所得税法
《最初》
第1編 総 則
第1章 通 則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(居住者及び非居住者の区分)
第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第2章 納税義務
第5条(納税義務者)
第6条(源泉徴収義務者)
第2章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則
第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)
第3章 課税所得の範囲
第7条(課税所得の範囲)
第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
第9条(非課税所得)
第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
第4章 所得の帰属に関する通則
第12条(実質所得者課税の原則)
第13条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第14条(無記名公社債の利子等の帰属)
第5章 納税地
第15条(納税地)
第16条(納税地の特例)
第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第18条(納税地の指定)
第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第20条(納税地の異動の届出)
第2編 居住者の納税義務
第1章 通 則
第21条(所得税額の計算の順序)
第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 課税標準
第22条(課税標準)
第2節 各種所得の金額の計算
第1款 所得の種類及び各種所得の金額
第23条(利子所得)
第24条(配当所得)
第25条(配当等とみなす金額)
第26条(不動産所得)
第27条(事業所得)
第28条(給与所得)
第29条 
第30条(退職所得)
第31条(退職手当等とみなす一時金)
第32条(山林所得)
第33条(譲渡所得)
第34条(一時所得)
第35条(雑所得)
第2款 所得金額の計算の通則
第36条(収入金額)
第37条(必要経費)
第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第3款 収入金額の計算
第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第43条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第44条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第4款 必要経費等の計算
第1目 家事関連費、租税公課等
第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)
第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第2目 資産の評価及び償却費
第47条(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第48条(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第3目 資産損失
第51条(資産損失の必要経費算入)
第4目 引当金
第52条(貸倒引当金)
第53条(返品調整引当金)
第54条(退職給与引当金)
第55条 
第5目 親族が事業から受ける対価
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第6目 給与所得者の特定支出
第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第4款の2 外貨建取引の換算
第57条の3(外貨建取引の換算)
第5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第57条の4(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第60条(贈与等により取得した資産の取得費等)
第61条(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)
第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第7款 収入及び費用の帰属の時期の特例
第65条(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)
第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
第8款 リース取引
第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)
第9款 信託に係る所得の金額の計算
第67条の3 
第10款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
第68条(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)
第3節 損益通算及び損失の繰越控除
第69条(損益通算)
第70条(純絹失の繰越控除)
第71条(雑損失の繰越控除)
第4節 所得控除
第72条(雑損控除)
第73条(医療費控除)
第74条(社会保険料控除)
第75条(小規模企業共済等掛金控除)
第76条(生命保険料控除)
第77条(地震保険料控除)
第78条(寄付金控除)
第79条(障害者控除)
第80条 
第81条(寡婦(寡夫)控除)
第82条(勤労学生控除)
第83条(配偶者控除)
第83条の2(配偶者特別控除)
第84条(扶養控除)
第85条(扶養親族等の判定の時期等)
第86条(基礎控除)
第87条(所得控除の順序)
第88条 
第3章 税額の計算
第1節 税 率
第89条(税率)
第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第91条 
第2節 税額控除
第92条(配当控除)
第93条及び第94条 
第95条(外国税額控除)
第4章 税額の計算の特例
第96条から第101条まで 
第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
第5章 申告、納付及び還付
第1節 予定納税
第1款 予定納税
第104条(予定納税額の納付)
第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)
第106条(予定納税額等の通知)
第2款 特別農業所得者の予定納税の特例
第107条(特別農業所得者の予定納税額の納付)
第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
第109条(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
第110条(特別農算所得者の申請)
第3款 予定納税額の減額
第111条(予定納税額の減額の承認の申請)
第112条(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第113条(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第114条(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第4款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例
第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
第116条(予定納税額に対する督促の特例)
第117条(予定納税額の滞納処分の特例)
第118条(予定納税額の徴収猶予)
第119条(予定納税額に係る延滞税の特例)
第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第1款 確定申告
第120条(確定所得申告)
第121条(確定所得申告を要しない場合)
第122条(還付等を受けるための申告)
第123条(確定損失申告)
第2款 死亡又は出国の場合の確定申告
第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)
第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)
第3款 納 付
第128条(確定申告による納付)
第129条(死亡の場合の確定申告による納付)
第130条(出国の場合の確定申告による納付)
第4款 延 納
第131条(確定申告税額の延納)
第132条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
第133条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
第134条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
第135条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
第137条(延納税額に係る延滞税の特例)
第5款 還 付
第138条(源泉徴収税額等の還付)
第139条(予約税額の還付)
第140条(純損失の繰戻しによる還付の請求)
第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)
第3節 青色申告
第143条(青色申告)
第144条(青色申告の承認の申請)
第145条(青色申告の承認申請の却下)
第146条(青色申告の承認等の通知)
第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第148条(青色申告者の帳簿書類)
第149条(青色申告書に添附すべき書類)
第150条(青色申告の承認の取消し)
第151条(青色申告の取りやめ等)
第6章 更正の請求の特例
第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第7章 更正及び決定
第154条(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第155条(青色申告書に係る更正)
第156条(推計による更正又は決定)
第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第158条(事業所の所得の帰属の推定)
第159条(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)
第160条(更正又は決定による予納税額の還付)
第3編 非居住者及び法人の納税義務
第1章 国内源泉所得
第161条(国内源泉所得)
第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第163条(国内源泉所得の範囲の細目)
第2章 非居住者の納税義務
第1節 通 則
第164条(非居住者に対する課税の方法)
第2節 非居住者に対する所得税の総合課税
第1款 課税標準、税額等の計算
第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
第2款 申告、納付及び還付
第166条(申告、納付及び還付)
第3款 更正の請求の特例
第167条(更正の請求の特例)
第4款 更正及び決定
第168条(更正及び決定)
第3節 非居住者に対する所得税の分離課税
第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)
第170条(分離課税に係る所得税の税率)
第171条(退職所得についての選択課税)
第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
第173条(退職所得の選択課税による還付)
第3章 法人の納税義務
第1節 内国法人の納税義務
第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
第175条(内国法人に係る所得税の税率)
第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第177条 
第2節 外国法人の納税義務
第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
第179条(外国法人に係る所得税の税率)
第180条(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第4編 源泉徴収
第1章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
第181条(源泉徴収義務)
第182条(徴収税額)
第2章 給与所得に係る源泉徴収
第1節 源泉徴収義務及び徴収税額
第183条(源泉徴収義務)
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第186条(賞与に係る徴収税額)
第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第2節 年末調整
第190条(年末調整)
第191条(過納額の還付)
第192条(不足額の徴収)
第193条(年末調整の細目)
第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第195条の2(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
第3章 退職所得に係る源泉徴収
第199条(源泉徴収義務)
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第201条(徴収税額)
第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第203条(退職所得の受給に関する申告書)
第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収
第203条の2(源泉徴収義務)
第203条の3(徴収税額)
第203条の4(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第203条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第203条の6(源泉徴収等を要しない公的手金等)
第4章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
第204条(源泉徴収義務)
第205条(徴収税額)
第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第207条(源泉徴収義務)
第208条(徴収税額)
第209条(源泉徴収を要しない年金)
第3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
第209条の2(源泉徴収義務)
第209条の3(徴収税額)
第4節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第210条(源泉徴収義務)
第211条(徴収税額)
第5章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
第212条(源泉徴収義務)
第213条(徴収税額)
第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第215条(非居住者の人的役務の提供による給与事に係る源泉徴収の特例)
第6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第7章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)
第5編 雑 則
第1章 支払調書の提出等の義務
第224条(利子、配当、償還金等の受領者の告知)
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第225条(支払調書及び支払通知書)
第226条(源泉徴収票)
第227条(信託の計算書)
第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
第228条の4(支払調書等の提出の特例)
第229条(開業等の届出)
第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第2章 その他の雑則
第231条の2(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第231条の3(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第232条(財産債務明細書の提出)
第233条 
第234条(当該職員の質問検査権)
第235条(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)
第236条(身分証明書の携帯等)
第237条(附加税の禁止)
第6編 罰 則
第238条 
第239条 
第240条 
第241条 
第242条 
第243条 
第244条 
別 表