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小規模企業共済法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章共済契約(第3条〜第24条)
第3章雑 則(第25条〜第30条)

  昭和40・6・1・法律102号  
改正平成元・6・28・法律 49号−−
改正平成7・3・27・法律 44号−−
改正平成10・12・18・法律147号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成15・6・18・法律 88号−−
改正平成19・5・11・法律 40号−−(施行=平19年6月11日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
1.常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.常時使用する従業員の数が5人以下の個人であつて、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.常時使用する従業員の数が20人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種を除くごに属する事業を主たる事業として営むものの役員
4.常時使用する従業員の数が5人以下の会社であつて、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものの役員
5.特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として第1号若しくは第2号に掲げる個人又は第3号若しくは前号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
 この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
《改正》平11法019
《改正》平14法146
 この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。
最初

第2章 共済契約

(契約の締結)
第3条 小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
 個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号の一に掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
1.個人たる小規模企業者としての地位
2.会社等の役員たる小規模企業者としての地位(2以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)
 2以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者(前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
 現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。ただし、その者に当該共済契約に係る第9条第1項各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
 機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。
1.共済契約の申込者が第7条第2項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から1年を経過しない者であるとき。
2.共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過しない者であるとき。
《改正》平14法146
 
第4条 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
 掛金月額は、千円以上であつて500円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき7万円を超えてはならない。
(契約の申込み)
第5条 共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えてしなければならない。
 申込金は、共済契約が効力を生じた日の属する月の掛金に充当する。
 機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、遅滞なく、申込金を返還しなければならない。
《改正》平14法146
(契約の成立)
第6条 共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
《改正》平14法146
(契約の解除)
第7条 機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
《改正》平14法146
 機構は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
1.共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき。
2.共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。
《改正》平11法160
《改正》平14法146
 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
 共済契約者に次の各号に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。
1.個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより事業を廃止したとき。
2.個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその配偶者又は子に対し事業の全部を譲り渡したとき。
3.会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第9条第1項各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
(掛金月額の変更)
第8条 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申し込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
《改正》平14法146
 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申し込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法146
 前2項の申し込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
 第6条の規定は、掛金月額の増加又は液少について準用する。
(共済金)
第9条 共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者(第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。
1.事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第7条第4項第1号及び第2号に掲げるときを除く。)。
2.会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。
3.65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上である共済契約者にあつては、前2号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
《改正》平14法146
 機構が支給すべき共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を500円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。
《改正》平14法146
 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1.36月未満
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
2.36月以上
次のイからハまでに定める金額の合計額
イ その掛金区分に係る掛金納付月数及び第1項各号に掲げる事由に応じ政令で定める金額
ロ 基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が36月又は36月に12月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第1項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(4月1日から翌年3日31日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
《改正》平15法088
 前項第2号イの政令で定める金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第1項各号に掲げる事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1.その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。
2.第1項第1号に掲げる事由により支給される金額が同項第2号及び第3号に掲げる事由により支給される金額以上であること。
《追加》平15法088
 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支給に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込領その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法088
 第3項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
《追加》平15法088
(共済金の支給方法)
第9条の2 共済金は、一時金として支給する。
(共済金の分割支給等)
第9条の3 機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
2.共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が60歳未満であるとき。
3.共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
《改正》平10法147
《改正》平11法160
《改正》平14法146
 共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
《追加》平10法147
 分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年2月、5月、8月及び11月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。
《改正》平10法147
 分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第1項の請求後最初の支給期月から10年間又は15年間のいずれかとする。
《改正》平10法147
 支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。
《改正》平10法147
《改正》平11法160
《改正》平15法088
 第1項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
《追加》平10法147
 
第9条の4 機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
1.共済契約者が死亡したとき
相続人
2.共済契約者に重度の障害その他の経済産業省令で定める特別の事情か生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき
その者
《改正》平10法147
《改正》平11法160
《改正》平14法146
 現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
《改正》平11法160
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第9条第1項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1.配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3.前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
4.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
 共済金の支給を受けるべき遣族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
 前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。
(欠格)
第11条 故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
(解約手当金)
第12条 共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が12月以上のときは、事業用は、共済契約者に解約手当金を支給する。
 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1.第7条第2項若しくは第3項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第4項第1号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。)
掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、100分の80を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額
2.第7条第4項の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(同項第1号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたときを除く。)
掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額
《改正》平15法088
 前項第2号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1.36月未満
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
2.36月以上次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ その掛金区分に係る掛金納付月数に応じ政令で定める金額
ロ 仮定解約手当金額(基準月に第7条第4項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額をいう。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第9条第5項に規定する支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第9条第4項に規定する支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
《改正》平15法088
 第9条第4項前段の規定は、第3項第1号の政令で定める割合及び前項第2号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第3項第1号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第2号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第2号イの政令で定める金額は第9条第3項第2号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。
《追加》平15法088
 第9条第6項の規定は、第4項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「第7条第4項各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。
《追加》平15法088
(解約手当金の支給方法)
第12条の2 解約手当金は、一時金として支給する。
(掛金納付月数の通算)
第13条 共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。共済契約者に第7条第4項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が解約手当金の支給を請求しないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときも、同様とする。
 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を一人で譲り受け又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下この項及び第15条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第15条ただし書の規定により条件付き権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け又は相続開始の日から1年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該旧共済契約と新たに締結された共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
 
第14条 削除
(譲渡し等の禁止)
第15条 共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第13条第2項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(共済金等の返還)
第16条 偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
《改正》平14法146
(共済金等からの控除等)
第16条の2 機構が共済契約者又は共済契約者であつた者にその遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「機構法」という。)第15条第2項第7号の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
《改正》平11法019
《改正》平15法088
《改正》平14法146
《改正》平19法040
 
第16条の3 機構が機構法第15条第2項第7号の規定による共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、その共済契約者又は共済契約者であつた者の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものから順次当該掛金区分に係る納付された掛金を取り崩し、その貸付金又は利子の弁済に充てることができる。
《改正》平11法019
《改正》平11法160
《改正》平15法088
《改正》平14法146
《改正》平19法040
 前項の規定により掛金が取りくずされたためその掛金納付月数が減少した共済契約者又は共済契約者であつた者に関する第9条第1項及び第12条第1項の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少しなかつたものとみなす。
(掛金の納付)
第17条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日までに納付しなければならない。
 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
 共済契約者は、第1項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法146
(前納の場合の減額)
第18条 機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法146
(割増金)
第19条 機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
《改正》平14法146
 割増金の額は、掛金の額につき年14.6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
(納付期限の延長)
第20条 機構は、災害その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
《改正》平14法146
(先取特権)
第21条 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第16条の2の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
《改正》平14法146
 前項に規定する共済金の額又は解約手当金の額は、機構が第16条の3第1項の規定により当該共済金又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金又は利子があるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。
《改正》平14法146
 第1項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(端数計算)
第22条 共済金等の額及び現価相当額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上けるものとする。
(時効)
第23条 共済金等の支給を受ける権利は5年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金又は申込金の返還を受ける権利は2年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
 共済金の支給を受ける権利を有する遣族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の滑滅時効は、完成しないものとする。
(期間計算の特例)
第24条 共済金等の支給の請求又は掛金若しくは申込金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
《改正》平14法100
最初

第3章 雑 則

(余裕金の運用に関する基本方針等)
第25条 機構は、機構法第18条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
《追加》平15法088
《改正》平14法146
 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
《追加》平15法088
 機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。
1.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条第3号に規定する方法
2.機構法第25条第1項第2号に掲げる方法
3.機構法第25条第2項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
《追加》平15法088
《改正》平14法146
(理事長、副理事長及び理事の義務)
第26条 機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
《追加》平15法088
《改正》平14法146
(理事長、副理事長及び理事の禁止行為)
第27条 機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
1.特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
2.小規模企業共済勘定余裕金をもつて自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
《追加》平15法088
《改正》平14法146
(あつせん)
第28条 共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等、掛金又は申込金に関して、事業用と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
《改正》平11法160
 前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(掛金及び共済金等の額の検討)
第29条 掛金及び共済金等の額は、少なくとも5年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
(戸籍書類の無料証明)
第30条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
《改正》平14法146
 
《別表削除》平15法088

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