近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第3条) |
| 第2章 | 制限施設 | (第4条〜第10条) |
| 第3章 | 雑 則 | (第11条〜第15条) |
| 第4章 | 罰 則 | (第16条〜第18条) |
昭和39・7・3・法律144号
改正昭和60・7・12・法律 90号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
廃止平成14・7・12・法律 83号−−
第1条 この法律は、工場等制限区域について、大規模な工場、大学、高等専門学校その他人口の増大をもたらす原因となる施設の新設及び増設を制限し、もつて既成都市区域への産業及び人口の過度の集中を防止することを目的とする。
第2条 この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)
第2条第3項に規定する区域をいう。
2 この法律で「作業場」とは、製造業(物の加工業を含み、政令で定める業種に属するものを除く。以下同じ。)の用に供する工場の作業場をいう。
3 この法律で「教室」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する大学(政令で定める大学を除くものとし、以下単に「大学」という。)若しくは高等専門学校又は同法
第82条の2に規定する専修学校若しくは同法
第83条第1項に規定する各種学校(政令で定める専修学校及び各種学校を除くものとし、以下単に「専修学校及び各種学校」という。)の教室をいう。
4 この法律で「制限施設」とは、一の団地内にある作業場又は教室で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるものをいう。
5 前項の基準面積とは、作業場については工場の種類に従つて1000平方メートル以上で政令で定める面積、大学及び高等専門学校の教室については1500平方メートル、専修学校及び各種学校の教室については800平方メートルをいう。
6 この法律で「学校」とは、大学、高等専門学校並びに専修学校及び各種学校をいう。
第3条 既成都市区域のうち政令で定める区域を工場等制限区域とする。
第4条 工場等制限区域内においては、制限施設を新設し、又は増設してはならない。ただし、府県知事、(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内においては、府県が制限施設を新設し、又は増設する場合を除き、指定都市の市長とし、以下「知事等」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当するときは、その用途変更若しくは利用又は床面積の増加は、制限施設の新設とみなす。
1.制限施設以外の施設の用途を変更し、又は新たに利用することによつて、その施設を制限施設とするとき。
2.一の団地内において作業場又は教室の床面積を増加することによつて、その団地内の作業場又は教室を制限施設とするとき。
第5条 一の地域が工場等制限区域となつた際現にその区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。以下同じ。)に係る制限施設の新設又は増設については、前条第1項の規定を適用しない。
第2条第2項、第3項又は第5項の規定に基づく政令の改正により制限施設の範囲が拡張された際現に工場等制限区域内において施行されている工事に係る制限施設で、当該政令の改正の結果制限施設となるものの新設又は増設についても、同様とする。
第6条 第4条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事等に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.制限施設の種類及び作業場にあつては工場の種類
3.制限施設の所在地
4.制限施設の床面積
5.工場等制限区域内に制限施設を新設し、又は増設しようとする理由
2 前項の申請書には、制限施設に係る敷地及び建築物の配置図その他政令で定める書類を添附しなければならない。
第7条 知事等は、
第4条第1項ただし書の許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
1.当該制限施設の新設又は増設が、工場等制限区域内における人口の増大をもたらすこととならないと認められるとき。
2.当該制限施設の新設又は増設によつて、工場等制限区域内における住民又は他の事業者がその生活上又は事業経営上現に受けており、又は将来受けるべき著しい不便が排除されると認められるとき。
3.工場等制限区域外において申請者が当該申請に係る事業を経営することが著しく困難であると認められるとき。
4.その他政令で定める場合に該当するとき。
2 知事等は、
第4条第1項ただし書の規定により許可又は不許可の処分をするには、あらかじめ、国土交通大臣及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。ただし、新設又は増設後の床面積の合計が3000平方メートル未満の作業場については、この限りでない。
第8条 第4条第1項ただし書の許可を受けた者がその許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校につき事業の譲渡又は学校の設置者の変更が行なわれた場合において、その譲受人又は新たな設置者が事業の譲渡又は設置者の変更が行なわれた日から起算して6箇月以内に政令で定める事項を知事等に届け出たときは、その者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第4条第1項ただし書の許可を受けた者につき、相続、合併又は分割(その許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校を承継させるものに限る。)が行われた場合において、相続人、合併後存続し若しくは合併により設立した法人又は分割により当該製造業若しくは学校を承継した法人が相続、合併又は分割が行われた日から起算して6月以内に政令で定める事項を知事等に届け出たときも、前項と同様とする。
第9条 知事等は、
第4条第1項ただし書の許可を受けた者が、正当な理由がないのに1年以内に許可を受けた制限施設の新設又は増設の工事に着手しないときは、その許可を取り消すことができる。
第10条 知事等は、
第4条第1項の規定に違反して新設され、又は増設された制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対し、その違反を是正するに必要な限度で、当該制限施設の使用制限を命ずることができる。
第11条 知事等は、前条の規定による処分をしようとするときは、その職員に、当該処分に係る工場又は学校に立ち入り、制限施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条 知事等は、
第10条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第9条又は
第10条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第13条 知事等は、
第4条第1項ただし書の規定に基づいてした許可又は不許可の処分(
第7条第2項の規定により国土交通大臣及び関係行政機関の長の同意を得たものに限る。)についての異議申立てに対する決定により当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
第14条 国が制限施設を新設し、又は増設する場合においては、当該制限施設を管理する行政機関の長と知事等との協議が成立することをもつて
第4条第1項ただし書の許可があつたものとみなす。
第15条 この法律は、製造業又は学校につき、建築基準法(昭和25年法律第201号)、学校教育法その他の関係法律の適用を妨げるものではない。
第16条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第4条第1項の規定に違反して制限施設を新設し、又は増設した者
第17条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.
第8条第1項又は第2項に規定する届出に関し、虚偽の届出をした者
2.
第11条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
