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工業整備特別地域整備促進法

【目次】
  昭和39・7・3・法律146号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成13・3・30・法律 14号−−

(目的)
第1条 この法律は、工業の立地条件がすぐれており、かつ、工業が比較的開発され、投資効果も高いと認められる地域について、工業の基盤となる施設その他の施設を一層整備することにより、その地域における工業の発展を促進し、もつて国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的とする。
(工業整備特別地域)
第2条 この法律で「工業整備特別地域」とは、次に掲げる地区に係る地域で国土交通大臣が定めるものをいう。
1.鹿島地区
2.東駿河湾地区
3.東三河地区
4.播磨地区
5.備後地区
6.周南地区
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の工業整備特別地域を定めようとするときは、関係県知事及び国土審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の工業整備特別地域を定めたときは、これを官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
(整備基本計画の作成等)
第3条 関係県知事は、政令で定める国の地方支分部局で当該工業整備特別地域の区域を管轄するものの長及び関係市町村長の意見を聴いて、当該工業整備特別地域に係る工業整備特別地域整備基本計画(以下「整備基本計画」という。)を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前項の整備基本計画は、国土総合開発法(昭和25年法律第205号)第7条の規定による全国総合開発計画の方針に適合するものでなければならない。
 国土交通大臣は、第1項の整備基本計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定により整備基本計画に同意しようとするときは、国土審議会の意見を聴くとともに、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(整備基本計画の内容)
第4条 整備基本計画には、第1号から第4号までに掲げる事項の大綱及び第5号に掲げる事項について定めるものとする。
1.整備すべき工業の業種及びその規模等に関する工業の整備の目標
2.人口の規模及び労働力特に工業に必要な労働力の需給
3.土地利用
4.次に掲げる施設の整備
イ 工場用地
ロ 住宅及び住宅用地
ハ 工業用水道
ニ 道路、鉄道、港湾等の輸送施設
ホ 水道及び下水道
ヘ その他政令で定める主要な施設
5.前号に掲げる施設の整備のために必要な経費の概算
 前項の整備基本計画を定めるに当たつては、公害の防止について、適切な考慮がなされるようにしなければならない。
(国土審議会の調査審議等)
第5条 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、工業整備特別地域の整備に関する重要事項について調査審議する。
《改正》平11法102
 国土審議会は、工業整備特別地域の整備に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
《改正》平11法102
(施設の整備等)
第6条 国及び地方公共団体(港務局を含む。以下第9条において同じ。)は、第3条第3項の同意を得た整備基本計画(以下「同意整備基本計画」という。)を達成するために必要な工場用地、住宅及び住宅用地、工業用水道、道路、鉄道、港湾等の輸送施設、水道及び下水道その他の施設の整備の促進に努めなければならない。
《改正》平11法087
 
第7条 国の行政機関の長、県知事又は港湾管理者は、工業整備特別地域内の土地を、同意整備基本計画を達成するために必要な工場用地、住宅用地、工業用水道、道路、鉄道、港湾等の輸送施設、水道及び下水道その他の施設の用に供するため、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、工業整備特別地域の整備が促進されるよう配慮するものとする。
《改正》平11法087
(財政上の措置等)
第8条 国は、工業整備特別地域の整備に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方債についての配慮)
第9条 地方公共団体が同意整備基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債(港務局の発行する債券を含む。)については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
《改正》平11法087
(資金の確保)
第10条 国及び地方公共団体は、同意整備基本計画に適合し、工業整備特別地域の整備の促進に寄与すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、工業整備特別地域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
《改正》平11法087
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第11条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、工業整備特別地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
《改正》平11法160
(関係市町村の規模の適正化等)
第12条 工業整備特別地域の一体的な整備を促進するため、工業整備特別地域の一部をその区域とする市町村(以下「関係市町村」という。)は、市町村合併(関係市町村の廃置分合で市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)によりその規模の適正化並びにその組織及び運営の合理化に資するよう配慮しなければならない。
 県知事は、関係市町村の廃置分合又は関係市町村とこれに隣接する関係市町村以外の市町村との廃置分合若しくは境界変更の処分をしようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(国の普通財産の譲渡)
第13条 国は、同意整備基本計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
《改正》平11法087

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