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最初

第5編 雑 則


第1章支払調書の提出等の義務(第224条〜第231条)
第2章その他の雑則(第231条の2〜第237条)

最初第5編

第1章 支払調書の提出等の義務

(利子、配当、償還金等の受領者の告知)
第224条 国内において第23条第1項(利子所得)又は第24条第1項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く(以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
【令】第335条第336条
【則】第81条
《改正》平12法097
《改正》平11法160
《改正》平16法124
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 国内において無記名の公社債の利子、無記名の株式の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
《改正》平12法097
《改正》平18法010
 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
 国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の第1項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
【令】第339条の2
 前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買人消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
【令】第339条の3
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第224条の2 国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
【令】第340条
《改正》平11法160
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第224条の3 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支私を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
1.その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第3号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
2.その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第11項に規定する登録金融機関
3.会社法(平成17年法律第86号)第234条第1項又は第235条第1項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第234条第2項(同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
《改正》平11法010
【令】第341条
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平15法054
《改正》平16法124
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
1.株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
2.特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第4号に掲げるものを除く。)
3.新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
4.協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
5.公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権
6.特定受益証券発行信託の受益権
【令】第342条
《改正》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平12法096
《改正》平13法129
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法006
 第1項の規定は、国内において第25条第1項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この条において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第1項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第3項に規定する金銭等の交付を受ける者」とを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」とその支払」とあるのは「その交付」と当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
《追加》平13法006
《改正》平18法010
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第224条の4 信託(第13条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
1.その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
2.その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第65条の5第2項(信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項(信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)
《追加》平16法014
《改正》平16法124
《改正》平19法006
《改正》平19法006
(支払調書及び支払通知書)
第225条 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第11号に規定する交付を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付を含む。)の確定した日(第1号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第7号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第224条第4項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年1月31日まで(第2号に規定する支払に関する調書並びに第8号に規定する支払に関する調書のうち第2号に規定する配当等及び第161条第1号の2(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から1月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
1.居住者又は内国法人に対し国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
2.居住者又は内国法人に対し国内において第24条第1項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益権発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
3.居住者又は内国法人に対し国内において第204条第1項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
4.居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
5.居住者又は内国法人に対し国内において第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第207条第3号(源泉徴収義務)に掲げる契約に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
6.生命保険契約又は損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
7.居住者又は内国法人に対し国内において第224条第4項に規定する償還金の支払をする者
8.非居住者又は外国法人に対し国内において第161条第1号の2若しくは第2号から第12号までに掲げる国内源泉所得又は前号に規定する償還金の支払をする者
9.前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
10.居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第1項各号に掲げる者
11.居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第224条の3第3項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
12.居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
【令】第345条第346条
【則】第86条第87条第88条第88条の2第89条第90条第90条の2第95条の2
《改正》平10法24
《改正》平12法097
《改正》平11法160
《改正》平13法006
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法006
 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から1月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
1.国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者
2.国内において第25条第1項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者
【則】第92条
《改正》平11法160
《改正》平13法006
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第4項、第231条第2項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第242条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
《追加》平19法006
 前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第2項の通知書を交付したものとみなす。
《追加》平19法006
(源泉徴収票)
第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
【則】第93条第95条の2
《改正》平11法160
 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
【則】第94条
《改正》平11法160
 居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日までに、1通を税務署長に提出し、他の1通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
【則】第94条の2
《改正》平11法160
 第1項の給与等、第2項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第1項から第3項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
(信託の計算書)
第227条 信託(第13条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後1月以内に、信託会社以外の受託者については毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《全改》平19法006
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第227条の2 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第2条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第29条第3項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第2条第2項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。
《追加》平17法021
《改正》平19法006
(名義人受領の配当所得等の調書)
第228条 業務に関連して他人のために名義人として第23条第1項(利子所得)に規定する利子等又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
【則】第97条
《改正》平11法160
《改正》平19法006
 業務に関連して他人のために名義人として第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第3項に規定する金銭等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第225条第1項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19法006
 第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(新株予約権の行使に関する調書)
第228条の2 個人又は法人に対し会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第238条第1項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により同法第277条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《追加》平14法015
《改正》平18法010
(株式無償割当てに関する調書)
第228条の3 個人又は法人に対し会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により同法第185条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《追加》平18法010
(支払調書等の提出の特例)
第228条の4 第225条第1項(支払調書)、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)、第227条(信託の計算書)、第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第228条第1項から第3項まで(名義人受領の配当所得等の調書)、第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)又は前条の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)は、当該調書等を提出すべき者が、政令で定めるところによりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。この場合における第225条第1項、第226条第1項から第3項まで、第227条第227条の2第228条第1項から第3項まで、第228条の2並びに前条の規定並びに第234条第1項(当該職員の質問検査権)及び第242条(罰則)の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書等とみなす。
《追加》平14法015
《改正》平17法021
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
(開業等の届出)
第229条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
【則】第98条
《改正》平11法160
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第230条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
【則】第99条
《改正》平11法160
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第231条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
《改正》平10法24
【則】第100条
《改正》平11法160
 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第1項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
最初第5編

第2章 その他の雑則

(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第231条の2 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年12月31日において300万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の3月31日において300万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
【則】第101条第102条
《改正》平11法160
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定の適用を受ける者の所得税に係る同項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、同項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年の前々年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書(次条に規定する総収入金額報告書をいう。以下この項において同じ。)をその年の前年12月31日において提出しているもの又はその年の前年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書をその年の3月31日において提出しているもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類(第1項の規定の適用を受けて保存している帳簿及び書類を除く。)を保存するものとする。ただし、第148条第1項(青色申告書の帳簿書類)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合は、この限りでない。
【則】第103条
《改正》平11法160
(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第231条の3 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が3千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない。
【則】第104条
《改正》平11法160
(財産債務明細書の提出)
第232条 次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第1号に掲げる申告書で第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第124条第1項に規定する死亡をした者とし、第2号に掲げる申告書については、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。
1.第120条第1項(確定所得申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書
その年12月31日
2.第125条第1項(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書
第125条第1項に規定する死亡の日
3.第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書
第127条第1項に規定する出国の時
【則】第105条
《改正》平11法160
 前項の規定は、同項各号に掲げる申告書に係る修正申告書を提出する者がその修正申告書に記載したその申告後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円をこえることとなる場合について準用する。
 
第233条 削除
《削除》平18法010
(当該職員の質問検査権)
第234条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査についで必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第2項及び第242条第10号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
2.第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
3.第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
《改正》平13法129
《改正》平14法015
《改正》平16法150
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)
第235条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
《改正》平18法010
(身分証明書の携帯等)
第236条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第234条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(附加税の禁止)
第237条 地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
最初

第6編 罰 則

 
第238条 偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れ、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《改正》平10法24
 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が500万円こえるときは、情状により、同項の罰金は、500万円をこえその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
 
第239条 偽りその他不正の行為により、第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収基準)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第203条第1項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第199条及び第201条第1項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前2項の免れた所得税の額が50万円をこえるときは、情状により、これらの項の罰金は、50万円をこえその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
 
第240条 第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の納付しなかつた所得税の額が100万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、100万円をこえその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
 第181条第183条第190条第192条第199条第203条の2第204条第1項、第207条第209条の2第210条又は第212条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し100分の50の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前2項の規定を適用する。
 
第241条 正当な理由がなくて第120条第1項(確定所得申告)、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 
第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
1.第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第112条第2項(第166条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
2.第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第180条第2項、第206条第2項又は第214条第2項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第180条第4項又は第214条第4項の規定による通知をしなかつた者
3.第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
4.第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)又は第4項に規定する告知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第3項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
5.第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
7.第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第2項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
8.正当な理由がないのに第225条第3項ただし書、第226条第4項ただし書若しくは第231条第2項ただし書の規定による請求を拒み、又は第225条第3項ただし書に規定する通知書、第226条第4項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第231条第2項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
9.第234条第1項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
10.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
《改正》平10法106
《改正》平13法129
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 
第243条 所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法24
 
第244条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第238条から第242条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第238条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
最初

別 表


別表第1 公共法人等の表(第4条、第11条関係)
1.次の表に掲げる法人
名称根拠法
医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
貸金業協会貸金業法(昭和58年法律第32号)
学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
企業年金基金確定給付企業年金法
企業年金連合会厚生年金保険法
危険物保安技術協会消防法(昭和23年法律第186号)
行政書士会行政書士法(昭和26年法律第4号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
軽自動車検査協会道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)
公営企業金融公庫公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)
厚生年金基金厚生年金保険法
更生保護法人更生保護事業法(平成7年法律第86号)
港務局港湾法
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和8年法律第11号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。)国家公務員法(昭和22年法律第120号)
国際協力銀行国際協力銀行法(平成11年法律第35号)
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民生活金融公庫国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人国立大学法人法(平成15年法律第112号)
財団法人(民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)民法
市街地再開発組合都市再開発法(昭和44年法律第38号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)
司法書士会司法書士法(昭和25年法律第197号)
社会福祉法人社会福祉法(昭和26年法律第45号)
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
社団法人(民法第34条の規定により設立されたものに限る。)民法
宗教法人宗教法人法(昭和26年法律第126号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和35年法律第89号)
商工会議所商工会議所法(昭和28年法律第143号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会商品取引所法(昭和25年法律第239号)
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)
職業訓練法人職業能力開発促進法
信用保証協会信用保証協会法(昭和28年法律第196号)
水害予防組合水害予防組合法(明治41年法律第50号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法(昭和26年法律第237号)
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
全国農業会議所農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方議会議員共済会地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会競馬法(昭和23年法律第158号)
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)
地方公共団体地方自治法(昭和22年法律第67号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。)地方公務員法(昭和25年法律第261号)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)
地方道路公社地方道路公社法(昭和45年法律第82号)
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)
中小企業金融公庫中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)
中小企業団体中央会中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)
土地改良区土地改良法(昭和24年法律第195号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)
土地区画整理組合土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
都道府県農業会議農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)
日本公認会計士協会公認会計士法
日本司法支援センター総合法律支援法(平成16年法律第74号)
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
日本政策投資銀行日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本弁護士連合会弁護士法(昭和24年法律第205号)
日本弁理士会弁理士法(平成12年法律第49号)
日本放送協会放送法(昭和25年法律第132号)
日本水先人会連合会水先法(昭和24年法律第121号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業災害補償法(昭和22年法律第185号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和8年法律第21号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和27年法律第299号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法(昭和46年法律第34号)
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和24年法律第174号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法
2.前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について所得税及び法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
《改正》平12法111
《改正》平12法039
《改正》平12法117
《改正》平11法121
《改正》平12法049
《改正》平11法104
《改正》平11法160
《改正》平12法039
《改正》平12法047
《改正》平12法020
《改正》平13法101
《改正》平13法050
《改正》平14法098
《改正》平14法093
《改正》平15法043
《改正》平15法094
《改正》平15法095
《改正》平15法117
《改正》平15法119
《改正》平15法124
《改正》平15法008
《改正》平15法100
《改正》平16法035
《改正》平16法011
《改正》平16法102
《改正》平16法104
《改正》平16法155
《改正》平16法074
《改正》平16法105
《改正》平18法010
《改正》平17法082
《改正》平19法006
《改正》平19法064
《改正》平19法100
《改正》平17法102
《改正》平19法082
《改正》平19法082
《改正》平19法099
《改正》平20法023
別表第2 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第185条、第186条、第189条関係)
(略)
《全改》平18法010
別表第3 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第185条関係)
(略)
《全改》平18法010
別表第4 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第186条関係)
(略)
《全改》平18法010
別表第5 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第28条、第190条関係)
別掲
別表第6 源泉徴収のための退職所得控除額の表(第201条関係)
別掲

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