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法人税法

【目次(編)(条)】
第1編総 則(第1条〜第20条)
第2編内国法人の法人税(第21条〜第137条)
第3編外国法人の法人税(第138条〜第147条)
第4編雑 則(第148条〜第158条)
第5編罰 則(第159条〜第164条)
   別 表 

  昭和40・3・31・法律 34号  
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正昭和63・5・24・法律 61号−−
改正昭和63・5・24・法律 66号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成元・6・28・法律 39号−−
改正平成元・6・28・法律 52号−−
改正平成元・6・28・法律 57号−−
改正平成元・12・22・法律 86号−−
改正平成2・3・30・法律  6号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−
改正平成3・3・30・法律 18号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成4・4・24・法律 34号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・5・12・法律 44号−−
改正平成5・5・21・法律 51号−−

改正平成6・3・31・法律 27号−−
改正平成6・6・24・法律 42号−−

改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−

改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成8・3・31・法律 27号−−
改正平成8・5・15・法律 40号−−
改正平成8・5・29・法律 51号−−
改正平成8・5・29・法律 53号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成8・6・19・法律 88号−−
改正平成8・6・26・法律107号−−

改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・4・法律 68号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−

改正平成10・3・31・法律 24号−−
改正平成10・4・22・法律 42号−−
改正平成10・4・24・法律 44号−−
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−

改正平成11・3・31・法律 10号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・5・28・法律 62号−−
改正平成11・6・11・法律 69号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

改正平成12・3・31・法律 14号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・26・法律 47号−−
改正平成12・4・26・法律 49号−−
改正平成12・5・31・法律 92号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・6・7・法律117号−−

改正平成13・3・30・法律  6号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成13・6・29・法律 93号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−

改正平成14・3・31・法律 15号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−

改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
改正平成15・5・30・法律 51号−−
改正平成15・6・18・法律 94号−−
改正平成15・6・18・法律 95号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−

改正平成16・3・31・法律 11号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・6・2・法律 74号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・6・18・法律107号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律155号−−

改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)

改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平20年10月1日)

改正平成19・3・30・法律  6号==(施行=平19年4月1日、平19年5月1日、平19年9月30日、平19年12月19日、平20年4月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平19年5月30日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・27・法律 99号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律100号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成20・4・30・法律 23号(未)(施行=平20年4月30日、平20年12月1日、日本年金機構法施行日)


最初

第1編 総 則


第1章通 則(第1条〜第3条)
第2章納税義務者(第4条)
第2章の2連結納税義務者(第4条の2−第4条の5)
第2章の3法人課税信託(第4条の6−第4条の8)
第3章課税所得等の範囲(第5条〜第10条の2)
第4章所得の帰属に関する通則(第11条〜第12条)
第5章事業年度等(第13条〜第15条の2)
第6章納税地(第16条〜第20条)

最初第1編

第1章 通 則

(趣旨)
第1条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国内
この法律の施行地をいう。
2.国外
この法律の施行地外の地域をいう。
3.内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
4.外国法人
内国法人以外の法人をいう。
5.公共法人
別表第1に掲げる法人をいう。
6.公益法人等
別表第2に掲げる法人をいう。
7.協同組合等
別表第3に掲げる法人をいう。
8.人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
9.普通法人
第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
10.同族会社
会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式(その会社が有する又は出資自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
11.被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
12.合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
12の2.分割法人
分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
12の3.分割承継法人
分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
12の4.現物出資法人
現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
12の5.被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
12の6.事後設立法人 事後設立(会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第5号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成7年法律第105 号)第62条の2第1項第4号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第12号の15において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
12の6の2.被事後設立法人
事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
12の6の3.株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
12の6の4.株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
12の6の5.株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
12の7.株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
12の7の2.連結親法人 第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
12の7の3.連結子法人 第4条の2の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
12の7の4.連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
12の7の5.連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第4条の2に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
12の8.適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に以外の資産(当該株主等合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第12号の11において同じ。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数(出資にあつては、金額。以下第12号の16までにおいて同じ。)の株式(出資を含む。以下第12号の16までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
12の9.分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第12号の11において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。
12の10.分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。
12の11.適格分割
次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
12の12.適格分割型分割
分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
12の13.適格分社型分割
分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
12の14.適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
12の15.適格事後設立
事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
12の16.適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
12の17.適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
13.収益事業
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。
14.株主等
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
15.役員
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
16.資本金等の額
法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
17.連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
17の2.連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
18.利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
18の2.連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
18の3.連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
18の4.連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
19.欠損金額
各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
19の2.連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
20.棚卸資産
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。
21.有価証券
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
22.固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
23.減価償却資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
24.繰延資産
法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
25.損金経理
法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
26.合同運用信託
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第22項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第29号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
27.証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
28.公社債投資信託
証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
29.集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託
(2) その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ 特定受益証券発行信託(信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1)  信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2) 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3) 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4) その計算期間が1年を超えないこと。
(5) 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
29の2.法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第2号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ 第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1)  当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第467条第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2) その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3) その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託
ホ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託
30.中間申告書
第71条第1項(中間申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
31.確定申告書
第74条第1項(確定申告)(第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
31の2.連結中間申告書 第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
32.連結確定申告書 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
33.退職年金等積立金中間申告書
第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
34.退職年金等積立金確定申告書
第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
35.清算事業年度予納申告書
第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
36.残余財産分配予納申告書
第103条第1項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
37.清算確定申告書
第104条第1項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
38.期限後申告書
国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
39.修正申告書
国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
40.青色申告書
第121条(青色申告)(第146条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第30号、第31号及び第33号から第37号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
41.中間納付額
第76条(中間申告による納付)(第145条第1項において準用する場合を含む。)又は第81条の26(連結中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
42.漬算中の予納額
第105条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第106条(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
43.更正
国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
44.決定
第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)及び次編第1章第1節(課税標準及びその計算)の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
45.附帯税
国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
46.充当
国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。
47.還付加算金
国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
48.地方税
地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
【令】第4条第5条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条
《改正》平10法107
《改正》平11法010
《改正》平11法125
《改正》平12法014
《改正》平12法092
《改正》平12法097
《改正》平13法006
《改正》平13法080
《改正》平13法075
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平14法045
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平19法006
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第2を除く。)の規定を適用する。
最初第1編

第2章 納税義務者

 
第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
《改正》平12法014
《改正》平19法006
 外国法人は、第138条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
《全改》平16法014
《改正》平19法006
 公共法人は、前2項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
《追加》平19法006
最初第1編

第2章の2 連結納税義務者

 
《1章追加》平14法079
(連結納税義務者)
第4条の2 内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条において同じ。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
1.清算中の法人
2.普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
3.その他政令で定める法人
《追加》平14法079
(連結納税の承認の申請)
第4条の3 前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)がある前条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の6月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
《追加》平14法079
 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1.連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。
2.その申請を行つている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
3.その申請を行つている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
イ 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
ロ 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
ハ 第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により前条の承認を取り消され、又は第4条の5第3項の承認を受けた日以後5年以内に前項の申請書を提出したこと。
ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
《追加》平14法079
 第1項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第5項において同じ。)のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
《追加》平14法079
《改正》平15法008
 第1項の申請書の提出があつた場合(第6項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第1項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、その開始の日においてその承認があつたものとみなす。
《追加》平14法079
 前2項の場合(第9項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。
《追加》平14法079
 前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第8項において同じ。)が連結申請特例年度(同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては第1項に規定する6月前の日を当該設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあつては当該6月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第1項の規定を適用する。
《追加》平14法079
 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平14法079
 第6項の規定の適用を受けて第1項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から5月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)のすべてにつき、当該5月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該5月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があつたものとみなす。
《追加》平14法079
 第6項の規定の適用を受けて行つた第1項の申請につき前条の承認を受けた場合には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。
1.連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第11項において同じ。)を有する第1項に規定する他の内国法人(同条第1項各号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第1項に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
2.連結申請特例年度開始の日の翌日から前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた第1項に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) その承認を受ける日の属する事業年度開始の日
3.第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前2号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日
《追加》平14法079
《改正》平15法008
10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(第15条の2第2項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日。以下この項において同じ。)において前条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
《追加》平14法079
11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第6項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける第1項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
1.当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
2.当該完全支配関係を有することとなつた日の翌日から当該内国法人が前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該内国法人がその承認を受ける日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日
3.前条に規定する他の内国法人のうち、前2号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日
《追加》平14法079
《改正》平15法008
12 第1項に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
(連結法人の帳簿書類の保存)
第4条の4 連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
《追加》平14法079
 国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
《追加》平14法079
(連結納税の承認の取消し等)
第4条の5 連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
1.連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
2.連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと。 そのなくなつた日
3.連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
4.第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
《追加》平14法079
《改正》平15法008
 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第1号及び第3号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第2号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第4号及び第5号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第4条の2の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
1.連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による第4条の2に規定する完全支配関係が生じたこと。 その生じた日
2.連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと。 そのなくなつた日の属する当該連結親法人の事業年度開始の日(その事業年度終了の日に連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をしたことにより連結子法人がなくなつた場合には、その解散の日の翌日)
3.連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
4.連結子法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
5.連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第1号又は第3号に掲げる事実に基因するものを除く。)。 その有しなくなつた日
《追加》平14法079
《改正》平15法008
 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第4条の2の規定の適用を受けることをやめることができる。
《追加》平14法079
 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
《追加》平14法079
 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第4条の2の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
《追加》平14法079
 連結法人が第3項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第4条の2の承認は、その効力を失うものとする。
《追加》平14法079
《改正》平15法008
 第1項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
《改正》平15法008
最初第1編

第2章の3 法人課税信託

 
《1章追加》平19法006
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第4条の6 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第2条第29号の2(定義)、第4条(納税義務者)及び第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第6章(納税地)並びに第5編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。
《追加》平19法006
 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
《追加》平19法006
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第4条の7 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
1.法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
2.法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
3.受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
4.信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
5.信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
6.法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
7.受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
8.法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
9.法人課税信託(第2条第29号の2ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第12条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
10.法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
11.前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
(受託者が二以上ある法人課税信託)
第4条の8 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
《追加》平19法006
 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。
《追加》平19法006
最初第1編

第3章 課税所得等の範囲

(内国法人の課税所得の範囲)
第5条 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。
《改正》平14法079
(内国普通法人等の清算中の所得の非課税)
第6条 内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。ただし、これらの法人で清算中のものが継続し又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた各事業年度の所得については、この限りでない。
(連結法人の課税所得の範囲)
第6条の2 連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
《追加》平14法079
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第7条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。
 
《1条削除》平19法006
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第8条 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)又は第6条の2(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
《改正》平12法097
《改正》平14法079
《改正》平19法006
(外国法人の課税所得の範囲)
第9条 外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(外国公益法人等の非収益事業所得の非課税)
第10条 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
 
《1条削除》平19法006
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第10条の2 第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第9条(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
《追加》平12法014
《改正》平19法006
最初第1編

第4章 所得の帰属に関する通則

(実質所得者課税の原則)
第11条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第12条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
《全改》平19法006
 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
《全改》平19法006
 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
《全改》平19法006
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.退職年金等信託 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
2.特定公益信託等 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
《全改》平19法006
 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法006
最初第1編

第5章 事業年度等

 
《章名改正》平12法097
(事業年度の意義)
第13条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる日以後2月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1.内国法人
設立の日(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を開始した日)
2.外国法人
第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第4号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
《改正》平18法010
 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
《改正》平18法010
 第2項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の1月1日(同項第1号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第2号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。
《改正》平18法010
(みなし事業年度)
第14条 次の各号に規定する法人(第6号から第8号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第9号、第14号及び第15号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第13号にあつては同号に規定する連結法人とし、第16号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
1.内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(第10号に掲げる場合を除く。)
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
2.法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第11号に掲げる場合を除く。)
その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
3.法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第12号に掲げる場合を除く。)
その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間
4.第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号、第7号及び第18号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第6号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
5.連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第8号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
6.第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある第4条の2に規定する内国法人が第4条の3第6項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この号及び第8号において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
7.第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が第15条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)
8.第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
9.連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号、第11号、第13号から第15号まで、第17号及び第18号に掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
10.連結子法人が連結事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
11.連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
12.連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合 その連結事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間
13.連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
14.連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
15.連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
16.連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
17.連結法人が第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
18.連結子法人が第4条の5第3項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
19.清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合
その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
20.内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合
その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
21.第141条第2号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第2号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第1号若しくは第2号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第2号若しくは第3号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
22.第141条第1号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第2号から第4号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第3号若しくは第4号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第4号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
23.第141条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合
その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
《改正》平13法006
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平19法006
(事業年度を変更した場合等の届出)
第15条 法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
(連結事業年度の意義)
第15条の2 この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、第14条第12号(みなし事業年度)の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第5号及び第6号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)はこれらの号に定める期間とする。
1.連結親法人事業年度の中途において自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人 その連結親法人事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間
2.連結親法人事業年度の中途において第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
3.連結親法人事業年度の中途において解散した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)までの期間
4.連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前2号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
5.連結申請特例年度(第4条の3第6項(連結納税の承認の申請の特例)に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日から第4条の2の承認を受けた日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人で第4条の3第6項の規定の適用を受けるもの(同条第9項第1号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) その承認を受けた日の属する事業年度開始の日からその連結申請特例年度終了の日までの期間
6.連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による第4条の2に規定する完全支配関係(以下この項及び次項において「完全支配関係」という。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第4条の3第11項第1号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(同日の翌日から同項に規定する内国法人が第4条の2の承認を受けた日の前日までの間に当該他の内国法人(連結申請特例年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による当該完全支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該他の内国法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該内国法人がその承認を受けた日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日)からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
《追加》平14法079
《改正》平15法008
 第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(第4条の3第6項の規定の適用を受ける場合の連結申請特例年度を除く。)開始の日の1月前の日から当該開始の日以後1月を経過する日までの期間(その連結親法人事業年度が連結親法人の最初連結事業年度である場合には、その連結親法人事業年度開始の日から当該開始の日以後1月を経過する日までの期間)において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該他の内国法人の加入年度(当該完全支配関係を有することとなつた日の属する事業年度(第14条第7号の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この条において同じ。)終了の日が当該期間内にある場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の内国法人の最初連結事業年度は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1.当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日前となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日の前日である場合には、その連結親法人事業年度終了の日)までの期間
2.当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日以後となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
《追加》平14法079
 前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、同項に規定する他の内国法人の加入年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平14法079
 
《1条削除》平19法006
最初第1編

第6章 納税地

(内国法人の納税地)
第16条 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
(外国法人の納税地)
第17条 外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
1.第141条第1号から第3号まで(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人
その外国法人が国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地でこれらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)
2.前号に該当しない外国法人で、第138条第3号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの
当該対価に係る資産の所在地(その資産が2以上ある場合には、主たる資産の所在地)
3.前2号に該当しない外国法人
政令で定める場所
【令】第16条
(法人課税信託の受託者である個人の納税地)
第17条の2 法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第15条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第18条第1項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。
《追加》平19法006
(納税地の指定)
第18条 前3条の規定による納税地が法人(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。
【令】第17条
《改正》平19法006
 国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第19条 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地等の異動の届出)
第20条 法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
【令】第18条
《改正》平14法079
 連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)に異動があつた場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
《追加》平14法079
最初

第2編 内国法人の法人税

 
《編名改正》平19法006

第1章各事業年度の所得に対する法人税(第21条〜第82条)
第1章の2各連結事業年度の連結所得に対する法人税(第81条〜第82条)
第2章退職年金等積立金に対する法人税(第83条〜第91条)
第3章清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例(第92条〜第120条)
第4章青色申告(第121条〜第128条)
第5章更正及び決定(第129条〜第137条)

最初第2編

第1章 各事業年度の所得に対する法人税


第1節課税標準及びその計算(第21条〜第65条)
第2節税額の計算(第66条〜第70条の2)
第3節申告、納付及び還付等(第71条〜第82条)

最初第2編第1章

第1節 課税標準及びその計算


第1款課税標準(第21条)
第2款各事業年度の所得の金額の計算の通則(第22条)
第3款益金の額の計算(第23条〜第28条)
第4款損金の額の計算(第29条〜第60条の3)
第5款利益の額又は損失の額の計算(第61条〜第61条の10)
第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条−第62条の9)
第7款収益及び費用の帰属事業年度の特例(第63条・第64条)
第8款リース取引(第64条の2)
第9款法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)
第10款各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)

最初第2編第1章第1節

第1款 課税標準

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第21条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
最初第2編第1章第1節

第2款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

(各事業年度の所得の金額の計算)
第22条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
1.当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
2.前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
3.当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
 第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)をいう。
《改正》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平18法010
《改正》平18法010
最初第2編第1章第1節

第3款 益金の額の計算


第1目 受取配当等(第23条〜第24条)
第2目 資産の評価益(第25条)
第3目 還付金等(第26条〜第28条)

最初第2編第1章第1節第3款
第1目 受取配当等
(受取配当等の益金不算入)
第23条 内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第1号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益権をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の100分の50に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
1.剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
2.資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
3.公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける第1号に掲げる金額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額
【令】第19条
《改正》平12法097
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 内国法人が受ける配当等の額のうち、連結法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
《追加》平14法079
 前2項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(次条第1項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後2月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
【令】第20条
《改正》平13法006
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 第1項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の100分の50に相当する金額
2.その保有する関係法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該特定株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
【令】第21条第22条
《改正》平14法079
《改正》平15法008
 第1項及び前項に規定する関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(連結法人株式等を除く。)をいう。
【令】第22条の2
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
《改正》平14法079
 税務署長は、第1項及び第2項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第1項及び第2項の規定を適用することができる。
《改正》平14法079
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により株式等の移転が行われた場合における第1項から第3項までの規定の適用その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法006
《改正》平14法079
(配当等の額とみなす金額)
第24条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、前条第1項第1号に掲げる金額とみなす。
1.合併(適格合併を除く。)
2.分割型分割(適格分割型分割を除く。)
3.資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)又は解散による残余財産の分配
4.自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第61条の2第14項第1号から第3号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
5.出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
6.組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
《全改》平13法006
《改正》平13法080
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が株式割当等(当該合併による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
《全改》平18法010
 第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平13法006
《改正》平18法010
最初第2編第1章第1節第3款
第2目 資産の評価益
(資産の評価益の益金不算入等)
第25条 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
【令】第24条
《改正》平10法107
《改正》平14法155
《改正》平17法021
 内国法人がその有する資産につき会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平17法021
 内国法人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平17法021
 第1項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。
《改正》平17法021
 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第5項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第5項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
《追加》平17法021
 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
《追加》平17法021
 前3項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法021
最初第2編第1章第1節第3款
第3目 還付金等
(還付金等の益金不算入)
第26条 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
1.第38条第1項又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
2.第55条第3項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
3.第78条(確定申告による所得税額等の還付)、第81条の29(連結確定申告による所得税額等の還付)、