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所得税法

【目次(編章)(条)】
第1編総 則(第1条〜第20条)
第2編居住者の納税義務(第21条〜第160条)
第3編非居住者及び法人の納税義務(第161条〜第180条の2)
第4編源泉徴収(第181条〜第223条)
第5編雑 則(第224条〜第244条)
第6編罰 則(第238条〜第244条)
   別 表 

  昭和40・3・31・法律 33号  
改正昭和62・9・25・法律 96号−−
改正昭和62・9・26・法律 97号−−
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正昭和63・5・17・法律 40号−−
改正昭和63・5・24・法律 66号−−
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成元・6・28・法律 39号−−
改正平成元・6・28・法律 52号−−
改正平成元・6・28・法律 57号−−
改正平成元・11・14・法律 68号−−
改正平成元・12・22・法律 86号−−
改正平成2・3・30・法律  6号−−
改正平成2・3・31・法律 12号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−
改正平成3・3・30・法律 18号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成4・4・24・法律 34号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・5・12・法律 44号−−
改正平成5・5・21・法律 51号−−

改正平成6・3・31・法律 27号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成6・11・16・法律 98号−−
改正平成6・11・16・法律 99号−−
改正平成6・11・16・法律100号−−
改正平成6・11・16・法律101号−−
改正平成6・12・2・法律109号−−

改正平成7・3・27・法律 44号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−

改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成8・3・31・法律 27号−−
改正平成8・5・15・法律 40号−−
改正平成8・5・29・法律 53号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・19・法律 88号−−

改正平成9・3・26・法律  5号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・4・法律 68号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−

改正平成10・3・31・法律 24号−−
改正平成10・4・22・法律 42号−−
改正平成10・4・24・法律 44号−−
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−

改正平成11・3・31・法律 10号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・5・28・法律 62号−−
改正平成11・6・11・法律 69号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・3・31・法律 21号−−
改正平成12・3・31・法律 23号−−
改正平成12・3・31・法律 24号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・26・法律 47号−−
改正平成12・4・26・法律 49号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・6・7・法律117号−−

改正平成13・3・30・法律  6号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−

改正平成14・3・31・法律 15号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−

改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・6・18・法律 94号−−
改正平成15・6・18・法律 95号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−

改正平成16・3・31・法律 11号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・6・2・法律 74号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律153号−−
改正平成16・12・3・法律155号−−

改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)

改正平成18・2・10・法律  1号−−
改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平20年10月1日)

改正平成19・3・30・法律  6号==(施行=平19年4月1日、平19年5月1日、平19年7月1日、平19年9月30日、平19年12月19日、平20年1月1日、平20年4月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平19年5月30日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・6・27・法律 99号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律100号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成20・4・30・法律 23号(未)(施行=平21年1月1日、平20年12月1日、日本年金機構法施行日、平20年4月1日(30日)(済))==


最初

第1編 総 則


第1章通 則(第1条〜第4条)
第2章納税義務(第5条〜第6条)
第2章の2法人課税信託の受託者等に関する通則(第6条の2・第6条の3)
第3章課税所得の範囲(第7条〜第11条)
第4章所得の帰属に関する通則(第12条〜第14条)
第5章納税地(第15条〜第20条)

最初第1編

第1章 通 則

(趣旨)
第1条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国内
この法律の施行地をいう。
2.国外
この法律の施行地外の地域をいう。
3.居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
4.非永住者
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
5.非居住者
居住者以外の個人をいう。
6.内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
7.外国法人
内国法人以外の法人をいう。
8.人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
8の2.株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
8の3.法人課税信託 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。
9.公社債
公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
10.預貯金
預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
11.合同運用信託
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第22項に規定する外国投資信託をいう。第12号の2及び第13号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
12.貸付信託
貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。
12の2.投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
13.証券投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
14.オープン型の証券投資信託
証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
15.公社債投資信託
証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。第24条(配当所得)、第25条(配当等とみなす金額)、第57条の4第3項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第176条第1項及び第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第224条の3第2項第1号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第225条第1項第2号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
15の2.公社債等運用投資信託
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
15の3.公募公社債等運用投資信託
その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第2条第29号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
15の4.特定目的信託
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
15の5.特定受益証券発行信託 法人税法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
16.たな卸資産
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。)でたな却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
17.有価証券
金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
18.固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
19.減価償却資産
不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
20.繰延資産
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
21.各種所得
第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
22.各種所得の金額
第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び維所得の金額をいう。
23.変動所得
漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年年の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
24.臨時所得
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
25.純損失の金額
第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
26.雑損失の金額
第72条第1項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
27.災害
震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
28.障害者
精神上の障害により事理を弁論する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
29.特別障害者
障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
30.寡婦
次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が500万円以下であるもの
31.寡夫
妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
32.勤労学生
次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所持金額が65万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人、同法第64条第4項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第3項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
33.控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
33の2.老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。
34.扶養親族
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第6条の3(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
34の2.特定扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳末満の者をいう。
34の3.老人扶養親族
扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
35.特別農業所得者
その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の10分の7に相当する金額をこえ、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の10分の7をこえる者をいう。
36.予定納税額
第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
37.確定申告書
第2編第5章第2節第1款及び第2款(確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
38.期限後申告書
国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
39.修正申告書
国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
40.青色申告書
第143条(青色申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
41.確定申告期限
第120条第1項(確定所得申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
42.出国
居住者については、国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第4号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行う第161条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
43.更正
国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
44.決定
第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
45.源泉徴収
第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
46.附帯税
国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
47.充当
第190条(年末調整)及び第191条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。
48.還付加算金
国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
【令】第2条第3条第4条第5条第6条第7条第7条の2第8条第9条第10条第11条第11条の2第11条の3第12条
《改正》平10法107
《改正》平11法010
《改正》平11法151
《改正》平12法097
《改正》平13法075
《改正》平15法008
《改正》平16法153
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法096
 この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
 
《1項削除》平18法010
(居住者及び非居住者の区分)
第3条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第15条(納税地)及び第16条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
【令】第13条
《改正》平14法015
《改正》平18法010
《改正》平17法102
 前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
《改正》平18法010
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第4条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第1を除く。)の規定を適用する。
最初第1編

第2章 納税義務

(納税義務者)
第5条 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
1.第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
2.その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
《全改》平19法006
 内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
《全改》平19法006
 外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
《全改》平19法006
(源泉徴収義務者)
第6条 第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
最初第1編

第2章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則

 
《1章追加》平19法006
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第6条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第5章(納税地)並びに第6編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
《追加》平19法006
 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
《追加》平19法006
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第6条の3 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
1.法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
2.法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
3.受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
4.法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(その信託契約に資産の流動化に関する法律第230条第1項第4号(特定目的信託契約)に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権をいう。第14条第1項(無記名公社債の利子等の帰属)、第24条第1項(配当所得)、第176条第1項及び第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)並びに第225条第1項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
5.法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第13条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第7号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
6.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第13条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
7.法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第13条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
8.法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
9.前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
最初第1編

第3章 課税所得の範囲

(課税所得の範囲)
第7条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
1.非永住者以外の居住者
すべての所得
2.非永住者
第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
3.非居住者
第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得
4.内国法人
国内において支払われる第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金
5.外国法人
国内源泉所得のうち第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げるもの(法人税法第141条第4号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる外国法人については、第161条第1号の2に掲げるものを除く。)
【令】第17条
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前項第2号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
第8条 その年において、個人か非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち2以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第1項第1号から第3号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
1.当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
2.学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
3.恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法(大正12年法律第48号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
4.給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
5.給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
6.給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
7.国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
8.外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
9.自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
10.資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
11.オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
12.皇室経済法(昭和22年法律第4号)第4条第1項(内廷費)及び第6条第1項(皇族費)の規定により受ける給付
13.次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第3条第1項(年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
14.学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
15.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
16.損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
17.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
【令】第18条第19条第20条第20条の2第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第30条
【則】第2条
《改正》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
1.前項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
2.前項第10号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第32条第3項(山林所得の金額の計算)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額
 
《1条削除》平17法102
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
第10条 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条の2第1項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第49条第1項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第1項第1号又は第2号(非課税所得)の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当為各号に定めるものについては、所得税を課さない。
1.その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合
その預貯金の当該計算期間に対応する利子
2.その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)
その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
3.その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合
その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当
【令】第32条第33条第34条第35条第37条第38条第39条第44条第45条第46条第47条
《改正》平12法097
《改正》平14法065
《改正》平14法015
《改正》平17法102
《改正》平19法006
《改正》平19法006
 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第5項に規定する書類を提示しなければならないものとする。
 第1項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その個人の住所他の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
1.提出者の氏名、生年月日及び住所、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
2.第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
3.当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
4.既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
【令】第40条
《改正》平12法097
《改正》平14法015
 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第3号に掲げる最高限度額及び同項第4号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所他の所轄税務署長に提出するものとする。
【令】第41条
 非課税貯蓄申告書又は前項の申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第15条第3号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該非課税貯蓄申告書又は同項の申告書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
【令】第41条の3
《改正》平14法015
 第3項又は第4項の場合において、非課税貯蓄申告書又は同項の申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
 第1項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は第4項の申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第3項又は第4項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
1.第3項第3号に掲げる最高限度額(第4項の申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が300万円を超超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第4項の申告書又は当該最高限度額に第3項第4号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が300万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第4項の申告書
2.第5項の規定による確認した旨の証印を受けていない非課税貯蓄申告書又は第4項の申告書
【令】第42条
 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
第11条 別表第1第1号に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準j)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利金、差益及び利益の分配(公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る)については、所得税を課さない。
【令】第51条第51条の2第51条の3
《改正》平12法097
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 別表第1第2号に掲げる外国法人が支払を受ける第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(公社債等の利子等にあつては、当該外国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
《改正》平12法097
 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託又は社債等の振替に関する法律第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(公社債等の利子等に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
《改正》平12法097
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 前3項の規定のうち公社債等の利子等に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
【則】第16条の2
《改正》平12法097
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平15法008
最初第1編

第4章 所得の帰属に関する通則

(実質所得者課税の原則)
第12条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第13条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
《全改》平19法006
 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
《全改》平19法006
 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第2条第29号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
2.退職年金等信託 法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
《全改》平19法006
 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法006
(無記名公社債の利子等の帰属)
第14条 無記名の公社債、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第36条第3項(収入金額)、第169条第2号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第224条第1項及び第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びに第225条第1項及び第2項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、その利子等については、その元本の所有者が支払を受けるものとみなして、この法律(第224条第2項及び第3項並びにこれらに係る罰則を除く。)の規定を適用する。
《改正》平12法097
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項の場合において、利子等の生ずる期間中に同項の元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
最初第1編

第5章 納税地

(納税地)
第15条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
1.国内に住所を有する場合
その住所地
2.国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
3.前2号に掲げる場合を除き、第164条第1項第1号から第3号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合
その国内において行なる事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所有地)
4.第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。
その納税地とされていた場所
5.前各号に掲げる場合を除き、第161条第3号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合
当該対価に係る資産の所在地(その資産が2以上ある場合には、主たる資産の所在地)
6.前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
【令】第53条第54条
(納税地の特例)
第16条 国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第18条第1項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が2以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地、以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。
 第1項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。
【則】第17条
《改正》平11法160
 第2項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
《改正》平11法160
 第1項又は第2項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第2項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居住地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。
《改正》平11法160
 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当事におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第17条 第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。
ただし、公社債の利子、内国法人(第6条の3第1号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
【令】第55条
《改正》平18法010
《改正》平19法006
(納税地の指定)
第18条 第15条(納税地)又は第16条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
【令】第56条
 前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
 国税局長は、前2項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第19条 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第1項に規定する納税義務者の所得税又は同条第2項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第20条 納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第16条第3項から第5項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出又は第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税他の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
【令】第57条
第2編 居住者の納税義務

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