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市町村の合併の特例に関する法律

【目次】
  昭和40・3・29・法律  6号  
改正平成6・2・4・法律  2号−−
改正平成7・3・29・法律 50号−−
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・12・18・法律145号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 15号−−
改正平成12・5・17・法律 62号−−
改正平成12・12・6・法律138号−−
改正平成14・3・30・法律  4号−−
改正平成14・5・10・法律 37号−−
改正平成15・3・31・法律  9号−−
改正平成15・7・9・法律105号−−
改正平成15・7・16・法律108号−−
改正平成16・5・26・法律 52号−−
改正平成16・5・26・法律 58号−−
失効平成17・3・31・附則第2条
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平18年11月24日、平19年4月1日)
改正平成18・6・14・法律 63号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・6・18・法律 69号(未)(施行=平20年9月1日)

(趣旨)
第1条 この法律は、市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「市町村の合併」とは、2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は可部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。
(合併協議会の設置)
第3条 市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定により、合併市町村の建設に関する基本的な計画(以下「市町村建設計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
 合併協議会の会長は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
《追加》平11法087
 合併協議会の委員は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもつて充てる。
《改正》平11法087
 次条第18項又は第4条の2第27項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第1項又は第4条の2第1項の代表者を委員として加えることができる。
《追加》平14法004
 合併協議会には、前2項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。
《改正》平14法004
(合併協議会設置の請求)
第4条 選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、市町村の長に対し、当該市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる市町村(以下この条において「合併対象市町村」という。)の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
《改正》平14法004
 前項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた市町村(以下この条において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2第1項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から90日以内に、合併請求市町村の長に対し、合併協議会設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。
 合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであつた場合には、合併請求市町村の長にあつては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から60日以内に、合併対象市町村の長にあつては同項の規定による通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。
 合併請求市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
《追加》平14法004
 合併対象市町村の長は、第5項の規定による議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。
《改正》平14法004
 合併請求市町村の長は、合併請求市町村における第5項の規定による議会の審議の結果及び前項の規定により通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 第5項の規定による議会の審議により、合併協議会設置協議について、合併請求市町村の議会がこれを否決し、かつ、すべての合併対象市町村の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日又はすべての合併対象市町村の長から第7項の規定による通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「基準日」という。)以後直ちに、基準日を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平14法004
10 前項に規定する場合には、合併請求市町村の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行つた日から3日以内に、その旨を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平14法004
11 第9項に規定する場合において、基準日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかつたときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
《追加》平14法004
12 前項の規定による請求があつたときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第1項の代表者及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。
《追加》平14法004
13 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、直ちに、その旨を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平14法004
14 第10項又は第11項の規定による請求があつたときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
《追加》平14法004
15 合併請求市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者(第11項の規定による請求があつた場合には、第1項及び第11項の代表者)及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
《追加》平14法004
16 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、その結果を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平14法004
17 第14項の規定による投票において、合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があつたときは、合併協議会設置協議について合併請求市町村の議会が可決したものとみなす。
《追加》平14法004
18 合併請求市町村及びすべての合併対象市町村の議会が、合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
《改正》平14法004
19 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、合併請求市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者(第11項の規定による請求があつた場合には、第1項及び第11項の代表者)に通知しなければならない。
《改正》平14法004
20 合併請求市町村を包括する都道府県と合併対象市町村を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第2項、第4項、第8項から第10項まで、第13項及び第16項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
《改正》平14法004
 
《1項削除》平11法087
 
第4条の2 合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条において「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
 前項の規定による請求を行う場合には、すべての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。
《追加》平11法087
 第1項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の良から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
《追加》平11法087
 第4項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2第1項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
 同一請求関係市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
《追加》平14法004
 同一請求関係市町村の長は、第6項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その結果及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「基準日」という。)をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
10 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
11 第6項の規定による議会の審議により、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村(以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。)の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該合併協議会設置協議否決市町村の長は、当該請求を行つた日から3日以内に、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行つた日から3日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平14法004
12 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、基準日の翌日から起算して13日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
《追加》平14法004
13 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
《追加》平14法004
14 第12項の規定による通知がすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から第11項後段の規定による報告があつた旨のものであつた場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
《追加》平14法004
15 合併協議会設置協議否決市町村において、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかつたときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
《追加》平14法004
16 前項の規定による請求があつたときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第1項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に対し、これを通知しなければならない。
《追加》平14法004
17 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平14法004
18 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、第11項後段の規定による報告をしなかつたすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
《追加》平14法004
19 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者(第15項の規定による請求があつた場合には、第1項及び第15項の代表者)及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。
《追加》平14法004
20 第18項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村以外の同一請求関係市町村の長は、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
《追加》平14法004
21 第14項又は第19項の規定による通知があつたときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
《追加》平14法004
22 合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者(第15項の規定による請求があつた場合には、第1項及び第15項の代表者)及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
《追加》平14法004
23 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、その結果を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
《追加》平14法004
24 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
《追加》平14法004
25 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、その結果を第1項の代表者(第15項の規定による請求があつた場合には、第1項及び第15項の代表者)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
《追加》平14法004
26 第21項の規定による投票において、同一請求に基づく合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があつたときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について合併協議会設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。
《追加》平14法004
27 すべての同一請求関係市町村の議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
28 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、同一請求関係市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者(第15項の規定による請求があつた場合には、第1項及び第15項の代表者)に通知しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
29 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における措置その他第1項の規定による合併協議会の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法087
30 地方自治法第74条第5項の規定は、前条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定は、前条第1項若しくは第11項又はこの条第1項若しくは第15項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第74条の2第10項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第11項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第12項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第13項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
31 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第2編第4章第2節の規定は、前項において準用する地方自治法第74条の3第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りではない。
《追加》平11法087
《改正》平15法108
32 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。
《追加》平14法004
33 前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
《追加》平14法004
(市町村建設計画の作成及び変更)
第5条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
1.合併市町村の建設の基本方針
2.合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
3.公共的施設の統合整備に関する事項
4.合併市町村の財政計画
《改正》平11法087
 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
 合併協議会は、市町村建設計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
 合併協議会は、前項の規定により市町村建設計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法004
 総務大臣は、前項の規定により市町村建設計画の送付があつた場合においては、直ちに、これを国の関係行政機関の長に送付しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 第4条第18項又は前条第27項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から6月以内に、市町村建設計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第4条第1項又は前条第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
《追加》平14法004
 合併市町村は、その議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができる。
《追加》平11法087
 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
《追加》平11法087
 第7項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町材の長は、当該合併巾町村に第5条の4第1項に規定する地域審議会が置かれている場合、第5条の6第1項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第202条の5第1項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
《改正》平16法058
10 第4項及び第5項の規定は、第7項の規定により合併市町村が市町村建設計画を変更した場告について準用する。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
(市となるべき要件の特例)
第5条の2 次の各号に掲げる処分については、平成17年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、地方自治法第8条第1項各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口3万以上を有することとする。
1.地方自治法第7条第1項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次条の規定に該当するものを除く。)
2.地方自治法第8条第3項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)
《追加》平10法145
《改正》平11法087
《改正》平15法105
 
第5条の3 地方自治法第7条第1項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、平成17年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であつても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
《追加》平11法087
(地域審議会)
第5条の4 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であつた区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(以下「地域審議会」という。)を置くことができる。
《追加》平11法087
 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
《追加》平11法087
 前2項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
《追加》平11法087
 合併市町村は、第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
《追加》平11法087
(地域自治区の設置手続等の特例)
第5条の5 市町村の合併に際しては、地方自治法第202条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
《追加》平16法058
 市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第202条の4から第202条の8までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
《追加》平16法058
 前2項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
《追加》平16法058
 合併市町村は、第1項及び第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
《追加》平16法058
(地域自治区の区長)
第5条の6 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。
《追加》平16法058
 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。
《追加》平16法058
 区長の任期は、2年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。
《追加》平16法058
 第1項及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
《追加》平16法058
 合併市町村は、第1項及び第3項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
《追加》平16法058
 次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
《追加》平16法058
 区長は、前2項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
《追加》平16法058
10 区長は、第6項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
《追加》平16法058
11 合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。
《追加》平16法058
12 区長は、合併市町村の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長その他の機関及び合併に係る地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。
《追加》平16法058
13 地方自治法第165条第2項及び第175条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定は、区長について準用する。この場合において、地方自治法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「区長(市町村の合併の特例に関する法律第5条の6第1項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「合併市町村(同法第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第175条第2項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。
《追加》平16法058
《改正》平18法053
14 第1項に規定する区長の職は、地方公務員法第3条の特別職とする。
《追加》平16法058
(住居表示に関する特例)
第5条の7 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第5条の5第1項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第2条に規定する住居の表示についても、同様とする。
《追加》平16法058
(合併特例区)
第5条の8 合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であつた地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もつて合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。
《追加》平16法058
 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16法058
 
第5条の9 合併特例区は、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とする。
《追加》平16法058
(合併特例区の設置)
第5条の10 合併関係市町村は、第5条の8の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第1項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。第5条の14第4項及び第5項において同じ。)の認可を受けなければならない。
《追加》平16法058
 合併関係市町村は、前項の認可を受けたときは、速やかにその旨及び規約を告示しなければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。
《追加》平16法058
(合併特例区の設置に伴う権利の承継)
第5条の11 合併特例区が成立する際現に合併関係市町村(第5条の13第3項に規定する場合においては、合併市町村)が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。
《追加》平16法058
 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16法058
 第1項の規定による合併市町村が有する権利の合併特例区への承継については、地方自治法第96条第1項の規定にかかわらず、当該合併市町村の議会の議決を要しない。
《追加》平16法058
(合併特例区の権能)
第5条の12 合併特例区は、合併関係市町村において処理されていた事務であつて市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であつた地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であつた地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定めるものを処理する。
《追加》平16法058
(合併特例区の規約)
第5条の13 合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.合併特例区の名称
2.合併特例区の区域
3.合併特例区の設置期間
4.合併特例区の処理する事務
5.地方自治法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の設置及び管理を行う場合にあつては、当該公の施設の名称及び所在地
6.合併特例区の事務所の位置
7.合併特例区の長の任期
8.合併特例区協議会の構成員の合併市町村の長による選任及び解任の方法並びに任期
9.合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法
10.合併特例区協議会の組織及び運営に関する事項
《追加》平16法058
 前項第3号の設置期間は、当該合併特例区が同項第4号の事務を処理することが適当と認められる期間を勘案して定めるものとする。ただし、当該設置期間は、5年を超えることができない。
《追加》平16法058
 市町村の合併の日後の日に合併特例区を成立させるものとする場合には、第1項各号に掲げるもののほか、当該日を規約に定めなければならない。この場合においては、第5条の10第3項の規定にかかわらず、合併特例区は、当該日に成立するものとする。
《追加》平16法058
(合併特例区の規約の変更)
第5条の14 合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によつて定める。
《追加》平16法058
 前項の協議については、合併市町村にあつては、議会の議決を経なければならない。
《追加》平16法058
 第1項の協議については、合併特例区にあつては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号、第6号又は第9号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
《追加》平16法058
 合併市町村は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
《追加》平16法058
 合併市町村は、第4項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
《追加》平16法058
(合併特例区の長)
第5条の15 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。
《追加》平16法058
 合併特例区の長の任期は、2年以内において規約で定める期間とする。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、第6項において準用する地方自治法第141条第2項の規定及び同法第166条第2項において準用する同法第141条第2項の規定にかかわらず、合併市町村の副市町村長と兼ねることができる。
《追加》平16法058
《改正》平18法053
 合併特例区の長は、第6項において準用する地方自治法第141条第2項の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第155条第1項に規定する支所若しくは出張所又は同法第252条の20第1項に規定する区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
《追加》平16法058
 地方自治法第141条第142条第143条第1項前段、第165条第2項、第204条第204条の2及び第205条並びに地方公務員法第34条の規定は、合併特例区の長について準用する。この場合において、地方自治法第141条第142条及び第143条第1項前段中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「合併特例区の長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第204条第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
《追加》平16法058
《改正》平18法053
 第1項に規定する合併特例区の長の職は、地方公務員法第3条の特別職とする。
《追加》平16法058
(合併特例区の長の権限)
第5条の16 合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。
《追加》平16法058
 合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。
《追加》平16法058
(合併特例区規則の公布)
第5条の17 合併特例区の長は、前条第5項の規定により第5条の35及び第5条の36第1項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。
《追加》平16法058
 地方自治法第16条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。この場合において、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
《追加》平16法058
(合併特例区協議会の設置及び構成員)
第5条の18 合併特例区に、合併特例区協議会を置く。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。
《追加》平16法058
 前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の構成員の任期は、2年以内において規約で定める期間とする。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき又は第7項において準用する地方自治法第92条の2の規定に該当するときは、その職を失う。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する地方自治法第203条第1項の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。
《追加》平16法058
 地方自治法第92条の2第203条第1項から第3項まで及び第5項並びに第204条の2の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。この場合において、同法第92条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第5条の18第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、同法第203条第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項及び第5項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の2中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
《追加》平16法058
(合併特例区協議会の会長及び副会長)
第5条の19 合併特例区協議会に、会長及び副会長を置く。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。
《追加》平16法058
 合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。
《追加》平16法058
(合併特例区協議会の権限)
第5条の20 合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であつて当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であつて合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平16法058
 合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
《追加》平16法058
 この法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。
《追加》平16法058
(合併特例区協議会の組織及び運営)
第5条の21 この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。
《追加》平16法058
(合併特例区の職員)
第5条の22 合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。
《追加》平16法058
(合併特例区の休日)
第5条の23 合併特例区に対する地方自治法第4条の2の規定の適用については、同条第1項、第2項第3号及び第4項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」とする。
《追加》平16法058
(合併特例区の予算)
第5条の24 合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成することができる。
《追加》平16法058
 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、第1項から第3項までの規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、前項の規定により合併特例区協議会の同意を得たときは、直ちに当該同意を得た予算について合併市町村の長の承認を求めなければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の長の承認を受けたときは、直ちに当該承認を受けた予算の要領を公表しなければならない。
《追加》平16法058
(長期借入金等の禁止)
第5条の25 合併特例区は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
《追加》平16法058
(合併特例区の会計事務)
第5条の26 合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。
《追加》平16法058
(合併特例区の決算)
第5条の27 合併特例区の長は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の監査委員の審査に付した決算を合併市町村の監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならない。
《追加》平16法058
 前項の規定による意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、第2項の規定により決算を合併特例区協議会の認定に付するに当たつては、事業報告書その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
《追加》平16法058
 合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定及び第2項の規定による監査委員の意見と併せて、合併市町村の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、決算の提出を受けたときは、速やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。
《追加》平16法058
(合併特例区に対する財源措置)
第5条の28 合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。
《追加》平16法058
(地方自治法の財務に関する規定の準用)
第5条の29 地方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条(第5号を除く。)、第216条第220条第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第231条、第231条の2第3項から第7項まで、第232条第1項、第232条の2第232条の3第232条の5第232条の6第233条の2本文、第234条から第234条の3まで、第235条の2第1項及び第2項、第235条の3から第238条まで、第238条の3から第238条の6まで、第239条から第242条の2まで、第242条の3(第3項を除く。)、第243条第243条の2第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第14項、第243条の3並びに第243条の5の規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第209条第2項、第228条第1項前段、第237条第2項、第241条第1項、第2項及び第8項並びに第243条の3第1項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平16法058
《改正》平18法053
(合併特例区の公の施設)
第5条の30 合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができる。
《追加》平16法058
 公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。
《追加》平16法058
 地方自治法第244条第2項及び第3項、第244条の2第2項から第11項まで及び第244条の3の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。この場合において、同法第244条第2項及び第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第244条の2第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「議会」とあるのは「合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、同条第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第6項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、同条第7項及び第8項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第9項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第10項及び第11項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第244条の3第1項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第2項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有する者」と、同条第3項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と読み替えるものとする。
《追加》平16法058
 前項において準用する地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、合併特例区の長に対して審査請求をすることができる。
《追加》平16法058
(合併特例区の財産の処分等の制限)
第5条の31 合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市町村の長の承認を受けなければならない。
1.合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産(地方自治法第237条第1項に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合
2.財産を信託する場合
3.前2号に掲げる場合を除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い合併市町村の条例で定める財産の取得又は処分をする場合
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16法058
(報告等)
第5条の32 合併市町村の長は、必要があるときは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該合併特例区に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
《追加》平16法058
(合併特例区の監査)
第5条の33 合併市町村の監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとする。
《追加》平16法058
 合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。
《追加》平16法058
(合併特例区の解散)
第5条の34 合併特例区は、設置期間の満了により解散する。この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。
《追加》平16法058
 合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。
《追加》平16法058
(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)
第5条の35 合併特例区の長は、第5条の17第2項において読み替えて準用する地方自治法第16条第3項及び第4項、第5条の23において読み替えて適用する同法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項並びに第5条の29において読み替えて準用する同法第209条第2項、第237条第2項及び第243条の3第1項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
《追加》平16法058
(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則)
第5条の36 合併特例区の長は、第5条の30第2項、第5条の15第6項において読み替えて準用する地方自治法第204条第2項及び第3項並びに第204条の2第5条の18第7項において読み替えて準用する同法第203条第2項及び第5項並びに第204条の2第5条の29において読み替えて準用する同法第228条第1項前段並びに第241条第1項、第2項及び第8項並びに第5条の30第3項において読み替えて準用する同法第244条の2第2項から第4項まで及び第9項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
《追加》平16法058
 前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平16法058
 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16法058
(住居表示に関する特例)
第5条の37 合併特例区の区域における住居表示に関する法律第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
《追加》平16法058
 合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第2条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。
《追加》平16法058
(合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例)
第5条の38 合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第202条の4第1項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。
《追加》平16法058
(政令への委任)
第5条の39 第5条の8から前条までに定めるもののほか、合併特例区に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法058
(議会の議員の定数に関する特例)
第6条 新たに設置された合併市町村にあつては、地方自治法第91条第2項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する数の2倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。
《改正》平11法087C
 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、地方自治法第91条の規定にかかわらす、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第254条に規定する人口によるものとする。第10条第2項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に乗じて得た数(0.5人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、0.5人以上2人未満の端数があるときはその端数は1人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が0.5人未満のときも1人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下「編入合併特例定数」という。)をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、第5項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第91条の規定による定数に復帰するものとする。
《改正》平14法004
 前項の場合においては、公職選挙法第15条第6項及び第8項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。
《改正》平14法004
 第2項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは「第15条第6項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第6条第3項」と、同法第111条第3項中「地方自治法第91条第5項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第6条第2項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項の市町村の合併をいう。)の日」とする。
《改正》平12法062
《改正》平11法087C
 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第2項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員かすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。
 第3項の規定は、前項の場合について準用する。
 第5項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)」とあるのは、「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)若しくは市町村の合併の特例に関する法律第6条第6項において準用する同条第3項(編入合併の際の議会の議員の選挙区)」とする。
 第1項、第2項又は第5項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
(議会の議員の在任に関する特例)
第7条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第91条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第5項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなつたときは、この限りでない。
1.新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後2年を超えない範囲で当該協議で定める期間
2.他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
 前項の規定は、前条第1項又は第2項の協議が成立した場合には適用しない。
 前条第5項から第7項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第1項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。
 前条第8項の規定は、第1項又は前項において準用する同条第5項の協議について準用する。
(議会の議員の退職年金に関する特例)
第7条の2 市町村の合併の日の前日において合併関係市町村(当該市町村の合併が、市町村の区域の全部又は一部の編入を伴うものであつた場合においては、当該市町村の合併により編入された区域が当該市町村の合併前に属していた合併関係市町村に限る。)の議会の議員であつた者(同日において当該合併市町村の区域に住所を有していた者に限る。)のうち、当該市町村の合併がなかつたものとした場合における当該合併関係市町村の議会の議員の任期が満了すべき日(以下この項において「任期が満了すべき日」という。)前に退職し、かつ、その在職期間が12年未満である者で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期間とを合算した期間が12年以上であるものは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第161条第1項の規定の適用については、在職期間が12年以上である者であるものとみなす。
《追加》平11法087
 前項の規定の適用を受ける者に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号。次項において「平成18年地共済改正法」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第161条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「150分の36」とあるのは、同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
在職期間が8年以上9年未満の者150分の24
在職期間が9年以上10年未満の者150分の27
在職期間が10年以上11年未満の者150分の30
在職期間が11年以上12年未満の者150分の33
《追加》平11法087
《改正》平14法037
《改正》平18法063
 第1項の規定の適用を受ける者に対する平成18年地共済改正法附則第4条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第161条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「150分の40.5」とあるのは、同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
在職期間が8年以上9年未満の者150分の27
在職期間が9年以上10年未満の者150分の30
在職期間が10年以上11年未満の者150分の33
在職期間が11年以上12年未満の者150分の37
《追加》平18法063
(農業委員会の委員の任期等に関する特例)
第8条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあつては80を超えない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては40を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。
1.新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後1年を超えない範囲で当該協議で定める期間
2.他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間
《改正》平16法052
 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。
 農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により合併市町村の区域を2以上に分けてその各区域に農業委員会を置場合又は同法第35条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第34条の規定の適用がある場合を除いて、前2項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに認証された合併市町村とみなす。
《改正》平11法087
 第6条第8項の規定は、第1項の協議について準用する。
(職員の身分取扱い)
第9条 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。
 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。
(一部事務組合等に関する特例)
第9条の2 市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項及び次条第4項第1号において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
《追加》平14法004
《改正》平16法058
 地方自治法第290条又は第291条の3第2項、第5項及び第6項並びに第291条の11並びに第293条第1項の規定は、前項の場合について準用する。
《追加》平14法004
 
第9条の3 市町村の合併(当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。)の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)と同一の一部事務組合又は広域連合を組織している場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定にかかわらず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更される日(当該市町村の合併の日から起算して6月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあつては、当該6月を経過する日)までの間に限り、当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合又は当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。
《追加》平16法058
 前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあつては当該同一の数が、同一の数でない場合にあつては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の定数を合算して得た数が、当該規約に当該合併市町村の議員の定数として定められているものとみなす。
《追加》平16法058
 第1項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあつては当該規約に当該合併市町村及び当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているものとみなし、その他の場合にあつては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。
《追加》平16法058
 前3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1.前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合
2.次条第2項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日(その日が市町村の合併の日以後の日である場合にあつては、当該市町村の合併の日の前日)又は市町村の合併の日から起算して30日前の日のうちいずれか遅い日までに当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の2第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあつては、理事会。次項及び次条において同じ。)又は当該広域連合の長に第1項の規定の適用について異議の申出があつた場合
3.市町村の合併の日前に地方自治法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定により当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合又は当該広域連合の規約の変更であつて合併関係市町村に係るものが行われた場合
《追加》平16法058
 前項第2号の異議の申出があつた場合には、一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体(当該異議の申出をした地方公共団体を除く。)の長に通知しなければならない。
《追加》平16法058
 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の場合における一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法058
 
第9条の4 合併関係市町村の長は、地方自治法第284条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第7条第1項又は第3項の規定による申請を行つたときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者又は当該広域連合の長に通知しなければならない。
《追加》平16法058
 前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する他の地方公共団体の長に通知しなければならない。
《追加》平16法058
(地方税に関する特例)
第10条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたつて均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、その衝平を欠く程度を限度として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
《改正》平14法004
 合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第1号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口(同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。)が30万未満である場合であつて、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口30万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して5年を経過する日までの間は行わないものとする。ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となつた場合は、この限りでない。
《追加》平14法004
 合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏内にある指定都市及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であつて、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が1月1日である場合にあつては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の1月1日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であつたもの(以下この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分(当該特例対象市街化区域農地が、1月1日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなつた場合にあつては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を地方税法附則第29条の7第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。
《追加》平15法009
(地方交付税の額の算定の特例)
第11条 国が地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところにより毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合においては、合併市町村については、同法第13条に定めるもののほか、市町村の合併に伴い臨時に増加する行政に要する経費の需要を基礎として、総務省令で定めるところにより、同法に定める基準財政需要額の測定単位の数値を補正するものとする。
《改正》平11法160
 合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度については、地方交付税法及びこれに基づく総務省令並びに前項に定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の4月1日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後5年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(地方債の特例等)
第11条の2 合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う次に掲げる事業又は基金の積立てのうち、当該市町村の合併に伴い特に必要と認められるものに要する経費(次項において「特定経費」という。)については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
1.合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衛ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
2.合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業
3.合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であつた区域における地域振興等のために地方自治法第241条の規定により設けられる基金の積立て
《追加》平11法087
 特定経費の財源に充てるために起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が市町村建設計画を達成するために行う事業又は基金の積立てに要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
《追加》平11法087
 
第12条 削除
(災害復旧事業費の国庫負担等の特例)
第13条 国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかつたものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。
(流域下水道に関する特例)
第14条 市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を受けた事業計画に係る流域下水道(同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第25条の2第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあつては、同項の協議に係る都道府県)及びすべての合併関係市町村の協議が成立したときは、平成17年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第25条の3第4項において準用する同条第1項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。
《追加》平14法004
 前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。
《追加》平14法004
 第1項に規定する都道府県(下水道法第25条の2第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあつては、当該市町村)は、前2項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
《追加》平14法004
(都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)
第15条 市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合において、都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域(指定都市である合併市町村にあつては、指定都市であつた合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた郡市の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。
 前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第15条第8項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。
 第1項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第18条第1項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
 
《1条削除》平14法004
(国、都道府県等の協力等)
第16条 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
《改正》平11法087
 国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
《追加》平11法087
 国は、自主的な市町村の合併の推進に伴う地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する市議会議員共済会及び町村議会議員共済会の運営状況等を勘案し、その健全な運営を図るため必要な措置を講ずるものとする。
《追加》平11法087
 都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
《追加》平11法087
 都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
 都道府県は、合併市町村の建設に資するため、市町村建設計画を達成するための事業の実施その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
《追加》平11法087
 公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
《改正》平11法087
 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。
(合併協議会設置の勧告)
第16条の2 都道府県知事は、地方自治法第252条の2第4項の規定により、関係のある市町村に対し、合併協議会を設けるべきことを勧告しようとするときは、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法087
 都道府県知事は、前項の規定により勧告したときは、その旨を公表しなければならない。
《追加》平11法087
(特別区に関する特例)
第17条 この法律中市に関する規定(第10条第2項、第11条及び第11条の2第2項の規定を除く。)は、特別区に適用する。この場合において、第6条第1項中「地方自治法第91条第2項」とあるのは「地方自治法第91条第2項及び第281条の6」と、「同項に」とあるのは「これらの規定に」と、「同条の」とあるのは「同法第91条及び第281条の6の」と、同条第2項中「地方自治法第91条」とあるのは「地方自治法第91条及び第281条の6」と、「同法第91条」とあるのは「同法第91条及び第281条の6」と、同条第5項及び第7条第1項中「地方自治法第91条」とあるのは「地方自治法第91条及び第281条の6」と、「同条の」とあるのは「これらの」とする。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
《改正》平14法004
《改正》平11法087C
(罰則)
第18条 第4条第1項若しくは第4条の2第1項の規定による行併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第4条の2第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
3.署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を戚迫したとき。
《追加》平11法087
《改正》平14法004
 第4条第1項若しくは第4条の2第1項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名若しくは第4条第11項若しくは第4条の2第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した