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品等を輸入するものとする。
2 機構は、前項の規定によるほか、指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができる。
第14条 指定乳製品等につき関税法(昭和29年法律第61号)
第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機構に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。
1.機構又は機構の委託を受けた輸入業者が指定乳製品等を輸入するとき。
2.指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。
2 政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)
第8条の5第2項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)
第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を機構に売り渡し、及びその指定乳製品等が機構に売り渡されることを確保する旨の契約を事業持と締結しなければならない。
3 第1項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を機構に提出してしなければならない。
4 指定乳製品等についての関税法
第70条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。
5 前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条の2 前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。
第14条の3 機構は、
第14条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。
2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、
第14条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定乳製品等を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
3 機構は、
第14条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
第14条の4 前条第1項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。
2 第14条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。
第15条 前3条の規定は、
第14条第2項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、
第14条の2中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。
第16条 機構は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
1.指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき。
2.指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるとき。
第17条 機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳響等を売り渡すことができる。
1.その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた場合
2.その保管する指定乳製品等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
3.その他農林水産省令で定める場合
第18条 機構は、次の場合には、
第16条の規定による売渡しをしないものとする。
1.
第16条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から1年を経過しない者であるとき。
2.
第16条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行われたと認めるとき。
3.その他農林水産省令で定める理由があるとき。
第19条 機構は、その保管する指定乳製品等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合には、これを同一の規格及び数量の指定乳製品等と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。
2 補給金単価が定められている場合には、法
第6条第1項中「原料乳の価格」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号。以下「暫定措置法」という。)第2条第1項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)の価格」と、「生産する原料乳」とあるのは「生産する生乳」と、同条第4項及び法
第14条第1項中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする。
3 第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、法第13条中「第6条第5項又は第10条各号」とあるのは、「第6条第5項」とする。
第20条の2 機構法第10条第1号イ及びロの規定は、法
第2条第1項に規定する原料乳及び同条第2項に規定する指定乳製品については、適用しない。
2 第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構法第12条中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第3条第1項第1号から第5号までの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)について」と、機構法第13条第1項及び第22条第2号中「第10条」とあるのは「第10条及び暫定措置法第3条第1項」と、機構法第14条第1項中「第10条第1号イ及びロ」とあるのは「第10条第1号イ及びロ並びに暫定措置法第3条第1項第2号から第5号まで」と、機構法第15条中「勘定」とあるのは「勘定又は暫定措置法第3条第1項第1号から第5号までの業務に係る勘定」と、機構法第17条中「交付する補助金」とあるのは「交付する補助金又は暫定措置法第3条第1項第1号の業務として交付する生産者補給交付金」と、機構法第22条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」とする。
第20条の3 機構は、
第3条第1項第1号から第5号までの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る機構法第12条の勘定において独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第44条第1項に規定する残余を生じたときは、これらの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、機構法第10条第2号の業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるため、機構法第12条第1号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。
第21条 政府は、予算の範囲内で、機構に対し、
第3条第1項第1号の業務に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。
第22条 農林水産大臣は、第17条各号の農林水産省令を定めようとするとき、又は第20条の3の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第23条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは指定乳製品その他
第2条第1項の政令で定める乳製品の生産者、販売業者若しくは輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対して必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第23条の2 第6条第1項(指定を行う事務に係る部分に限る。)及び第2項、
第8条第1項(
第10条第3項において準用する場合を含む。)、
第9条第2項、
第10条第1項及び第2項、
第11条第1項並びに前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第24条 第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
第25条 第9条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
