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河川法施行法(抄)

【目次】
  昭和39・7・10・法律168号  
改正昭和60・5・18・法律 37号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和62・3・31・法律 11号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)

第1章 経過措置

(旧法の廃止)
第1条 河川法(明治29年法律第71号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(河川指定の経過措置)
第2条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「新法」という。)の施行の際現に存する旧法第1条の河川、同法第4条第1項の支川若しくは派川又は同法第5条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。
(河川区域の経過措置)
第3条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第6条第1項第1号又は第2号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。
(旧法による河川敷地等の帰属)
第4条 新法の施行の際現に存する旧法第1条の河川若しくは同法第4条第1項の支川若しくは派川の敷地又は同条第2項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第3条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。
(一級河川の改良工事に要する費用の特別)
第5条 平成5年3月31日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第60条の規定の適用については、同条第1項中「3分の1」とあるのは「4分の1」と、同条第2項後段中「3分の2」とあるのは「4分の3」とする。同日の属する年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。
(旧法による直轄の管理又は維持修繕等の経過措置)
第6条 新法の施行の際建設大臣が旧法第6条第1項ただし書(河川法準用令(明治32年勅令第404号)において準用する場合を含む。)の規定により管理し、又は維持修繕を行なつている河川がある場合においては、当該河川が二級河川となつた場合においても、昭和44年度までの間(昭和44年度以前の年度の予算に係る工事で当該工事に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されるものについては、その繰り越された年度までの間)は、新法第10条の規定にかかわらず、建設大臣が当該河川を管理し、又はその維持修繕を行なうことができるものとし、その管理又は維持修繕に係る費用の負担については、旧法第27条、第28条及び第67条の規定並びに北海道指定河川特例(昭和9年勅令第308号)及び河川法第4条第2項の規定に基く共同施設に関する省令(昭和29年建設省令第11号)の規定は、なおその効力を有する。
 建設大臣は、前項の規定により河川を管理し、又はその維持修繕を行なう場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
(旧法による直轄工事等の経遇措置)
第7条 新法の施行の際建設大臣が旧法第8条第1項(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定により施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該河川が二級河川となつた場合においても、昭和44年度までの間(昭和44年度以前の年度の予算に係る工事で当該工事に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されるものについては、その繰り越された年度までの間)は、新法第10条の規定にかかわらず、建設大臣がその工事を行なうことができるものとし、その工事に係る費用の負担については、旧法第27条、第28条及び第67条の規定並びに北海道指定河川特例の規定は、なおその効力を有する。
 建設大臣は、前項の規定により河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
(北海道の指定河川についての河川から生ずる収入の帰属の特則)
第8条 前2条の規定によりなおその効力を有するものとされる北海道指定河川特例第2条の規定により国が河川に関する費用を負担する場合における河川から生ずる収入の帰属については、同令第3条の規定は、なおその効力を有する。
(新法の施行前に事業費の決定があつた災害復旧事業の経過措置)
第9条 新法の施行前に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第7条の規定による主務大臣の事業費の決定があつた災害復旧事業に係る河川工事(主務大臣の施行に係るものを除く。)とついては、当該河川が一級河川となつた場合においても、当該工事が完了するまでの間は、新法第9条の規定にかかわらず、都道府県知事がその工事を行なうことができるものとする。
 都道府県知事は、前項の規定により河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)
第10条 新法の施行の際現に旧法第9条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第9条又は第10条の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
 前項の工事に要する費用については、旧法第29条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。
(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)
第11条 第6条及び第7条に規定するもののほか、昭和39年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和40年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
(操作規程の経過措置)
第12条 新法の施行の際現に河川堰堤規則(昭和10年内務省令第36号)第13条の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第47条第1項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
(河川保全区域の経過措置)
第13条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。
(河川予定地の経過措置)
第14条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第56条第1項の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。
(旧法による負担金等の経過措置)
第15条 新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第29条から第34条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第37条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)
第16条 新法の施行前に旧法第23条第1項、第38条若しくは第39条第1項若しくは第2項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治30年勅令第377号)若しくは河川附近地制限令(明治33年勅令第300号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)
第17条 新法の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。
(廃川敷地等の処分の特則)
第18条 第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第44条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
(河川敷地等の占用の特則)
第19条 第4条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。
《改正》平11法160
(処分、手続等の経過措置)
第20条 第3条及び第12条から第16条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法施行規程第11条第1項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第90条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
 新法第88条の規定は、前項の規定により新法第23条から第27条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。
(罰則の経過措置)
第21条 新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新法の施行のため必要な準備行為)
第22条 新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。
(政令への委任)
第23条 この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第2章 関係法律の一部改正(略)

 
第24条〜第56条 (略)

附 則

 
 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。ただし、第22条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
 
 第5条の規定の昭和60年度における適用については、同条中「新法第60条」とあるのは「新法附則第2項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の1」とあるのは「10分の4」と、「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「3分の2」とあるのは「10分の6」と、「4分の3」とあるのは「3分の2」とする。
 
 第5条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同条中「新法第60条」とあるのは「新法附則第3項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の1」とあるのは「10分の4」と、「4分の1」とあるのは「3分の1」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.5」と、「4分の3」とあるのは「10分の6」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成3年度及び平成4年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 
 第5条の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同条中「新法第60条」とあるのは「新法附則第4項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の1」とあるのは「10分の4.5(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その10分の4)」と、「4分の1」とあるのは「10分の4(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その3分の1)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.25(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その10分の5.5)」と、「4分の3」とあるのは「10分の5.75(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その10分の6)」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。