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最初

第2編 居住者の納税義務


第1章通 則(第21条)
第2章課税標準及びその計算並びに所得控除(第22条〜第88条)
第3章税額の計算(第89条〜第95条)
第4章税額の計算の特例(第96条〜第103条)
第5章申告、納付及び還付(第104条〜第151条)
第6章更正の請求の特例(第152条〜第153条)
第7章更正及び決定(第154条〜第160条)

最初第2編

第1章 通 則

(所得税額の計算の順序)
第21条 居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
1.次章第2節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
2.前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
3.次章第4節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
4.前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第3章第1節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
5.第3章第2節(税額控除)の規定により配当控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
 前項の場合において、居住者が第4章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して果する所得税の額については、同章に定めるところによる。
最初第2編

第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除


第1節課税標準(第22条)
第2節各種所得の金額の計算(第23条〜第68条)
第3節損益通算及び損失の繰越控除(第69条〜第71条)
第4節所得控除(第72条〜第88条)

最初第2編第2章

第1節 課税標準

(課税標準)
第22条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。
1.利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第33条第3項第1号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
2.譲渡所得の金額(第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第69条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の2分の1に相当する金額
 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
最初第2編第2章

第2節 各種所得の金額の計算


第1款所得の種類及び各種所得の金額(第23条〜第35条)
第2款所得金額の計算の通則(第36条〜第38条)
第3款収入金額の計算(第39条〜第44条の2)
第4款必要経費等の計算(第45条〜第57条の2)
第4款の2外貨建取引の換算(第57条の3)
第5款資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第57条の4〜第62条)
第6款事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第63条〜第64条)
第7款収入及び費用の帰属の時期の特例(第65条〜第67条)
第8款リース取引(第67条の2)
第9款信託に係る所得の金額の計算(第67条の3)
第10款各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第68条)

最初第2編第2章第2節

第1款 所得の種類及び各種所得の金額

(利子所得)
第23条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(社債、株式等の振替に関する法律第90条第3項(定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第1項に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
《改正》平12法097
《改正》平14法065
《改正》平16法088
 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
(配当所得)
第24条 配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるものを除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息(保険業法(平成7年法律第105号)第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
【令】第62条
《改正》平12法097
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
【令】第58条
(配当等とみなす金額)
第25条 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の同条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす。
1.当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併を除く。)
2.当該法人の分割型分割(法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割を除く。)
3.当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
4.当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第57条の4第3項第1号から第3号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
5.当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
6.当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
【令】第61条
《改正》平13法006
《改正》平13法080
《改正》平14法079
《改正》平15法054
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平13法006
《改正》平18法010
 
《1項削除》平13法006
(不動産所得)
第26条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の改定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(事業所得)
第27条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
【令】第63条
 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収人金額から必要経費を控除した金額とする。
(給与所得)
第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.前項に規定する収入金額が180万円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額(当該金額が65万円に満たない場合には、65万円)
2.前項に規定する収入金額が180万円を超え360万円以下である場合 72万円と当該収入金額から180万円を控除した金額の100分の30に相当する金額との合計額
3.前項に規定する収入金額が360万円を超え660万円以下である場合 126万円と当該収入金額から360万円を控除した金額の100分の20に相当する金額との合計額
4.前項に規定する収入金額が660万円を超え1000万円以下である場合 186万円と当該収入金額から660万円を控除した金額の100分の10に相当する金額との合計額
5.前項に規定する収入金額が1000万円を超える場合 220万円と当該収入金額から1000万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額
 その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前2項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
 
第29条 削除
(退職所得)
第30条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
【令】第69条第77条
 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。
 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.政令で定める勤務年数(以下この項において「勤続年数」という。)が20年以下である場合 40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
2.勤続年数が20年を超える場合 800万円と70万円に当該勤務年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
1.その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
2.前項及び前号の規定により計算した金額が80万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 80万円
3.障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 前項及び第1号の規定により計算した金額(当該金額が80万円に満たない場合には、80万円)に100万円を加算した金額
【令】第70条第71条
(退職手当等とみなす一時金)
第31条 次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。
1.国民年金法厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定を除く。)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
2.厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金で同法第122条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの及び石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)の規定に基づく一時金で同法第16条第1項(坑内員に関する給付)又は第18条第1項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるもの
3.確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
【令】第72条
《改正》平9法48
《改正》平13法101
《改正》平13法050
《改正》平15法008
《改正》平16法104
(山林所得)
第32条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
 前項に規定する山林所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(譲渡所得)
第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
【令】第79条
 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
1.たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
2.前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
【令】第81条
 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
1.資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
2.資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
【令】第82条
 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、50万円(譲渡益が50万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
 第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(一時所得)
第34条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収人金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
 前項に規定する一時所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(雑所得)
第35条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
【令】第82条の2
 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1.その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
2.その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
1.第31条第1号及び第2号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号に規定する制度に基づく年金(これに類する給与を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
2.恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
3.確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第31条第3号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
【令】第82条の3
《改正》平13法050
 第2項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円とする。
1.50万円
2.その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が360万円以下である場合 当該残額の100分の25に相当する金額
ロ 当該残額が360万円を超え、720万円以下である場合 90万円と当該残額から360万円を控除した金額の100分の15に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が720万円を超える場合 144万円と当該残額から720万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額
《改正》平16法014
 
《1項削除》平16法014
最初第2編第2章第2節

第2款 所得金額の計算の通則

(収入金額)
第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第1項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
《改正》平12法097
《改正》平18法010
《改正》平19法006
(必要経費)
第37条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計書上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第38条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
1.その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
2.前号に掲げる期間以外の期間 第49条第1項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
【令】第85条
最初第2編第2章第2節

第3款 収入金額の計算

(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第39条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
【令】第86条
(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第40条 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
2.著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
【令】第87条
 居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.前項第1号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
2.前項第2号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第41条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
【令】第88条
 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第42条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
【令】第89条第90条
《改正》平13法006
《改正》平18法010
 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
《改正》平15法008
 前2項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
【則】第20条
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出かなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
 第1項又は第2項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平15法008
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第43条 居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
《改正》平13法006
 前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
【令】第91条
 第1項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
【則】第21条
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行なうべき第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第44条 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
【令】第92条第93条
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第44条の2 居住者が第95条第1項から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第1項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
《追加》平17法021
《改正》平21法013
最初第2編第2章第2節

第4款 必要経費等の計算


第1目家事関連費、租税公課等(第45条〜第46条)
第2目資産の評価及び償却費(第47条〜第50条)
第3目資産損失(第51条)
第4目引当金(第52条〜第55条)
第5目親族が事業から受ける対価(第56条〜第57条)
第6目給与所得者の特定支出(第57条の2)

最初第2編第2章第2節第4款
第1目 家事関連費、租税公課等
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第45条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1.家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
2.所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
3.所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定による過怠税
4.地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
5.地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
6.罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
7.損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
8.国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金
9.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
10.金融商品取引法第6章の2(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
11.公認会計士法(昭和23年法律第103号)の規定による課徴金及び延滞金
【令】第96条第97条第98条第98条の2
《改正》平9法5
《改正》平10法24
《改正》平16法097
《改正》平19法006
《改正》平19法099
《改正》平21法013
 居住者が供与をする刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
《追加》平18法010
 第1項第2号から第7号までに掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第1項又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
《改正》平18法010
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第46条 居住者が第95条第1項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
《改正》平21法013
最初第2編第2章第2節第4款
第2目 資産の評価及び償却費
(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第47条 居住者のたな卸資産につき第37条第1項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次条から第50条までにおいて同じ。)において有するたな卸資産の価額は、その者がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
【令】第99条第102条
《改正》平13法006
 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他たな卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第48条 居住者の有価証券につき第37条第1項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
【令】第105条第108条
《改正》平13法006
 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
 居住者が2回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第37条第1項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第1項の規定に準じて評価した金額とする。
【令】第118条
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第49条 居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
【令】第120条第125条
《改正》平13法006
《改正》平19法006
 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平19法006
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第50条 居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
【令】第127条
《改正》平13法006
 前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2編第2章第2節第4款
第3目 資産損失
(資産損失の必要経費算入)
第51条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
【令】第140条第142条第143条
 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
【令】第141条
 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
【令】第142条第143条
 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第1項若しくは第2項又は第72条第1項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
【令】第142条第143条
 第1項及び前2項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2編第2章第2節第4款
第4目 引当金
(貸倒引当金)
第52条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる貸金等(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。
《追加》平10法24
【令】第144条第147条
《改正》平13法006
《改正》平14法155
 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年12月31日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
【令】第145条第146条第147条
《改正》平10法24
《改正》平13法006
 前2項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算人する。
《改正》平10法24
 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
《改正》平10法24
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
《改正》平10法24
 第1項又は第2項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平10法24
(返品調整引当金)
第53条 青色申告書を提出する居住者で出版業その他政令で定める事業を営むもののうち、常時、その販売する当該事業に係るたな卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額により買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の払込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した年を除く。)において返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
【令】第148条第149条第150条第151条第152条
 前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
 第1項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときにおける当該返品調整引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職給与引当金)
第54条 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
【令】第153条第154条第155条第158条
 退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
【令】第157条
 前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
 第2項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第55条 削除
《削除》平10法24
最初第2編第2章第2節第4款
第5目 親族が事業から受ける対価
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第56条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第57条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
【令】第164条第165条第167条
【則】第36条の4
 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【令】第164条
《改正》平11法160
 居住者(第1項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従老人 86万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
2.その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
【令】第165条第166条第167条
 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
 第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
 第1項又は第3項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、その年12月31日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第2項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2編第2章第2節第4款
第6目 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第57条の2 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第2項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
【令】第167条の3
 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
1.その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
2.転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
3.職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
4.人の資格(弁護上、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
5.転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
【令】第167条の3
【則】第36条の5
《改正》平11法160
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
【令】第167条の4
 第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
【令】第167条の5
 前各項に定めるもののほか、第2項に規定する特定支出の範囲の細目その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2編第2章第2節

第4款の2 外貨建取引の換算

 
《1款追加》平18法010
(外貨建取引の換算)
第57条の3 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
《追加》平18法010
 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
《追加》平18法010
 前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法010
最初第2編第2章第2節

第5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
第57条の4 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の4(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合には、第27条(事業所得)、第33条(譲渡所得)又は第35条(雑所得)の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第2条第12号の7に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第27条、第33条又は第35条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
《追加》平18法010
 居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第27条、第33条又は第35条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
1.取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
2.取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
3.全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
4.新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
5.取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
6.取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
《追加》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前3項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法010
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第58条 居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第33条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
1.土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
2.建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
3.機械及び装置
4.船舶
5.鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
【令】第168条
 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
【則】第37条
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第59条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
1.贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
2.著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
【令】第169条
 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第2号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の事務に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
(贈与等により取得した資産の取得費等)
第60条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
1.贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
2.前条第2項の規定に該当する譲渡
 居住者が前条第1項第1号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)
第61条 山林所得の基因となる山林が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
【令】第171条
 譲渡所得の基因となる資産(次項及び第4項に規定する資産を除く。)が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
【令】第172条
 譲渡所得の基因となる資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
【令】第172条
 有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和27年12月31日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。
【令】第173条
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第62条 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
【令】第178条
 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2編第2章第2節

第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第63条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
【令】第179条
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第64条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生すべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
【令】第180条
 保証債務を履行するため資産(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第1項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
 前項の規定は、第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求をする場合を除き、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
【則】第38条
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。
最初第2編第2章第2節

第7款 収入及び費用の帰属の時期の特例

 
《1条削除》平10法24
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)
第65条 居住者が、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売若しくは工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第1項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
《改正》平10法24
【令】第188条第189条第191条
《改正》平20法023
 居住者が、第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
《追加》平19法006
 第1項に規定する延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
1.月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受けること。
2.その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が2年以上であること。
3.その他政令で定める要件
《改正》平10法24
【令】第190条
《改正》平19法006
 第2項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
《追加》平19法006
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。
《追加》平19法006
 第1項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平10法24
《改正》平19法006
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第66条 居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
《追加》平10法24
【令】第192条第194条
《改正》平20法023
 居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年合の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
《改正》平10法24
【令】第193条
《改正》平20法023
 第1項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規 模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平10法24
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
第67条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行なうもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
【令】第195条第196条
【則】第40条
最初第2編第2章第2節

第8款 リース取引

 
《1款追加》平19法006
(リース取引に係る所得の金額の計算)
第67条の2 居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
《追加》平19法006
 居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
1.当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
2.当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
《追加》平19法006
 前項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
最初第2編第2章第2節

第9款 信託に係る所得の金額の計算

 
《1款追加》平19法006
 
第67条の3 居住者が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第13条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
《追加》平19法006
 前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
《追加》平19法006
 信託(第13条第1項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
《追加》平19法006
 信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第6項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
《追加》平19法006
 信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
《追加》平19法006
 信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
《追加》平19法006
 第3項から前項までに規定する受益者等とは、第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
《追加》平19法006
 第1項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第3項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
最初第2編第2章第2節

第10款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目

(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)
第68条 この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2編第2章

第3節 損益通算及び損失の繰越控除

(損益通算)
第69条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
【令】第198条
 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
【令】第200条
(純絹失の繰越控除)
第70条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
【令】第201条
 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
1.変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.被災事業用資産の損失の金額
【令】第199条第202条
 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第51条第1項若しくは第3項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第1号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
【令】第203条
 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第1項の青色申告書又は第2項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
 第1項及び第2項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
(雑損失の繰越控除)
第71条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
【令】第204条
 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
 第1項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
最初第2編第2章

第4節 所得控除

(雑損控除)
第72条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第70条第3項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山株所得金額から控除する。
1.その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が5万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
2.その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
3.その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 5万円と第1号に掲げる金額とのいずれか低い金額
【令】第205条第206条
 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定による控除は、雑損控除という。
(医療費控除)
第73条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
【令】第207条
 第1項の規定による控除は、医療費控除という。
(社会保険料控除)
第74条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
2.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
2の2.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険料
3.介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険の保険料
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
5.国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
6.独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
7.厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金(同法第140条第4項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
8.船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
9.国家公務員共済組合法の規定による掛金
10.地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
11.私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
12.恩給法第59条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
【令】第208条
《改正》平9法048
《改正》平9法124
《改正》平13法101
《改正》平12法018
《改正》平12法021
《改正》平12法023
《改正》平15法008
《改正》平18法001
《改正》平18法083
 第1項の規定による控除は、社会保険料控除という。
(小規模企業共済等掛金控除)
第75条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
1.小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
2.確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
3.第9条第1項第3号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
【令】第208条の2
《改正》平13法088
 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
(生命保険料控除)
第76条 居住者が、各年において、生命保険契約等に係る保険料又は掛金(次項に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
1.その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(その年において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が25,000円以下である場合 当該合計額
2.その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円以下である場合 25,000円と当該合計額から25,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
3.その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が5万円を超え10万円以下である場合 37,500円と当該合計額から5万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
4.その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が10万円を超える場合 5万円
《改正》平13法006
 居住者が、各年において、個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金(その者の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
1.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(その年において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に依る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が25,000円以下である場合 当該合計額
2.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が25,000円を超え5万円以下である場合 25,000円と当該合計額から25,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
3.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が5万円を超え10万円以下である場合 37,500円と当該合計額から5万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
4.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が10万円を超える場合 5万円
 第1項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
1.保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が5年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
2.郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約
3.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
4.第1号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(第1号に掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
5.確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
【令】第209条第210条
《改正》平13法006
《改正》平13法094
《改正》平13法050
《改正》平14法098
《改正》平18法010
《改正》平17法102
 第2項に規定する個人年金保険契約等とは、前項第1号から第3号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
1.当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
2.当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
3.当該契約に基づく第1号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
【令】第211条第212条
 第1項及び第2項の規定による控除は、生命保険料控除という。
(地震保険料控除)
第77条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が5万円を超える場合には5万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
《改正》平13法006
《全改》平18法010
 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
1.保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第3項第4号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
2.農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
【令】第184条第214条
《改正》平13法006
《改正》平13法094
《改正》平18法010
 第1項の規定による控除は、地震保険料控除という。
《改正》平18法010
(寄附金控除)
第78条 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
1.その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)
2.5000円
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
1.国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
2.公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
3.別表第1に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
【令】第215条第216条第217条
《改正》平11法160
《改正》平20法023
 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第1項の規定を適用する。
【令】第217-2条
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定による控除は、寄附金控除という。
《改正》平20法023
(障害者控除)
第79条 居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
《改正》平10法24
 居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者1人につき27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
《改正》平10法24
 前2項の規定による控除は、障害者控除という。
 
第80条 削除
《削除》平16法014
(寡婦(寡夫)控除)
第81条 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除する。
 前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。
(勤労学生控除)
第82条 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除する。
 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
(配偶者控除)
第83条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する。
 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
【令】第218条
 第1項の規定による控除は、配偶者控除という。
(配偶者特別控除)
第83条の2 居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が76万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
1.合計所得金額が40万円未満である配偶者 38万円
2.合計所得金額が40万円以上75万円未満である配偶者 38万円からその配偶者の合計所得金額のうち38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
3.合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
《改正》平15法008
 前項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
 第1項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
(扶養控除)
第84条 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族1人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には63万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。)を控除する。
《改正》平10法24
《改正》平18法010
 2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
【令】第219条
 第1項の規定による控除は、扶養控除という。
(扶養親族等の判定の時期等)
第85条 第79条第1項(障害者控除)、第81条(寡婦(寡夫)控除)又は第82条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第2条第1項第30号イ又は第31号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
《改正》平16法014
 第79条第2項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者又はその他の障害者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
 前3条の場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に依る控除対象配偶者及び第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
【令】第220条
(基礎控除)
第86条 居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から38万円を控除する。
 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(所得控除の順序)
第87条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
 
第88条 削除
最初第2編

第3章 税額の計算


第1節税 率(第89条〜第91条)
第2節税額控除(第92条〜第95条)

最初第2編第3章

第1節 税 率

(税率)
第89条 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に5を乗じて計算した金額との合計額とする。
195万円以下の金額100分の5
195万円を超え330万円以下の金額100分の10
330万円を超え695万円以下の金額100分の20
695万円を超え900万円以下の金額100分の23
900万円を超え1800万円以下の金額100分の33
1800万円を超える金額100分の40
《改正》平18法010
 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第90条 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の5分の4に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の5分の1に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第1項の規定を適用して計算した税額
2.その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
 前項第2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り捨てたところによるものとする。
 第1項に免定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
 
第91条 削除
最初第2編第3章

第2節 税額控除

(配当控除)
第92条 居住者が剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第9条第1項第11号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
1.その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)に係る配当所得 当該配当所得の金額に100分の10を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の合配に係る配当所得 当該配当所得の金額に100分の5を乗じて計算した金額
2.その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額に100分の10を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の分配に依る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については100分の2.5を、その他の金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
3.前2号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については100分の5を、その他の金額については100分の10をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得当該配当所得の金額に100分の2.5を乗じて計算した金額
《改正》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
 第1項の規定による控除は、配当控除という。
 
第93条及び第94条 削除
(外国税額控除)
第95条 居住者が各年において外国所得税(外国の法令により許される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第4項において同じ。)を納付することとなる場合には、第89条から第92条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
【令】第221条第222条
《改正》平13法006
《改正》平21法013
 居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年(以下この条において「前3年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
【令】第223条第224条
《改正》平21法013
 居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
【令】第225条
《改正》平21法013
 居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき前3項の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前3項の規定の適用については、政令で定めるところによる。
《追加》平17法021
《改正》平21法013
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
【則】第41条
《改正》平11法160
《改正》平21法013
 第2項及び第3項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年について当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の確定申告書に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
【則】第42条
《改正》平11法160
《改正》平21法013
 税務署長は、第1項から第3項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国所得税の額の全部又は一部につき前2項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第1項から第3項までの規定を適用することができる。
《改正》平21法013
 第92条第2項前段(配当控除)の規定は、第1項から第3項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
 第2項から第3項までの規定による控除は、外国税額控除という。
最初第2編

第4章 税額の計算の特例

 
第96条から第101条まで 削除
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第102条 その年12月31日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年1月1日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前2章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第7条第1項第1号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第2号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
【令】第258条
(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
第103条 第120条第1項(確定所得申告)、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前2章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第120条第2項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
最初第2編

第5章 申告、納付及び還付


第1節予定納税(第104条〜第119条)
第2節確定申告並びにこれに伴う納付及び還付(第120条〜第142条)
第3節青色申告(第143条〜第151条)

最初第2編第5章

第1節 予定納税


第1款予定納税(第104条〜第106条)
第2款特別農業所得者の予定納税の特例(第107条〜第110条)
第3款予定納税額の減額(第111条〜第114条)
第4款予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第115条〜第119条)

最初第2編第5章第1節

第1款 予定納税

(予定納税額の納付)
第104条 居住者(第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が15万円以上である場合には、第1期(その年7月1日から同月31日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第2期(その年11月1日から同月30日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の3分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
1.前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
2.前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
【令】第259条
 前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の3分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(予定納税基準額の計算の基準日等)
第105条 前条の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年5月16日から7月31日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が2以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(予定納税額等の通知)
第106条 税務署長は、第104条第1項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第1期及び第2期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合は、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 前2項の規定による通知は、第104条第1項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
【令】第260条
最初第2編第5章第1節

第2款 特別農業所得者の予定納税の特例

(特別農業所得者の予定納税額の納付)
第107条 次に掲げる居住者は、予定納税基準額が15万円以上である場合には、第2期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
1.前年において特別農業所得者であつた居住者
2.第110条(特別農業所得者の申請の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
 前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
第108条 前条の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年5月1日又はその年9月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年10月31日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年9月16日から11月30日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が2以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
第109条 税務署長は、第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第2期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 前2項の規定による通知は、第107条第1項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
(特別農算所得者の申請)
第110条 前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年5月1日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税他の所轄税務署長の承認を求めることができる。
 前項の承認を求めようとする居住者は、その年5月15日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第45条
《改正》平11法160
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
 第1項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年5月1日において確定しているところによるものとする。
最初第2編第5章第1節

第3款 予定納税額の減額

(予定納税額の減額の承認の申請)
第111条 第104条第1項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税他の所轄税務署長に対し、第1期及び第2期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
 次の各号に掲げる居住者は、その年10月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第2期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
1.第104条第1項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
2.第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額
 第106条第1項(予定納税額等の通知)又は第109条第1項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年6月15日まで又は10月15日までに発せられなかつた場合には、前2項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して1月を経過した日まで延期されるものとする。
 第1項又は第2項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
【令】第261条
(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第112条 前条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第46条
《改正》平11法160
 前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添付しなければならない。
(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第113条 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第111条第1項若しくは第2項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
1.その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第73条第2項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
2.前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基礎となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の10分の7に相当する金額以下となると認められる場合
 第1項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
 第111条第1項又は第2項第2号の規定による申請に基づき第1項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第105条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第108条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第114条 第111条第1項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項(予定納税額の納付)の規定により第1期及び第2期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の3分の1に相当する金額とする。
 第111条第2項の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項の規定により第2期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第104条第1項の規定により第1期において納付すべき予定納税額を控除した金額の2分の1に相当する金額とする。
 第111条第2項の規定による申請をした同項第2号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第2期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の2分の1に相当する金額とする。
 前3項の場合において、これらの規定による予定納税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が15万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
最初第2編第5章第1節

第4款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例

(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
第115条 第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
(予定納税額に対する督促の特例)
第116条 税務署長は、第106条第1項(予定納税額等の通知)又は第109条第1項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の裁定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の1月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第37条(督促)の規定による督促をすることができない。
(予定納税額の滞納処分の特例)
第117条 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
(予定納税額の徴収猶予)
第118条 税務署長は、第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(予定納税額に係る延滞税の特例)
第119条 次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第60条第2項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中、「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第63条第1項、第4項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第119条各号に掲げる期間の末日」とする。
1.税務署長が第106条第1項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第104条第1項(予定納税額の納付)の規定により第1期において納付すべき予定納税額(第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の1月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間
2.税務署長が前号の通知に係る書面を第104条第1項の規定により第2期において納付すべき予定納税額の納期限の1月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日までの期間
3.税務署長が第109条第1項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第2期において納付すべき予定納税額の納期限の1月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日までの期間
《改正》平18法010
最初第2編第5章

第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付


第1款確定申告(第120条〜第123条)
第2款死亡又は出国の場合の確定申告(第124条〜第127条)
第3款納 付(第128条〜第130条)
第4款延 納(第131条〜第137条)
第5款還 付(第138条〜第142条)

最初第2編第5章第2節

第1款 確定申告

(確定所得申告)
第120条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1.その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
2.第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額
3.第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
4.前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
5.第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
6.前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
7.その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第5号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
8.前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
9.第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
10.その年において特別農業所得者である場合には、その旨
11.第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
【令】第264条
【則】第47条
《改正》平11法160
 前項第7号及び第8号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
1.予定納税額
2.その年において第127条第1項の規定に該当して、第130条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
1.第1項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
2.第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
3.その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)、第3章(退職所得に係る源泉徴収)又は第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第226条第1項から第3項まで及び第4項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
【令】第262条
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した事項を当該申告書に添付しなければならない。
【則】第47条の3
《改正》平11法160
 その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
《追加》平18法010
(確定所得申告を要しない場合)
第121条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額という。)が20万円以下であるとき。
2.2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と社会保険料控除のがく、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき。
【令】第262条の2
《改正》平16法014
《改正》平18法010
 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
1.その年分の退職所得に係る第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第201条第1項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
2.前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第89条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるへき所得税の額以下である場合
(還付等を受けるための申告)
第122条 居住者は、その年分の所得税につき第120条第1項第4号、第6号又は第8号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(子納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等で第190条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第120条第3項第3号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
【則】第47条の4
《改正》平11法160
 居住者は、第120条第1項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第2項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
 第120条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による申告書の提出について準用する。
《改正》平18法010
(確定損失申告)
第123条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第3期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
1.その年において生じた純損失の金額がある場合
2.その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
3.その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
1.その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
2.その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
3.その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
4.第2号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
5.第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純絹失の金額及び雑損失の金額
6.その年において第95条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
7.第1号に掲げる純損失の金額又は第3号若しくは第4号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
8.その年分の第120条第2項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
9.第1号から第5号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
【則】第48条
《改正》平11法160
 第120条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。
《改正》平18法010
最初第2編第5章第2節

第2款 死亡又は出国の場合の確定申告

(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
第124条 第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
【令】第263条
 前条第1項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長し対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で死亡した場合の確定申告)
第125条 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項(確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人か出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第2項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
 第120条第3項から第5項までの規定は、前3項の規定による申告書の提出について準用する。
《改正》平18法010
 前条第1項又は第2項の規定は、第1項の規定による申告書を提出すべき者又は第3項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第126条 第120条第1項(確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に付し、当該申告書を提出しなければならない。
 第123条第1項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年1月1日から2月15日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で出国をする場合の確定申告)
第127条 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第122条第1項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年において生じたこれらの金額について、第123条第1項(確定損失申告)の確定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第2項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
 第120条第3項から第5項までの規定は、第3項の規定による申告書の提出について準用する。
《改正》平18法010
最初第2編第5章第2節

第3款 納 付

(確定申告による納付)
第128条 第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書(第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第120条第1項第3号に掲げる金額(同項第5号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第7号に規定する予納税額がない場合には、同項第5号に掲げる金額とし、同項第7号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とするい以下この款において同じ。)があるときは、第3期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(死亡の場合の確定申告による納付)
第129条 第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第125条第5項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得鋭を国税通則法第5条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
(出国の場合の確定申告による納付)
第130条 第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
最初第2編第5章第2節

第4款 延 納

(確定申告税額の延納)
第131条 第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第128条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第133条第1項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の2分の1に相当する金額以上の所得税を第128条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の5月31日までの期間、その納付を延期することができる。
 前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税他の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
【則】第50条
《改正》平11法160
 第1項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
第132条 税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、5年以内の延納を許可することができる。
1.その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書(第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除くし)又は第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。
2.延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の2分の1に相当する金額を超えること。
3.延払条件付譲渡に係る税額が30万円を超えること。
 税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納に係る所得税につき、その額が50万円以下で、かつ、その延納の期間が3年以下である場合は、この限りでない。
 第1項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条作により行われる譲渡をいう。
1.月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受けること。
2.その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が2年以上であること。
3.その他政令で定める要件
【令】第265条
 第1項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第1号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
【令】第266条
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
第133条 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(2回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第51条
《改正》平11法160
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第1項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
 税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。
 税務署長は、第1項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。
 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
第134条 第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条作付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税他の所轄税務署長に提出することができる。
【則】第52条
《改正》平11法160
 前条第2項及び第4項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
 税務署長は、第132条第1項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条作を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
第135条 税務署長は、第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
1.その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
2.その者が提出した第132条第1項第1号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第132条第4項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の2分の1に相当する金額以下となり、又は30万円以下となつたとき。
3.その延納に係る担保につき国税通則法第51条第1項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
4.その延納に係る担保物につき国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
 国税通則法第49条第2項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
 税務署長は、第1項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
第136条 第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第3号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
1.その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第1回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額
2.延納税額のうちに分納税額がある場合において、第2回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額
3.前2号に掲げる場合以外の場合 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第128条又は第129条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額
 第132条第1項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第1項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。
(延納税額に係る延滞税の特例)
第137条 第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
最初第2編第5章第2節

第5款 還 付

(源泉徴収税額等の還付)
第138条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第120条第1項第4号若しくは第6号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は第123条第2項第6号若しくは第7号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
【令】第267条第268条
 前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第120条第1項第6号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
 第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1.第1項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
2.第1項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
 第1項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
 前3項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(予約税額の還付)
第139条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第120条第1項第8号(予約税額の控除不足額)又は第123条第2項第8号(予納税額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する子納税額(以下この条において「予約税額」という。)を還付する。
【令】第268条第269条
 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予約税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
【令】第270条
 第1項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた子納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
 第2項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(純損失の繰戻しによる還付の請求)
第140条 青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
1.その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
2.その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第3章第1節の規定に準じて計算した所得税の額
【令】第271条
【則】第54条
 前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
 第1項第2号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第3項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
 第1項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第70条第1項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第1項から第3項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
【令】第272条
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
第141条 第125条第1項、第3項又は第5項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
1.第125条第1項又は第3項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
2.前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第3章第1節の規定に準じて計算した所得税の額
【令】第273条
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
 第1項の規定は、同項第1号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
 居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第70条第1項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第1項及び第2項の規定に純じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)
第142条 前2条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、前2条の規定による還付の請求がされた日(第140条第1項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第1項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前(よる場合には、その提出期限)の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
最初第2編第5章

第3節 青色申告

(青色申告)
第143条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税他の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(青色申告の承認の申請)
第144条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第55条
《改正》平11法160
(青色申告の承認申請の却下)
第145条 税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1.その年分以後の各年分の所得税につき第143条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告書の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
2.その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
3.第150条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第151条第1項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
《改正》平11法160
《改正》平13法129
(青色申告の承認等の通知)
第146条 税務署長は、第144条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第147条 第144条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第143条(青色申告)の承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(青色申告者の帳簿書類)
第148条 第143条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書頬を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
《改正》平11法160
 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第143条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(青色申告書に添附すべき書類)
第149条 青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
【則】第65条
《改正》平11法160
(青色申告の承認の取消し)
第150条 第143条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
1.その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告書の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
2.その年における前号に規定する帳簿書類について第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
3.その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
(青色申告の取りやめ等)
第151条 第143条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年3月15日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
【則】第66条
《改正》平11法160
 第143条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
最初第2編

第6章 更正の請求の特例

(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第152条 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第23条第1項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第123条第2項第1号、第5号、第7号若しくは第8号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
【令】第274条
(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第153条 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
1.その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第120条第1項第3号、第5号又は第7号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
2.その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第120条第1項第4号、第6号若しくは第8号又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
最初第2編

第7章 更正及び決定

(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第154条 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第24条から第26条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第120条第1項第9号又は第10号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第28条第2項及び第3項(更正通知書又は決定通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第120条第1項第9号又は第10号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項」とする。
 所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第2項又は第3項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第120条第1項第1号に掲げる金額又は第122条第2項第1号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる純損失の金額についての第2条第1項第21号(定義)に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。
(青色申告書に係る更正)
第155条 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿事項を調査しないでその更正をすることを妨げない。
1.その更正が不動産所得の全額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金頬の計算又は第69条から第71条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
2.当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第1号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。
(推計による更正又は決定)
第156条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第157条 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
1.法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社
2.イからハまでのいずれにも該当する法人
イ 3以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ その事業所の2合の1以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特種の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の3分の2以上に相当すること。
【令】第275条第276条
《改正》平13法006
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
《改正》平18法010
 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第1項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
《追加》平18法010
 税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした一方の法人又は他方の法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該一方の法人若しくは他方の法人の株主等である居住者又はこれと第1項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号に掲げる金額を計算することができる。
《追加》平13法006
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法006
(事業所の所得の帰属の推定)
第158条 法人に15以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の3分の2以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。
(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)
第159条 居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第120条第1項第6号(源泉徴収税額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
【令】第277条
 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第120条第1項第4号若しくは第6号又は第123条第2項第6号若しくは第7号(源泉徴収税額等)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
 前2項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となつた第120条第1項第6号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前2項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1.第1項の規定による還付金 同項の決定があつた日
2.第2項の規定による還付金(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日
イ 第2項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
ロ 第2項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
ハ 第2項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
3.第2項の規定による還付金のうち第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その更正があつた日
 第1項又は第2項の規定による還付金を第1項の決定又は第2項の更正に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金で左に係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更正又は決定による予納税額の還付)
第160条 居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第120条第1項第8号(予納税額の控除不足額)又は第123条第2項第8号(予納税額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第120条第1項第8号又は第123条第2項第8号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する予納税額を還付する。
 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の子納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予約税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
【令】第278条
 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき子納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に掲げる日数は、当該期間に算入しない。
1.第1項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から同項の決定があつた日までの日数
2.第2項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないもの及び次号に掲げるものを除く。) その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日までの日数
イ 第2項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
ロ 第2項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
3.第2項の規定による還付金のうち第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事項が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日からその更正があつた日までの日数
 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
 第3項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当する場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3編 非居住者及び法人の納税義務

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