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電気事業法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章電気事業(第3条〜第37条)
第3章電気工作物(第38条〜第57条の2)
第4章土地等の使用(第58条〜第66条)
第5章登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関(第67条〜第92条の5)
第6章送配電等業務支援機関(第93条〜第99条の4)
第7章雑 則(第100条〜第114条)
第8章罰 則(第115条〜第123条)

  昭和39・7・11・法律170号  
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成3・5・2・法律 61号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成9・6・18・法律 88号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・28・法律 53号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・12・18・法律178号−−
改正平成14・12・18・法律178号−−
改正平成14・12・18・法律179号−−
改正平成15・6・11・法律 76号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=平21年1月5日)
改正平成16・6・9・法律 94号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
《改正》平9法88
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.一般電気事業
一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
2.一般電気事業者
一般電気事業を営むことについて次条第1項の許可を受けた者をいう。
3.卸電気事業
一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
4.卸電気事業者
卸電気事業を営むことについて次条第1項の許可を受けた者をいう。
5.特定電気事業
特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
6.特定電気事業者
特定電気事業を営むことについて次条第1項の許可を受けた者をいう。
7.特定規模電気事業
電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第17条第1項第1号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
8.特定規模電気事業者
特定規模電気事業を営むことについて第16条の2第1項の規定による届出をした者をいう。
9.電気事業
一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
10.電気事業者
一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
11.卸供給
一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であって、経済産業省令で定めるものをいう。
12.卸供給事業者
卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
13.振替供給
他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
14.接続供給 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第1項又は第8条第1項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(第18条及び第25条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。
15.託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
16.電気工作物
発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業又は特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第24条の3第1項に規定する託送供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
《改正》平11法050
《改正》平15法092
 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
最初

第2章 電気事業


第1節事業の許可等(第3条〜第17条)
第2節業 務(第18条〜第33条)
第3節会計及び財務(第34条〜第37条)

最初第2章

第1節 事業の許可等

 
《節名改正》平11法050
(事業の許可)
第3条 電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第5条第7号及び第17条第1項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
(許可の申請)
第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2.供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
3.電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ニ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
《改正》平11法160
(許可の基準)
第5条 経済産業大臣は、第3条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その電気事業の開始が一般の需要、一般電気事業の需要又は供給地点における需要に適合すること。
2.その電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.その電気事業の計画が確実であること。
4.一般電気事業又は特定電気事業にあつては、その事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域又は供給地点における電気の需要に応ずることができるものであること。
5.一般電気事業にあつては、その事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
6.特定電気事業でその供給地点か一般電気事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして適切であること。
《改正》平11法160
(許可証)
第6条 経済産業大臣は、第3条第1項の許可をしたときは、許可証を交付する。
《改正》平11法160
 許可証には、次の事項を記載しなければならない。
1.許可の年月日及び許可の番号
2.氏名又は名称及び住所
3.供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
4.電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ニ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
(事業の開始の業務)
第7条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)は、事業の許可を受けた日から10年(特定電気事業者にあつては、3年)以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
《改正》平9法33
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
《改正》平11法160
 電気事業者は、その事業(第2項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(供給区域等の変更)
第8条 電気事業者は、第6条第2項第3号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第5条の規定は、前項の許可に準用する。
 前条の規定は、第1項の場合(供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点の減少の場合を除く。)に準用する。
(電気工作物等の変更)
第9条 電気事業者は、第6条第2項第4号の事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 電気事業者は、第6条第2項第2号の事項に変更があつたとき、又は同項第4号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 第1項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
《追加》平15法092
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
《追加》平15法092
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
《追加》平15法092
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第10条 電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
《改正》平12法091
 電気事業者たる法人の合併及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第1項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
《改正》平12法091
 第5条の規定は、前2項の認可に準用する。
(承継)
第11条 電気事業の全部の譲渡しがあり、又は電気事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法人は、電気事業者の地位を承継する。
《改正》平12法091
 前項の規定により電気事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 
第12条 削除
《削除》平11法050
(設備の譲渡し等)
第13条 電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第3項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第4項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第5項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。
《全改》平15法092
 
《2項削除》平15法092
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第14条 電気事業者は、電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 電気事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、電気事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
《改正》平11法160
(事業の許可の取消し等)
第15条 経済産業大臣は、電気事業者が第7条第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)内に事業を開始しないときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、電気事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前2項に規定する場合を除くほか、卸電気事業者の卸電気事業の用に供する電気工作物が第2条第1項第3号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項又は第2項に規定する場合を除くほか、特定電気事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその供給地点を減少することができる。
1.その特定電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しなくなつたこと。
2.その特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点における電気の需要に応ずることができないものとなつたこと。
3.前2号に規定する場合を除くほか、その特定電気事業が公共の利益を阻害するものとなつたこと。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前各項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその電気事業者に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 
第16条 経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受けた電気事業者が同条第3項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、一般電気事業者がその供給区域の一部において一般電気事業を行なつていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、特定電気事業者がその一部の供給地点において特定電気事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その供給地点を減少することができる。
《改正》平11法160
 前条第5項の規定は、前3項の場合に準用する。
(特定規模電気事業の届出)
第16条の2 一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を通商産業大拒に届け出なければならない。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
(特定規模電気事業者の電線路の届出)
第16条の3 特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その電線路ごとに、その電線路及びその電線路を介して電気を供給する場所(以下この条において「供給場所」という。)に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法092
 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15法092
 第1項の規定による届出をした特定規模電気事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない。
《追加》平15法092
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことがその届出に係る供給場所を供給区域に含む一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
《追加》平15法092
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより前項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から20日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
《追加》平15法092
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより第4項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第3項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、20日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
《追加》平15法092
 特定規模電気事業者は、第1項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法092
 第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「電線路を介して特定規模電気事業を行うこと」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
《追加》平15法092
(特定規模電気事業の承継)
第16条の4 特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
《追加》平11法050
《改正》平12法091
 前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
(特定供給)
第17条 電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
1.専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
2.一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2.供給の相手方の氏名又は名称及び住所
3.供給する場所
4.前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《追加》平15法092
 経済産業大臣は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
2.供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 第1項の許可を受けた者は、第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法092
 第1項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法092
最初第2章

第2節 業 務


第1款供 給(第18条〜第27条)
第2款広域的運営(第28条〜第29条)
第3款監 督(第30条〜第33条)

最初第2章第2節

第1款 供 給

(供給義務等)
第18条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
《改正》平11法050
《改正》平15法092
 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
《追加》平11法050
 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第24条の2第1項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
 特定電気事業者は、第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた供給地点以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
(一般電気事業者の供給約款等)
第19条 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2.料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
3.一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
《改正》平11法160
 一般電気事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第1項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
2.一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
3.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第1項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
《改正》平11法050
 一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
2.第1項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
3.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
4.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
(一般電気事業者の最終保障約款)
第19条の2 一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
1.料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
2.一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
3.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)
第20条 一般電気事業者は、第19条第1項の規定により供給約款の認可を受け、同条第4項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第23条第3項の規定による供給約款の変更があつたとき、第19条第7項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第1項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款をその実施の日の10日前から、営業所及び事務所において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
《改正》平11法050
《改正》平15法092
(一般電気事業者の供給約款等による供給の業務)
第21条 一般電気事業者は、第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(第23条第3項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)又は第19条第7項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うとき、及びその供給約款又は選択約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(第23条第3項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により供給するときは、この限りでない。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き、第19条の2第1項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
《追加》平11法050
(卸供給の供給条件)
第22条 一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、経済産業大臣に届け出た料金その他の供給条件(次条第3項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)によるのでなければ、卸供給を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.一般電気事業者が実施する入札(第5項の規定による公表があつたものに限る。)に応じて落札した供給条件により却供給を行うとき。
2.供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が期限を付して承認したとき。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
《全改》平11法050
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第19条第2項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第19条第2項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が経済産業省令で定める要件に該当するものであるときは、その旨を、経済産業省令で定めるところにより、公表することができる。
《改正》平11法160
 一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の経済産業省令で定める要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項第1号の場合は、その卸供給を行う一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、その供給条件を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(供給約款等に関する命令及び処分)
第23条 経済産業大臣は、電気の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(第3項の規定による変更があつたときは、その変更後の供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申清すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前条第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前2項の規定による命令をした場合において、前2項の期限までに認可の申請又は変更の届出がないときは、供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
(特定電気事業者の供給条件)
第24条 特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
1.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
2.特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
3.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
《改正》平11法160
 特定電気事業者は、第1項の規定による届出をした場合その他の供給条件を、その実施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。
 特定電気事業者は、第1項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
(補完供給契約)
第24条の2 一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約(事故その他の経済産業省令で定める事由により、特定電気事業者がその特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して、その不足する電気の供給(振替供給を除く。))を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 第19条第2項の規定は、前項の認可に準用する。
 経済産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第1項の認可を受けたものとみなす。
 第23条第1項及び第3項の規定は、第1項の認可を受けた料金その他の供給条件(前項の規定により第1項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)に準用する。
《改正》平11法050
(一般電気事業者の託送供給)
第24条の3 一般電気事業者は、託送供給(振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平15法092
 一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
《全改》平15法092
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
2.第1項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
3.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
4.一般電気事業者及び第1項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
5.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6.前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
《全改》平15法092
 一般電気事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
《全改》平15法092
 経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
《全改》平15法092
(卸電気事業者の振替供給)
第24条の4 卸電気事業者は、振替供給(一般電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条及び第24条の7において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その維持し、及び運用する電線路の状況からみて振替供給を行うことが想定されないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
《全改》平15法092
 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした料金その他の供給条件を変更しようとする場合に準用する。
《全改》平15法092
 卸電気事業者(第1項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条及び第24条の7において同じ。)は、第1項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。
《全改》平15法092
 経済産業大臣は、第1項本文(第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該卸電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
1.第1項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
2.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
3.卸電気事業者及び第1項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5.前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
《全改》平15法092
 経済産業大臣は、卸電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その卸電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
《全改》平15法092
(一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等)
第24条の5 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
《追加》平15法092
 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。
《追加》平15法092
(一般電気事業者の託送供給に伴う禁止行為等)
第24条の6 一般電気事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.託送供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者(次号において「電気供給事業者」という。)及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
2.その託送供給の業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
《追加》平15法092
 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
《追加》平15法092
(準用)
第24条の7 前2条の規定は、卸電気事業者に準用する。この場合において、これらの規定中「託送供給」とあるのは「振替供給」と、第24条の5第1項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と読み替えるものとする。
《追加》平15法092
(一般電気事業者の供給区域外の供給)
第25条 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
2.その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
(電圧及び周波数)
第26条 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。))は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める他に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法178
(電気の使用制限等)
第27条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者からの受電を制限することができる。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
最初第2章第2節

第2款 広域的運営

(電気事業者相互の協調)
第28条 電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
(供給計画)
第29条 電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第3号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
1.一般電気事業者に電気を供給すること。
2.振替供給を行うこと。
3.電気の供給を受けること。
4.電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
《改正》平11法160
最初第2章第2節

第3款 監 督

(業務の方法の改善命令)
第30条 経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事業者又は特定電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他電気の供給の業務の方法が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般電気事業者又は特定電気事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(供給命令等)
第31条 経済産業大臣は、災害その他非常の場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第3号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
1.一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
2.電気事業者に振替供給を行うこと。
3.電気事業者から電気の供給を受けること。
4.電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
 
第32条 前条第2項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
 
第33条 前条第1項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
 前条第1項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
最初第2章

第3節 会計及び財務

(会計の整理等)
第34条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。次項、第35条及び第36条第1項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
《追加》平15法092
(一般電気事業者の業務区分に応じた会計の整理等)
第34条の2 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。
1.特定規模需要に応ずる電気の供給に係る業務
2.一般の需要に応ずる電気の供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
3.前2号に掲げる業務以外の業務
《追加》平15法092
 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
《追加》平15法092
(償却等)
第35条 経済産業大臣は、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業者に対し、電気事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
(掲水準備引当金)
第36条 電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。
《改正》平11法160
 前2項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(一般担保)
第37条 一般電気事業者たる会社の社債権者(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債の社債権者を除く。)は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《改正》平13法075
《改正》平14法065
 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
最初

第3章 電気工作物


第1節定 義(第38条)
第2節事業用電気工作物(第39条〜第55条の2)
第3節一般用電気工作物(第56条〜第57条の2)

最初第3章

第1節 定 義

 
第38条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
1.他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設定する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
2.構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
3.前2号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
《改正》平11法160
 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
《改正》平11法160
 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
最初第3章

第2節 事業用電気工作物


第1款技術基準への適合(第39条〜第41条)
第2款自主的な保安(第42条〜第46条)
第2款の2環境影響評価に関する特例(第46条の2〜第46条の22)
第3款工事計画及び検査(第47条〜第55条)
第4款承 継(第55条の2)

最初第3章第2節

第1款 技術基準への適合

(事業用電気工作物の維持)
第39条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
【省令】発電用水力設備に関する技術基準
発電用火力設備に関する技術基準
電気設備に関する技術基準
発電用風力設備に関する技術基準
《改正》平11法160
 前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
1.事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
2.事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
3.事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
4.事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
(技術基準適合命令)
第40条 経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
《改正》平11法160
(費用の負担等)
第41条 事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
《改正》平11法160
 第32条及び第33条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。
 経済産業大臣は、前項において準用する第32条第1項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
最初第3章第2節

第2款 自主的な保安

(保安規程)
第42条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第50条の2第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
《改正》平14法178
 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保定規程を変更すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(主任技術者)
第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
《改正》平11法160
 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
《改正》平11法160
 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
《改正》平11法160
 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者免状)
第44条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
1.第1種電気主任技術者免状
2.第2種電気主任技術者免状
3.第3種電気主任技術者免状
4.第1種ダム水路主任技術者免状
5.第2種ダム水路主任技術者免状
6.第1種ボイラー・タービン主任技術者免状
7.第2種ボイラー・タービン主任技術者免状
 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
1.主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
2.前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
《改正》平9法33
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定により、主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
《改正》平11法160
 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(免状交付事務の委託)
第44条の2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。
《追加》平9法33
《改正》平11法160
 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平9法33
(電気主任技術者試験)
第45条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
《改正》平11法160
 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
 
第46条 削除
《削除》平11法121
最初第3章第2節

第2款の2 環境影響評価に関する特例

(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
第46条の2 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項に規定する第1種事業又は同条第3項に規定する第2種事業に該当するものに係る同条第1項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。
《追加》平9法88
(簡易な方法による環境影響評価)
第46条の3 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するものをしようとする者は、同法第4条第1項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(方法書の作成)
第46条の4 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第5条第1項の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第4号の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。
《追加》平9法88
(方法書の届出)
第46条の5 特定事業者は、環境影響評価法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて方法書を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(方法書についての意見の概要等の届出等)
第46条の6 特定事業者は、環境影響評価法第9条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第8条第1項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
《追加》平9法88
 特定事業者は、環境影響評価法第9条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(方法書についての都道府県知事の意見)
第46条の7 環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同項の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、同項の意見として述べるものとする。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 都道府県知事は、環境影響評価法第10条第1項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第3項の規定によるほか、前条第1項の規定により同法第9条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
《追加》平9法88
(方法書についての勧告)
第46条の8 経済産業大臣は、第46条の5の規定による方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見を勘案するとともに、第46条の6第2項の規定による届出に係る同法第8条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第46条の5の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第10条第1項の書面の写しを送付しなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(環境影響評価の項目等の選定)
第46条の9 特定事業者は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第11条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第10条第1項の意見を勘案するとともに同法第8条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
《追加》平9法88
(準備書の作成)
第46条の10 特定事業者は、環境影響評価法第14条第1項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第46条の8第1項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
《追加》平9法88
(準備書の届出)
第46条の11 特定事業者は、環境影響評価法第15条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(準備書についての意見の概要等の届出)
第46条の12 特定事業者は、環境影響評価法第19条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(準備書についての関係都道府県知事の意見)
第46条の13 環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同項の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、同項の意見として述べるものとする。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(準備書についての勧告)
第46条の14 経済産業大臣は、第46条の11の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見を勘案するとともに、第46条の12の規定による届出に係る同法第18条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第46条の11の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第20条第1項の書面の写しを送付しなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(評価書の作成)
第46条の15 特定事業者は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第21条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第20条第1項の意見を勘案するとともに同法第18条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
《追加》平9法88
 特定事業者は、環境影響評価法第21条第2項の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第46条の8第1項及び前条第1項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
《追加》平9法88
(評価書の届出)
第46条の16 特定事業者は、環境影響評価法第21条第2項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第1項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(変更命令)
第46条の17 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
(評価書の送付)
第46条の18 経済産業大臣は、前条第2項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。
《追加》平9法88
《改正》平11法160
 特定事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評価法第15条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第1項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。
《追加》平9法88
(評価書の公告及び縦覧)
第46条の19 特定事業者に対する環境影響評価法第27条の適用については、同条中「第25条第3項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第46条の17第2項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書、要約書及び第24条の書面」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第1項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。
《追加》平9法88
(環境の保全の配慮)
第46条の20 特定事業者は、環境影響評価法第38条第1項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。
《追加》平9法88
(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)
第46条の21 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平9法88
(環境影響評価法の適用除外)
第46条の22 特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第22条から第26条まで及び第33条から第37条までの規定は、適用しない。
《追加》平9法88
最初第3章第2節

第3款 工事計画及び検査

(工事計画)
第47条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1.その事業用電気工作物が第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
2.事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
3.特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
4.環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第4条第3項第2号(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
《改正》平9法088
《改正》平11法121
《改正》平11法160
 事業用電気工作物を設置する者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 
第48条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第1項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
1.前条第3項各号に掲げる要件
2.水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
《追加》平11法121
《改正》平11法160
(使用前検査)
第49条 第47条第1項若しくは第2項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるもの(第3項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
《改正》平14法179
 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
1.その工事が第47条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2.第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
《追加》平14法179
 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
《追加》平14法179
 
第50条 経済産業大臣は、前条第1項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
 
《1項削除》平14法179
(使用前安全管理検査)
第50条の2 第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使