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新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

【目次】
  昭和40・5・20・法律 73号  
改正平成3・5・1・法律 49号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成8・3・31・法律 13号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成13・3・30・法律 14号==
(廃止後の改正)
改正平成18・3・31・法律  7号−−

(趣旨)
第1条 この法律は、新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)第10条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した新産業都市建設基本計画(以下「同意建設基本計画」という。)又は工業整備特別地域整備促進法(昭和39年法律第146号)第3条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した工業整備特別地域整備基本計画(以下「同意整備基本計画」という。)を達成するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(地方債の利子補給)
第2条 国は、同意建設基本計画又は同意整備基本計画に基づいて関係都道府県が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が関係都道府県に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るものを除く。)で政令で定めるものについて、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに算定した当該都道府県の通常の負担額を超える負担額の支出の財源に充てるものとして、昭和40年度から平成12年度までの各年度において、当該都道府県が発行を許可された地方債で利率が年3分5厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行を許可された年度後10年度内の各年度(その年度が平成17年度以後の年度となるときは、平成17年度まで)における利子支払額のうち、利率を年3分5厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額を当該都道府県(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した当該年度の基準財政収入額が同法第11条の規定により算定した当該年度の基準財政需要額を超える都道府県を除く。)に補給するものとする。
1.住宅
2.道路、港湾等の輸送施設
3.その他政令で定める主要な施設
《改正》平11法087
(国の負担割合の特例)
第3条 新産業都市建設基本計画又は工業整備特別地域整備基本計画に基づいて昭和40年度から平成12年度までの各年度において関係市町村が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に係る経費を当該市町村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。
1.住宅
2.道路、港湾等の輸送施設
3.下水道
4.教育施設及び厚生施設
5.その他政令で定める主要な施設
 
第4条 特定事業に係る経費に対する国の負担割合は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
1+0.25×(当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額のうち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至るまでの額/当該市町村の標準負担額)×調整率
 前項の式において「当該市町村の標準負担額」とは、当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた所得譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項の市にあつては、所得譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下この項において同じ。)の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該所得譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の100分の10に相当する額をいう。
《改正》平18法007
 第1項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、零とする。
0.25+0.75×(0.72−当該市町村の財政力指数)/(0.72−すべての関係市町村のうち財政力指数が最低の関係市町村の財政力指数)
 前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。
 第1項の規定を適用した場合において、関係市町村の負担割合が100分の20未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該特定事業に係る経費に対する関係市町村の負担割合が100分の20となるように国の負担割合を定める。
 総務大臣は、第1項に規定する引上率を算定し、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)並びに関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。
《改正》平11法160
 
第5条 関係市町村であつて地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第3条第4項に規定する財政再建団体であるものに係る特定事業のうち、当該特定事業に係る経費について同法第17条の規定により算定した国の負担割合(以下この項において「地方財政再建促進特別措置法による国の負担割合」という。)が当該特定事業に係る経費について前条の規定により算定した国の負担割合(以下この項において「この法律による国の負担割合」という。)をこえるものについては、同条の規定にかかわらず、地方財政再建促進特別措置法第17条の規定を適用し、地方財政再建促進特別措置法による国の負担割合がこの法律による国の負担割合をこえないものについては、地方財政再建促進特別措置法第17条の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。
 国は、前条の規定にかかわらず、北海道の区域における関係市町村に係る特定事業のうち、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合をこえるものについては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる頭の負担朝合が第2号に掲げる国の負担割合をこえないものについては、第2号に掲げる声の負担割合により算定した額に相当する額を負担し又は補助するものとする。
1.北海道の区域以外の区域における当該特定事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に前条第1項の規定により当該市町村について算定した引上率を乗じて得た国の負担割合
2.北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合
 前条第5項の規定は、前項第1号に掲げる国の負担割合を算定する場合について準用する。
 前条第6項の規定は、国が第2項の規定により同項第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し又は補助することとなる場合について準用する。この場合において、「各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは、「各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
(港務局についてのこの法律の適用)
第6条 港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については地方公共団体とみなす。
(政令への委任)
第7条 第2条の規定による利子の補給及び第3条又は第5条第2項の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し又は補助することとなる額の交付、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合及び広域連合並びに同法第298条第1項の地方開発事業団並びに前条の港務局の行う事業についてこの法律を適用するために必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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