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最初

第3編 非居住者及び法人の納税義務


第1章国内源泉所得(第161条〜第163条)
第2章非居住者の納税義務(第164条〜第173条)
第3章法人の納税義務(第174条〜第180条の2)

最初第3編

第1章 国内源泉所得

(国内源泉所得)
第161条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
1.国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第12号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
1の2.国内において民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
1の3.国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
2.国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
3.国内にある不動産、国内にある不動産の下に有する権利若しくは採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
4.第23条第1項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
ハ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ニ 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
5.第24条第1項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
6.国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)
7.国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による清算方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
8.次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ロ 第35条第3項(公的年金等の定義に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ハ 第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
9.国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
10.国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第8号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
11.次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第174条第4号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 第174条第5号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 第174条第6号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第174条第7号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 第174条第8号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
12.国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約をとして政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
【令】第279条第280条第281条第281条の2第282条第283条第284条第285条第286条第287条第288条
【則】第89条
《改正》平10法24
《改正》平12法097
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第162条 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第2号から第12号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
(国内源泉所得の範囲の細目)
第163条 前2条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第3編

第2章 非居住者の納税義務


第1節通 則(第164条)
第2節非居住者に対する所得税の総合課税(第165条〜第168条)
第3節非居住者に対する所得税の分離課税(第169条〜第173条)

最初第3編第2章

第1節 通 則

(非居住者に対する課税の方法)
第164条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第1款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
1.国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者
すべての国内源泉所得
2.国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を1年を超えて行う非居住者(前号に該当する者を除く。)
次に掲げる国内源泉所得
イ 第161条第1号から第3号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
3.国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において「代理人等」という。)を置く非居住者(1号に該当する者を除く。)
次に掲げる国内源泉所得
イ 第161条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得
ロ 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
4.前3号に掲げる非居住者以外の非居住者
次に掲げる国内源泉所得
イ 第161条第1号及び第1号の3に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
ロ 第161条第2号及び第3号に掲げる国内源泉所得
【令】第289条第290条第291条
《改正》平17法021
 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第3節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
1.前項第2号又は第3号に掲げる非居住者
第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第2号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの以外のもの
2.前項第4号に掲げる非居住者
第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得
最初第3編第2章

第2節 非居住者に対する所得税の総合課税


第1款課税標準、税額等の計算(第165条)
第2款申告、納付及び還付(第166条)
第3款更正の請求の特例(第167条)
第4款更正及び決定(第168条)

最初第3編第2章第2節

第1款 課税標準、税額等の計算

(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
第165条 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準税額等の計算)(第73条から第77条まで(医療費控除等)、第79条(障害者控除)、第81条から第85条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第95条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
【令】第292条
《改正》平16法014
最初第3編第2章第2節

第2款 申告、納付及び還付

(申告、納付及び還付)
第166条 前編第5章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、 第120条第3項第3号(確定所得申告)中 「又は」とあるのは「若しくは」と、 「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、 「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と、 同条第4項中 「業務を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と、 第143条(青色申告)中 「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と、 第144条(青色申告の承認の申請)及び第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中 「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」 と読み替えるものとする。
【令】第293条
【則】第67条第68条
《改正》平11法160
最初第3編第2章第2節

第3款 更正の請求の特例

(更正の請求の特例)
第167条 前編第6章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
【令】第294条
最初第3編第2章第2節

第4款 更正及び決定

(更正及び決定)
第168条 前編第7章(居住者に係る更正及び決定の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
【令】第295条
最初第3編第2章

第3節 非居住者に対する所得税の分離課税

(分離課税に係る所得税の課税標準)
第169条 第164条第2項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
1.第161条第4号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配
その支払を受けた金額
2.第161条第5号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配
その支払を受けた金額
3.第161条第8号ロに掲げる年金
その支払を受けるべき年金の額から6万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
4.第161条第9号に掲げる賞金
その支払を受けるべき金額から50万円を控除した金額
5.第161条第10号に掲げる年金
同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
【令】第296条
《改正》平12法097
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
(分離課税に係る所得税の税率)
第170条 前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の20(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第4号及び第11号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15)の税率を乗じで計算した金額とする。
(退職所得についての選択課税)
第171条 第169条(課税標準)に規定する非居住者が第161条第8号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)の規定に該当する退職手当等(第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が2以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第30条及び第89条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
第172条 第169条(課税標準)に規定する非居住者が第161条第8号イ又はハ(国内において行う勤務に基因する給与等)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年3月15日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1.その年中に支払を受ける第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第170条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
2.前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第170条の規定を適用して計算した所得税の額
3.第1号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
4.第1号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項
【則】第69条
《改正》平11法160
 前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額
2.その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第5章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第170条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)
3.第1号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
4.第1号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
5.第1号に掲げる所得税の額の計算の基礎
 第1項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第3号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(退職所得の選択課税による還付)
第173条 第169条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第171条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年1月1日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
1.前条第2項第1号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
2.前条第2項第2号に掲げる所得税の額
3.前号に掲げる所得税の額から第1号に掲げる所得税の額を控除した金額
4.前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
【令】第297条
【則】第70条
《改正》平11法160
 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第3号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
 前項の場合において、同項の申告書に記載された第1項第2号に掲げる所得税の額(次編第5章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
 第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
 前2項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第3編

第3章 法人の納税義務


第1節内国法人の納税義務(第174条〜第177条)
第2節外国法人の納税義務(第178条〜第180条の2)

最初第3編第3章

第1節 内国法人の納税義務

(内国法人に係る所得税の課税標準)
第174条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
1.第23条第1項(利子所得)に規定する利子等
2.第24条第1項(配当所得)に規定する配当等
3.定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
4.銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項(定義等)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
5.抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項(証凝の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
6.金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
7.外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
8.生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が5年以下のもの及び保険期間等が5年を超えるものでその保険期間等の初日から5年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
9.匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第176条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配
10.馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
【令】第298条
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
(内国法人に係る所得税の税率)
第175条 内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益
その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額
2.前条第2号に掲げる配当等又は同条第9号に掲げる利益の分配
その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額
3.前条第10号に掲げる賞金
その金額から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
【令】第299条
《改正》平15法008
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第176条 第7条第1項第4号(内国法人の課税所得の範囲)及び前2条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
《追加》平19法006
 第7条第1項第4号及び前2条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第174条第9号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。
【則】第72条の2
《改正》平12法097
《改正》平11法160
《改正》平13法088
《改正》平13法050
《改正》平19法006
 内国法人がその引き受けた第13条第3項第1号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
【令】第300条
《改正》平12法097
《改正》平19法006
 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
《改正》平12法097
《改正》平19法006
 
第177条 削除
《削除》平15法008
最初第3編第3章

第2節 外国法人の納税義務

(外国法人に係る所得税の課税標準)
第178条 外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第141条第4号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第161条第1号の3から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の金額(第169条第1号、第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
【令】第303条の2
《改正》平17法021
(外国法人に係る所得税の税率)
第179条 外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.前条に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
その金額(第169条第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額
2.第161条第1号の3(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
3.第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得その金額(第169条第1号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額
《改正》平17法021
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第180条 第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)及び前2条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
1.法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第161条第1号の2(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。)
第161条第1号の2から第3号まで、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げる国内源泉所得(同条第1号の3に規定する対価にあつては、第13条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)
2.法人税法第141条第2号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。)
前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第2号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
3.法人税法第141条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。)
第1号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
【令】第304条第305条第306条
《改正》平16法014
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
《改正》平16法014
 所轄税務署長は、第1項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
《全改》平16法014
 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
《追加》平16法014
 所轄税務署長は、第2項の規定による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
《追加》平16法014
 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
1.当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
2.前項の規定による公示があつたとき。
《追加》平16法014
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第180条の2 第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)、第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第179条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第4号(同号ハを除く。)又は第5号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 第7条第1項第5号、第178条及び第179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第4号(同号ハを除く。)、第5号又は第12号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
《追加》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 外国法人がその引き受けた集団投資信託(第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で同項に規定する政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
《追加》平16法014
《改正》平19法006
 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
《追加》平16法014
《改正》平19法006
第4編 源泉徴収

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