山村振興法
昭和40・5・11・法律 64号
改正平成2・3・31・法律 16号−−
改正平成3・3・30・法律 12号−−
改正平成7・3・27・法律 46号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成17・3・30・法律 8号==
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・7・29・法律 89号−−
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担つている山村が産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある実情にかんがみ、山村振興の目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。
第3条 山村の振興は、山村の担つている国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の重要な役割を発揮させるため森林等の保全を図るとともに、国土形成計画法(昭和25年法律第205号)の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるように考慮しつつ、山村における産業基盤及び生活環境の事情等を図ることを旨とし、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。
1.道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより山村とその他の地域及び山村内の交通通信連絡を発達させること。
2.農道、林道、牧道等の整備、農用地の造成、電力施設の整備等を図ることにより、土地、森林、水等の未利用資源を開発すること。
3.農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、農林産物の加工業等の導入、特産物の生産の育成等を図ることにより、産業を振興し、併せて安定的な雇用を増大すること。
4.砂防設備、保安林、地すべり防止施設その他の国土保全施設の整備等を図ることにより、水害、風害、雪害、林野火災等の災害を防除すること。
5.学校、診療所、公民館等の教育、厚生及び文化に関する施設の整備、医療の確保、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の福祉を向上させること。
第4条 国は、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化その他財政金融上の措置を講ずるよう配慮するとともに、国有林野の積極的活用その他適切な施策の確立及び拡充に努めなければならない。
第5条 地方公共団体は、
第3条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。
第6条 政府は、振興山村の指定、振興山村の振興に関する基本方針の協議及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。
2 前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。
第7条 主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
2 都道府県知事は、振興山村の指定を受けようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による振興山村の指定は、前条第1項の規定により行う調査の結果に基づいてしなければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定により振興山村の指定をするときは、その旨及び当該振興山村の区域を官報で公示しなければならない。
第7条の2 都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。)を定めるものとする。
2 山村振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.振興山村の振興の意義及び方向に関する事項
2.農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発等産業の振興のための施策に関する基本的な事項
3.医療の確保、生活改善及び労働条件の改善のための施策に関する基本的な事項
4.施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する基本的な事項
3 都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
4 都道府県は、山村振興基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 前項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。
第8条 第7条第1項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村(以下「振興山村市町村」という。)は、山村振興基本方針に基づき、政令で定めるところにより、当該振興山村に係る山村振興に関する計画(以下「山村振興計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
2 振興山村市町村は、山村振興計画を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定により山村振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該山村振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
4 前3項の規定は、山村振興計画を変更する場合について準用する。
第9条 主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、
第3条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。
2 第7条第3項の規定は、前項の基本的な指針の勧告について準用する。
第10条 国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。
2 国は、振興山村のうち自然的、経済的、社会的諸条件に特に恵まれず、かつ、産業基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低いため振興の緊要度が高い振興山村に係る山村振興計画に基づく事業であつて当該振興山村の振興のために特に重要と認められるものについては、その円滑な実施が促進されるよう配慮するものとする。
第10条の2 地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第11条 振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村か管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、山村振興基本方針及び山村振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)
第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。
3 第1項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
4 基幹道路整備事業に要する軽費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
5 第3項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る薗の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号。以下この条において「負担特例法」という。)
第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下この条において「国の負担割合」という。)がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道県が負担特例法
第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる旗の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
1.北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法
第3条第1項及び第2項の規定により算定した国の負担割合
2.北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
第12条 振興山村の区域内において次に掲げる事業(以下「保全事業等」という。)を実施する地方公共団体の出資又は拠出に係る法人であつて主務省令で定める要件に該当するものは、当該保全事業等に関する計画(以下「保全事業等の計画」という。)を作成し、これを振興山村市町村に提出して、当該保全事業等の計画が適当である旨の認定を受けることができる。
1.森林等の保全に必要な次のイ、ロ又はハの事業
イ 造林、間伐、保育、作業路の保全、森林の巡視、森林施業に関する研修その他の森林の保全に関する事業
ロ 農用地の保全に関する事業
ハ 山腹の保全に関する事業
2.農林業その他の地域産業の活性化に必要な次のイ、ロ又はハの事業
イ 振興山村の区域内において生産された農林産物を原料又は材料とする製造又は加工の事業
ロ 振興山村の区域内において生産された農林産物又はイに掲げる事業により製造され若しくは加工された製品の販売の事業
ハ 都市等との地域間交流に関する事業
2 保全事業等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.保全事業等の内容及びその実施方法
2.保全事業等の用に供する施設の種類、位置、規模及び機能並びに機械の種類及び機能に関する基本的な事項
3.保全事業等に関する資金計画
4.保全事業等を実施する者に関する事項
5.その他主務省令で定める事項
3 保全事業等の計画には、主務省令で定める図書を添付しなければならない。
4 振興山村市町村は、第1項の認定の申請があつた場合において、その保全事業等の計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
1.保全事業等が山村振興計画にのつとつて実施されるものであること。
2.保全事業等を実施することが当該振興山村の振興のために必要であること。
3.保全事業等の達成の見込みが確実であること。
5 第1項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)は、当該認定に係る保全事業等の計画の変更をしようとするときは、振興山村市町村の認定を受けなければならない。
7 振興山村市町村は、認定法人が第1項の認定に係る保全事業等の計画(第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて保全事業等を実施していないと認めるとき又は認定法人が第1項の主務省令で定める要件に該当しないこととなつたときは、その認定を取り消すことができる。
8 認定法人は、主務省令で定めるところにより、保全事業等の実施状況について振興山村市町村に報告しなければならない。
第13条 認定法人が保全事業等の用に供するために認定計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
第14条 地方税法(昭和25年法律第226号)
第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、振興山村の区域内において保全事業等のうち総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定法人について、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第15条 国及び地方公共団体は、認定法人に対し、保全事業等の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
第17条 農林漁業金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
第18条 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、都市等との地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
第19条 国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備等の事業が実施されるよう努めなければならない。
第20条 国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第5条の2第3項第2号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等について適切な配慮をするものとする。
第21条 国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた演劇、音楽、工芸技術その他の文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
第21条の2 国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。
第21条の3 国及び地方公共団体は、振興山村における生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣による被害の防止について適切な配慮をするものとする。
第22条 国土審議会は、主務大臣又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する事項に関し国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係各大臣に意見を述べることができる。
第23条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
