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環境事業団法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章役員及び職員(第7条〜第17条)
第3章業 務(第18条〜第21条)
第4章財務及び会計(第22条〜第39条)
第5章監 督(第40条〜第41条)
第6章雑 則(第42条〜第45条)
第7章罰 則(第46条〜第48条)

  昭和40・6・1・法律 95号  
改正昭和62・6・2・法律 43号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成5・5・12・法律 42号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・6・4・法律 64号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・6・22・法律 66号−−
改正平成14・12・6・法律136号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
廃止平成15・5・16・法律 43号−−
《改題》平4法039・旧・公害防止事業団法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 環境事業団は、公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の防止に必要な業務、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)における環境の保全に資する情報等を提供する業務等を行うとともに、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援に必要な業務を行い、もつて地球環境保全に寄与し、生活環境の維持改善、自然環境の保全及び産業の健全な発展に資することを目的とする。
《改正》平11法064
《改正》平13法066
(定義)
第1条の2 この法律において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する鉱害をいう。
(法人格)
第2条 環境事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
 事業団は、環境大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《改正》平11法160
(資本金)
第3条の2 事業団の資本金は、1億円とし、政府がその全額を出資する。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第37条第1項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
《改正》平13法066
 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第4条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第5条 事業団でない者は、環境事業団という名称を用いてはならない。
(法の準用)
第6条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、事業団に準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第7条 事業団に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
(役員の職務及び権限)
第8条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
 理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
 監事は、事業団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命及び任期)
第9条 理事長及び監事は、環境大臣が任命する。
《改正》平11法160
 理事は、環境大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
《改正》平11法160
 理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第10条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第11条 環境大臣は、理事長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
《改正》平11法160
 理事長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
 
第12条 環境大臣は、理事長又は監事が次の各号の一に該当するとき、その他理事長又は監事たるに適しないと認めるときは、これを解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
《改正》平11法160
 理事長は、理事が前項各号の一に該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、環境大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
《改正》平11法160
(役員の兼職禁止)
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない、ただし、環境大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(代表権の制限)
第14条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合は、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第15条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第16条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員等の地位)
第17条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第18条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.工場及び事業揚が集中し、かつ、これらにおける事業活動に伴う公害(以下「産業公害」という。)が著しく、若しくは著しくなるおそれがある地域における産業公害を防止するために工場若しくは事業場が集団して設置されるのに必要な建物(これに附属する建物を含む。)を設匠し、又はこれと併せて当該工場若しくは事業場の利用に供するばい煙処理施設、汚水処理施設その他の産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)を設置し、及びこれらを譲渡すること。
2.前号に規定する地域のうち産業公害が発生するおそれが特に著しい地域において、その発生を防止するために設置することが必要な施設(工場又は事業場の共同の利用に供する施設であつて、当該地域の工場又は事業場の従業員及び住民の福利に資するものに限る。)を設匿し、及び譲渡すること。
3.大気の汚染による公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域において、大気の汚染による公害を防止するために設置することが必要な緑地で、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)となるべきものを設置し、及び譲渡すること。
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(次号において「一般廃棄物処理施設」という。)である同法第2条第2項に規定する一般廃棄物(同号において「一般廃棄物」という。)の最終処分場若しくは同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同号において「産業廃棄物処理施設」という。)である同法第2条第4項に規定する産業廃棄物(同号において「産業廃棄物」という。)の最終処分場に係る埋立処分が終了した後のその跡地若しくは公害の原因となる物質により土壌が汚染されている区域又は当該跡地若しくは区域と合わせてそれらの周辺において、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第2項に規定する地球温暖化対策の推進に特に資するとともに、当該跡地又は区域の周辺地域における生活環境の保全に資すると認められる緑地で、都市公園となるべきものを設置し、及び譲渡すること。
5.産業廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる地域において、産業廃棄物の広域的かつ適正な処理及び産業廃棄物処理施設の周辺地域における生活環境の保全を図るため、産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄物の最終処分場(当該産業廃棄物の最終処分場が同時に一般廃棄物の最終処分場である場合を含み、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域に設置されるものを除く。以下この旨において「最終処分場」という。)若しくは最終処分場以外の施設(当該施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)で政令で定めるものを設置し、又はその設置と併せて当該最終処分場の周辺に、若しくは設置した最終処分場に係る埋立処分が終了した後その跡地に、都市公園となるべき緑地(前号に規定する緑地に該当する緑地を除く。)を設置し、及びこれらを譲渡すること。
6.ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物(第8号において「廃棄物」という。)となつたもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この号及び次号において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」という。)の広域的かつ適正な処理を図るため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の設置及び改良、維持その他の管理を行うこと。
7.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成を行うこと。
8.廃棄物の処理に関する技術を企業等の研究開発能力を活用することにより開発し、その成果を普及するほか、廃棄物の処理の促進を図るため必要な調査研究並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
9.公害を防止するため、その原因となる物質の除去に必要な機材であつて政令で定めるものの貸付けを行うこと。
10.前各号の業務に関する情報又は技術的知識であつて開発途上地域における環境の保全に資するものを整理し、及び提供するとともに、独立行政法人国際協力機構の委託に基づき、開発途上地域からの技術研修員に対し当該技術的知識を習得させるための研修を行うこと。
11.環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であつて次に掲げるものに対し、助成を行うこと。
イ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロ 本邦以外の地域に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ハ 本邦内に主たる事務所を有する民間国体による本邦内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
12.前号に規定する活動の振興に必費な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
13.前各号の業務に附帯する業務を行うこと
《改正》平11法064
《改正》平11法064
《改正》平11法064
《改正》平13法066
《改正》平14法136
 事業団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、主務大臣の認可を受けて、同項第1号から第6号までの業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行うことができる。
《改正》平11法064
《改正》平11法064
《改正》平13法066
(関係機関等との連絡)
第19条 事業団は、前条第1項第10号から第12号までの業務を円滑かつ効果的に行うため、外務省その他の関係行政機関その他関係する機関及び団体と緊密に連絡するものとする。
《改正》平11法064
《改正》平13法066
 
《1条削除》平11法064
(業務方法書)
第20条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
《改正》平11法160
(事業実施計画)
第21条 事業団は、第18条第1項第1号から第6号までの業務を行おうとするときは、環境省令、経済産業省令又は国土交通省令で定めるところにより、事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これの変更(環境省令、経済産業省令又は国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
《改正》平11法064
《改正》平11法064
《改正》平11法160
《改正》平13法066
 都道府県知事は、前項の規定による協議をするに当たつては、関係市町村長の意見をきかなければならない。
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第22条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第23条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
(財務諸表等)
第24条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に環境大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平11法160
 事業団は、前項の規定により財務諸表を環境大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
《改正》平11法160
 事業団は、第1項の規定による環境大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、環境省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
 
《1条削除》平13法066
(区分経理)
第25条 事業団は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.第18条第1項第6号及び第7号の業務並びにこれらに附帯する業務
2.第18条第1項第11号及び第12号の業務並びにこれらに附帯する業務
3.第2号に掲げる業務以外の業務
《追加》平13法066
 事業団は、前項第1号に掲げる業務に係る経理については、第18条第1項第6号の業務及びこれに附帯する業務に係るものと同項第7号の業務及びこれに附帯する業務に係るものとを区分して整理しなければならない。
《追加》平13法066
(利益及び損失の処理)
第26条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び環境事業団債券)
第27条 事業団は、環境大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は環境事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法066
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、環境大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
《改正》平11法160
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による債券(当該債券に係る債権が第29条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債券の弁済を受ける権利を有する。
《改正》平13法066
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 事業団は、環境大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法066
 商法(明治32年法律第48号)第309条第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。
《改正》平13法066
 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第28条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第18条第1項第1号から第6号までの業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための事業団の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
《追加》平13法066
《改正》平15法043
(債券の担保のための金銭債権の信託)
第29条 事業団は、環境大臣の認可を受けて、債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社又は金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
《追加》平13法066
(資金の調達のための金銭債権の信託)
第30条 事業団は、環境大臣の認可を受けて、業務に要する資金を調達するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
《追加》平13法066
(信託の受託者からの業務の受託)
第31条 事業団は、前2条の規定によりその金銭債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
1.当該金銭債権の回収に関する業務
2.当該金銭債権の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
《追加》平13法066
(交付金)
第32条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、その事務に要する費用に相当する金額を交付することができる。
(償還計画)
第33条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、環境大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平11法064
《改正》平11法160
(余裕金の運用)
第34条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他環境大臣の指定する有価証券の保有
2.財政融資資金への預託
3.銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
《改正》平11法160
《改正》平12法099
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)
第35条 事業団は、第18条第1項第6号の業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のもの及び同項第7号の業務に要する費用に充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、次条の規定により交付を受けた補助金とポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
《追加》平13法066
 事業団は、次に掲げる方法によるほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を運用してはならない。
1.前条各号に掲げる方法
2.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
《追加》平13法066
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金への補助金)
第36条 政府及び都道府県は、予算の範囲内において、事業団に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。
《追加》平13法066
(地球環境基金)
第37条 事業団は、第18条第1項第11号及び第12号の業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために地球環境基金を設け、第3条の2第2項後段の規定により政府が示した金額と地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
《改正》平11法064
《改正》平13法066
 第35条第2項の規定は、地球環境基金について準用する。
《全改》平13法066
(給与及び退職手当の支給の基準)
第38条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
(環境省令への委任)
第39条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、環境省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第5章 監 督

(監督)
第40条 事業団は、主務大臣が監督する。
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第41条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所若しくは事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
《改正》平11法064
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 雑 則

(解散)
第42条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第43条 環境大臣は、次の場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、及び国土交通大臣と協議しなければならない。
1.第3条第2項、第23条第27条第1項、第2項ただし書若しくは第6項、第29条又は第30条の規定による忍可をしようとするとき。
2.第24条第1項の規定による承認をしようとするとき。
3.第34条第1号又は第3号の規定による指定をしようとするとき。
《改正》平11法160
《改正》平13法066
 環境大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
1.第18条第1項第7号又は第35条第1項の環境省令を定めようとするとき。
2.第23条第27条第1項、第2項ただし書若しくは第6項、第29条、第30条又は第33条の規定による認可をしようとするとき。
3.第24条第1項又は第38条の規定による承認をしようとするとき。
4.第34条第1号又は第3号の規定による指定をしようとするとき。
《改正》平11法064
《改正》平11法064
《改正》平11法160
《改正》平13法066
 主務大臣は、第20条第1項の規定による認可をしようとするとき、又は同条第2項の主務省令を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
 環境大臣は、第39条の環境省令を定めようとするときは、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、及び国土交通大臣と協議しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平13法066
(主務大臣等)
第44条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
1.役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境大臣
2.第18条第1項第1号の業務で中小企業構造の高度化に資するもの(同号に規定する地域において産業公害を防止するために行われる工場又は事業場の建物の利用の共同化に係る業務を除く。以下この号及び次号において「中小企業構造高度化業務」という。)及びこれに附帯する業務並びに同条第2項の規定により委託を受けて行う業務で中小企業構造高度化業務に係るものに関する事項については、経済産業大臣
3.第18条第1項第1号の業務(中小企業構造高度化業務を除く。以下この号において同じ。)、同項第2号の業務、同項第5号の業務(都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務を除く。以下この号において同じ。)及び同項第6号から第9号までの業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項の規定により委託を受けて行う業務で同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の業務に係るものに関する事項については、環境大臣
4.第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務渡びに同条第2項の規定により委託を受けて行う業務で同条第1項第3号若しくは第3号の2の業務又は同項第4号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するものに係るものに関する事項については、国土交通大臣
5.第18条第1項第10号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
6.第18条第1項第11号及び第12号の業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、環境大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、及び国土交通大臣
《改正》平11法064
《改正》平11法064
《改正》平11法160
《改正》平13法066
 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
《改正》平11法160
(他の法令の準用)
第45条 不動産登記法(明治32年法律第24号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
最初

第7章 罰 則

 
第46条 第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法064
《改正》平13法066
 
第47条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第4条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.第18条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第34条の規定に違反して業務上の余裕金を運用し、又は第35条第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反してポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは地球環境基金を運用したとき。
5.第40条第2項の規定による命令に違反したとき。
《改正》平13法066
 
第48条 第5条の規定に違反して環境事業団という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。

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