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保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法

  昭和39・7・7・法律155号  
改正平成6     法律  8号  
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成10・10・2・法律114号−−
改正平成15・10・16・法律145号−−
改正平成16・6・23・法律133号−−
改正平成18・12・8・法律106号−−(施行=平19年4月1日)

(目的)
第1条 この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第58条第1号から第9号まで及び第14号の規定により都道府県(同法第64条第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第61条第3項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。
《改正》平10法114
《改正》平15法145
《改正》平16法133
《改正》平18法106
(経理に関する特例)
第2条 前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第14条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。
《改正》平18法106
 前条に規定する負担金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。
《改正》平18法106
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和39年度分以後の国の負担金及び補助金について適用する。

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