市町村の合併の特例に関する法律
《最初》
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(合併協議会の設置)
第4条(合併協議会設置の請求)
第4条の2
第5条(市町村建設計画の作成及び変更)
第5条の2(市となるべき要件の特例)
第5条の3
第5条の4(地域審議会)
第5条の5(地域自治区の設置手続等の特例)
第5条の6(地域自治区の区長)
第5条の7(住居表示に関する特例)
第5条の8(合併特例区)
第5条の9
第5条の10(合併特例区の設置)
第5条の11(合併特例区の設置に伴う権利の承継)
第5条の12(合併特例区の権能)
第5条の13(合併特例区の規約)
第5条の14(合併特例区の規約の変更)
第5条の15(合併特例区の長)
第5条の16(合併特例区の長の権限)
第5条の17(合併特例区規則の公布)
第5条の18(合併特例区協議会の設置及び構成員)
第5条の19(合併特例区協議会の会長及び副会長)
第5条の20(合併特例区協議会の権限)
第5条の21(合併特例区協議会の組織及び運営)
第5条の22(合併特例区の職員)
第5条の23(合併特例区の休日)
第5条の24(合併特例区の予算)
第5条の25(長期借入金等の禁止)
第5条の26(合併特例区の会計事務)
第5条の27(合併特例区の決算)
第5条の28(合併特例区に対する財源措置)
第5条の29(地方自治法の財務に関する規定の準用)
第5条の30(合併特例区の公の施設)
第5条の31(合併特例区の財産の処分等の制限)
第5条の32(報告等)
第5条の33(合併特例区の監査)
第5条の34(合併特例区の解散)
第5条の35(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)
第5条の36(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則)
第5条の37(住居表示に関する特例)
第5条の38(合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例)
第5条の39(政令への委任)
第6条(議会の議員の定数に関する特例)
第7条(議会の議員の在任に関する特例)
第7条の2(議会の議員の退職年金に関する特例)
第8条(農業委員会の委員の任期等に関する特例)
第9条(職員の身分取扱い)
第9条の2(一部事務組合等に関する特例)
第9条の3
第9条の4
第10条(地方税に関する特例)
第11条(地方交付税の額の算定の特例)
第11条の2(地方債の特例等)
第12条
第13条(災害復旧事業費の国庫負担等の特例)
第14条(流域下水道に関する特例)
第15条(都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)
第16条(国、都道府県等の協力等)
第16条の2(合併協議会設置の勧告)
第17条(特別区に関する特例)
第18条(罰則)
第19条
第20条
附 則
第2条
第2条の2(特定合併に係る合併市町村が設ける地域自治区についての特例)
第2条の3(特定合併に係る合併市町村が設ける合併特例区についての特例)