日本電気計器検定所法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第10条) |
| 第2章 | 役員等 | (第11条〜第22条) |
| 第3章 | 業 務 | (第23条〜第25条) |
| 第4章 | 財務及び会計 | (第26条〜第34条) |
| 第5章 | 監 督 | (第35条〜第36条) |
| 第6章 | 解 散 | (第37条〜第39条) |
| 第7章 | 罰 則 | (第40条〜第43条) |
昭和39・7・4・法律150号
改正平成4 法律 51号
改正平成4・5・20・法律 51号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
第2条 日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。
2 検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第7条 検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資産に関する事項
5.役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
6.運営審議会に関する事項
7.業務及びその執行に関する事項
8.財務及び会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
10.公告に関する事項
2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第8条 検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第9条 検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。
第10条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力等)及び
第50条(法人の住所)の規定は、検定所に準用する。
第11条 検定所に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。
第12条 理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第13条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第14条 検定所は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第15条 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は検定所の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、役員が
第13条各号の一に該当するに至つた場合において検定所がその役員を解任しないとき、又は検定所が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第16条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第17条 検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。
第18条 理事長は、理事又は検定所の職員のうちから、検定所の従たる事務所の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第19条 検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。
3 委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第21条 検定所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第22条 検定所の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第23条 検定所は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(平成4年法律第51号)
第16条第1項第2号イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法
第76条第1項、
第81条第1項又は
第89条第1項の承認、同法
第91条第2項の検査、同法
第102条第1項の基準器検査及び同法
第135条第1項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)を行うこと。
2.依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。
3.電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。
4.前3号の業務に附帯する業務
5.前各号に掲げるもののほか、
第1条の目的を達或するために必要な業務
2 検定所は、前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。
3 検定所は、第1項第5号又は前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第24条 検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務方法書が前条第1項第1号の検定等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
第25条 検定所は、
第23条第1項第1号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。
2 第23条第1項第1号の検定等を行なう者は、この法律及び計量法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。
第26条 検定所の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第27条 検定所は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条 検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 検定所は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
第33条 検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第34条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、検定所の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第36条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第37条 検定所の解散については、別に法律で定める。
第40条 第21条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第41条 第36条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第42条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検査所の役員又は職員は、10万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第8条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第23条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第24条第3項又は
第35条第2項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
5.
第28条第1項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。
第43条 第9条の規定に違反して日本電気計器検定所という名称を用いた者は、5万円以下の過料に処する。
