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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

【目次】
  昭和40・6・1・法律100号  
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成元・6・28・法律 35号−−
改正平成7・3・23・法律 34号−−
改正平成11・3・31・法律 11号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成17・3・30・法律 10号−−

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第2条 この法律において「戦没者等の遣族」とは、死亡した者の死亡に関し、平成17年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号の一に該当するものを除く。
1.死亡した者の死亡の日以後遺族援護法第35条第1項に規定する遺族(以下この項及び次条において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をした配偶者のうち、同法第36条第1項第1号括弧中のただし書の規定に該当したため同号の順位の遺族として弔慰金を受ける権利を取得した配偶者(遺族以外の者と法律上の婚姻をした配偶者を除く。)で、その権利を取得した当時同項第2号から第9号までに掲げるいずれかの者があつたもの
2.弔慰金を受ける権利を取得した後平成17年4月1日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)
《改正》平11法011
《改正》平17法010
 次の各号に掲げる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
1.死亡した者が昭和16年12月8日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者
2.昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者が同月7日以後負傷し、又は疾病にかかつたとし、昭和16年12月8日以後に死亡したとしたならば、弔慰金(遺族援護法第34条第1項の規定により支給するもの(同条第2項の規定の適用によるものを除く。)に限る。)を受ける権利を取得したこととなる者
 弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号の一に該当する場合において、平成17年4月1日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第1項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
1.平成17年4月1日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。
2.配偶者については、第1項各号の一に該当するとき。
《改正》平11法011
《改正》平17法010
 
第2条の2 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第3項各号の一に該当する場合において、平成17年4月1日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第24条第1項に規定する父母、孫若しくは祖父母又は同法第31条第1項第6号に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
1.日本の国籍を有していない者
2.離縁によつて死亡した者との親族関係が終了している者
3.死亡した者の死亡の日以後縁組したことにより遣族以外の者の養子となつている者
4.死亡した者の死亡の日以後遺族以外の者と婚姻(氏を改めない法律上の婚姻を除く。)し、当該婚姻の解消若しくは取消しをしていないか、又は当該婚姻の解消若しくは取消しをした後死亡した者の死亡の当時称していた氏に復していない者
《改正》平11法011
《改正》平17法010
 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第3項各号の一に該当し、かつ、平成17年4月1日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。次項において同じ。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第35条第1項に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第1号又は第2号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
《改正》平11法011
《改正》平17法010
 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第3項各号の一に該当し、かつ、平成17年4月1日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前2項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第35条第1項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く1年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第2条第1項に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第3項に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第1項第1号又は第2号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
《改正》平11法011
《改正》平17法010
 
第2条の3 戦没者等の遺族が平成17年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
《改正》平11法011
《改正》平17法010
 前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。
(特別弔慰金の支給)
第3条 戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、平成17年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正12年法律第48号)第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第2号又は第2項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。
《改正》平11法011
《改正》平17法010
(裁定)
第4条 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
《改正》平11法160
(特別弔慰金の額及び記名国債の交付)
第5条 特別弔慰金の額は、死亡した者一人につき40万円とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
《改正》平11法011
《改正》平17法010
 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 前4項に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平11法160
(特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)
第6条 同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別弔慰金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
(特別弔慰金を受ける権利の受継)
第7条 特別弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別弔慰金を請求することができる。
 前条の規定は、特別弔慰金を受ける権利を有する者がその請求をしないで死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における特別弔慰金の請求又はその裁定について準用する。第5条第1項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求若しくはその支払又は同項に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更についても、同様とする。
(時効)
第8条 特別弔慰金を受ける権利は、3年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(時効の中断)
第9条 特別弔慰金に関する処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(差押えの禁止)
第11条 特別弔慰金を受ける権利及び第5条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
(非課税)
第12条 租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。
 特別弔慰金に関する書類及び第5条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
 
第13条 削除
《削除》平14法098
(国債の償還金の返還の免除)
第13条の2 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の遺族と認定されていた者に第5条第1項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
 前項に規定する場合において、第5条第1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
《改正》平11法160
(都道府県が処理する事務)
第14条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
(政令及び省令への委任)
第15条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160

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