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最初

第4編 源泉徴収


第1章利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第181条〜第182条)
第2章給与所得に係る源泉徴収(第183条〜第198条)
第3章退職所得に係る源泉徴収(第199条〜第203条)
第3章の2公的年金等に係る源泉徴収(第203条の2〜第203条の6)
第4章報酬、料金等に係る源泉徴収(第204条〜第211条)
第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第212条〜第215条)
第6章源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第216条〜第219条)
第7章源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第220条〜第223条)

最初第4編

第1章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第181条 居住者に対し国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
《改正》平12法097
《改正》平19法006
(徴収税額)
第182条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額
2.配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額
最初第4編

第2章 給与所得に係る源泉徴収


第1節源泉徴収義務及び徴収税額(第183条〜第189条)
第2節年末調整(第190条〜第193条)
第3節給与所得者の源泉徴収に関する申告(第194条〜第198条)

最初第4編第2章

第1節 源泉徴収義務及び徴収税額

(源泉徴収義務)
第183条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
【令】第307条
《改正》平18法010
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第184条 常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第185条 次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第194条第1項第6号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第3の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第3の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
2.前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第195条第1項第3号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第3の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第3の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
3.労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額
【令】第308条第309条
 前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(賞与に係る徴収税額)
第186条 賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第1項第1号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応じ別表第4の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算し
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の6分の1(当該金額の計算の基礎となつた期間が6月を超える場合には、12分の1。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第2の甲欄に掲げる税額に6(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が6月を超える場合には、12。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
2.前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第4の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の6分の1に相当する金額に応ずる別表第2の乙欄に掲げる税額に6を乗じて計算した金額に相当する税額
 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第183条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の6分の1に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第2の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第2の甲欄に掲げる税額との差額に6を乗じて計算した金額に相当する税額
2.前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の6分の1に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第2の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第2の乙欄に掲げる税額との差額に6を乗じて計算した金額に相当する税額
 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第190条(年末調整の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第183条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、第1項第1号又は前項第1号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
【令】第310条
(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
第187条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族が1人あると記載されているものとし、当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載があるものである場合には、その障害者1人につき他に1人の扶養親族が記載されているものとして、第185条第1項第1号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに前条第1項第1号及び第2項第1号の規定を適用する。
《改正》平16法014
(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
第188条 給与等の支払の際控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第186条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
《改正》平13法088
(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第189条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第185条第1項第1号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第186条第1項第1号ロ及び第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第2の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
《改正》平11法160
 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
《改正》平11法160
最初第4編第2章

第2節 年末調整

(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。
1.その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
2.別表第5により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第89条第1項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
イ その給与等から控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この条において「社会保険料」という。)の金額及び第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第196条第2項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第76条第1項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第2項に規定する個人年金保険料の金額及び第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第196条第2項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第74条から第77条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された特別障害者又はその他の障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無、扶養親族の数その他の事項に応じ第79条(障害者控除)、第81条から第83条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第84条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学年控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が千万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第83条の2の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額
【令】第311条
《改正》平13法088
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
(過納額の還付)
第191条 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額、以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
【令】第312条
(不足額の徴収)
第192条 第190条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 第190条に規定する不足額があり、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第190条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の2分の1に相当する金額をその翌年1月及び2月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年3月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1.第190条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第183条第1項(源泉徴収義務)及び第190条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
2.その年1月から前号に規定する月の前月までの間に第190条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第183条第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額
【令】第315条第316条
(年末調整の細目)
第193条 第191条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第2項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第4編第2章

第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

(給与所得者の扶養控除等申告書)
第194条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該給与等の支払者の氏名又は名称
2.その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
3.控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
4.控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
5.扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
6.2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
7.その他財務省令で定める事項
【則】第73条
《改正》平11法160
《改正》平16法014
 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
【令】第316条の2
(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第195条 国内において2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項(給与所得の金額)及び第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この条において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
1.当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
2.控除対象配偶者又は扶養親族の氏名
3.控除対象配偶者又は扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
4.その他財務省令で定める事項
【令】第317条第318条
【則】第74条
《改正》平11法160
《改正》平13法088
《改正》平16法014
 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 前項に定めるもののほか、第1項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を第1項第3号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項又は第2項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第195条の2 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該給与等の支払者の氏名又は名称
2.その居住者のその年の第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
3.第83条の2第1項(配偶者特別枠除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額
4.その他財務省令で定める事項
【則】第74条の2
《改正》平11法160
 前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)
第196条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該給与等の支払者の氏名又は名称
2.その年中に支払つた第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額
3.その年中に支払つた第76条第1項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第2項に規定する個人年金保険料の金額及び第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
4.その他財務省令で定める事項
【則】第75条
《改正》平11法160
《改正》平13法088
《改正》平18法010
 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第2号に規定する社会保険料(第74条第2項第5号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第3号に規定する生命保険料の金額、個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
《改正》平13法088
《改正》平17法021
《改正》平18法010
 第1項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。
【令】第319条
(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第197条 次に掲げる給与等は、第194条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。
1.第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
2.第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
第198条 第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
《改正》平19法006
 第194条から第196条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)及び第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において同じ。)により提供することができる。
《追加》平19法006
 前項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
《追加》平19法006
 第2項の場合において、国税通則法第124条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定による氏名の記載及び押印については、同条の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
《追加》平19法006
 第2項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
最初第4編

第3章 退職所得に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第199条 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第200条 常時2人以下の家事使用人のみに対し第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(徴収税額)
第201条 第199条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1.退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして第89条第1項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
2.退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額を課税退職所得金額とみなして第89条第1項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第199条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
 前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第4項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第6に掲げる退職所得控除額(同項第1号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第199条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第202条 第31条第3号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
《改正》平13法050
(退職所得の受給に関する申告書)
第203条 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税他の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第4項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第226条第2項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
1.その退職手当等の支払者の氏名又は名称
2.第201条第1項第1号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
3.第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
4.その居住者が第30条第4項第3号(障害退職者の割増退職所得控除額)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
5.その他財務省令で定める事項
【則】第77条
《改正》平11法160
《改正》平19法006
 第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第1項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者がその退職手当等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
《追加》平19法006
 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
《追加》平19法006
 第198条第4項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第4項の場合について準用する。
《追加》平19法006
 第4項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
 第1項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
最初第4編

第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第203条の2 居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第203条の3 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の5(第3号に掲げる公的年金等にあつては、100分の10)の税率を乗じて計算した金額とする。
1.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額に65000円を加算した金額と9万円とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、22,500円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、35,000万円)
ハ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、32,500円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、40,000円)
ニ 当該申告書に扶養親族がある旨の記載がある場合には、32,500円(当該扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については52,500円とし、老人扶養親族については4万円とする。)にその扶養親族の数を乗じて計算した金額
ホ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、22,500円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者がある旨の記載がある場合には、その特別障害者については35,000円)にその障害者の数を乗じて計算した金額
2.厚生年金保険法第130条第1項(厚生年金基金の業務等)に規定する老齢年金給付、国家公務員共済組合法第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
3.前2号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の100分の25に相当する金額
《改正》平10法24
【令】第319条の2第319条の3第319条の4
《改正》平13法050
《改正》平16法014
《改正》平18法010
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第203条の4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1.公的年金等の支払の際控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
2.確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき。 その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があったものとみなす。
3.第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
【令】第319条の5
《改正》平13法050
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第203条の5 国内において公的年金等(第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第4項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該公的年金等の支払者の名称
2.その居住者が特別障害者又はその他の障害者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
3.控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
4.扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
5.控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
6.その他財務省令で定める事項
【令】第319条の6第319条の7
【則】第-3条
《改正》平11法160
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第1項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者がその公的年金等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
《追加》平19法006
 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
《追加》平19法006
 第198条第4項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第4項の場合について準用する。
《追加》平19法006
 第4項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
 第1項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告事という。
(源泉徴収等を要しない公的手金等)
第203条の6 居住者が前条第1項に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第203条の2(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第1項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。
【令】第319条の8
《改正》平16法014
最初第4編

第4章 報酬、料金等に係る源泉徴収


第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第204条〜第206条)
第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第207条〜第209条)
第3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第209条の2〜第209条の3)
第4節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第210条〜第211条)

最初第4編第4章

第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1.原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
2.弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
3.社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)の規定により支払われる診療報酬
4.職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
5.映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
6.キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
7.役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
8.広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
【令】第320条
【則】第84条
 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
1.前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)は第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
2.前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
3.前項第6号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
 第1項第6号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
(徴収税額)
第205条 前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に100分の10(同一人に対し一回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の20)の税率を乗じて計算した金額
2.前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
【令】第321条第322条
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
第206条 第204条第1項第5号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税他の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第204条第1項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
【令】第323条第324条第325条
 前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税他の所轄税務署長に届け出なければならない。
 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
1.納税他の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
2.前項の規定による届出があつたとき。
3.納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第1項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
【令】第325条
最初第4編第4章

第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第207条 居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1.第76条第3項第1号から第4号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
2.第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
3.前2号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
《改正》平10法24
【令】第326条
《改正》平13法006
《改正》平18法010
(徴収税額)
第208条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする。
(源泉徴収を要しない年金)
第209条 第207条(源泉徴収義務)に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合には、当該年金については、同条の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
最初第4編第4章

第3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第209条の2 居住者に対し国内において第174条第3号から第8号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
【則】第84条の2
(徴収税額)
第209条の3 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に100分の15の税率を乗じて計算した金額とする。
最初第4編第4章

第4節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第210条 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
【令】第327条
【則】第85条
《改正》平19法006
(徴収税額)
第211条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
最初第4編

第5章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第212条 非居住者に対し国内において第161条第1号の2から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その非居住者が第164条第1項第4号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第161条第1号の3から第12号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第1号の2から第7号まで若しくは第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第141条第4号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第161条第1号の3から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げるものに限るものとし、第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する日の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
【令】第328条
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なおれる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月10日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
 内国法人に対し国内において第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第176条第1項又は第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬若しくは料金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 第181条第2項(配当等の支払があつたものとみなす場合の規定は第1項又は前項の規定を適用する場合について、第183条第2項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第1項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
 第161条第1号の2に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が1年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
《追加》平17法021
(徴収税額)
第213条 前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.前条第1項に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額
イ 第161条第8号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から6万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
ロ 第161条第9号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から50万円を控除した残額
ハ 第161条第10号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
2.第161条第1号の3に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
3.第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額
【令】第329条
《改正》平16法014
《改正》平17法021
 前条第3項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.前条第3項に規定する利子等、給付補てん金、利息、利益又は差益 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額
2.前条第3項に規定する配当等又は利益の分配その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額
3.前条第3項に規定する賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
《改正》平15法008
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第214条 次の各号に掲げる者で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつき納税他の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第212条第1項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
1.第164条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者(第161条第1号の2(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である者(以下この項において「組合員である者」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第161条第1号の2、第2号、第3号、第6号、第7号、第8号イ(給与に係る部分を除く。)又は第10号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)
2.第164条第1項第2号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その者が国内において行う同項第2号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
3.第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。) 第1号に定める国内源泉所得のうち、その者が国内において同項第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
【令】第330条第331条第332条第333条
《改正》平16法014
《改正》平17法021
 前項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
《改正》平16法014
 納税地の所轄税務署長は、第1項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
《全改》平16法014
 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
《追加》平16法014
 納税地の所轄税務署長は、第2項の規定による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
《追加》平16法014
 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
1.当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
2.前項の規定による公示があつたとき。
《追加》平16法014
(非居住者の人的役務の提供による給与事に係る源泉徴収の特例)
第215条 国内において第161条第2号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、同項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
【令】第334条
最初第4編

第6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例

(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第216条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第204条第1項第2号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第2章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに国に納付することができる。
(納期の特例に関する承認の申請等)
第217条 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
【則】第78条
《改正》平11法160
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1.その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと。
2.次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実か生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
3.その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
 税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第218条 第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
【則】第79条
《改正》平11法160
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第219条 第217条第3項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。
最初第4編

第7章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収

(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第220条 第1章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
【則】第80条
《改正》平11法160
(源泉徴収に係る所得税の徴収)
第221条 第1章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第222条 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第1章から第5章までの規定により徴収された所得税とみなす。
(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)
第223条 第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
第5編 雑 則

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