国立教育会館法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(法人格)
第3条(事務所)
第4条(資本金)
第5条(定款)
第6条(登記)
第7条(民法の準用)
第2章 役員及び職員
第8条(役員)
第9条(役員の職務及び権限)
第10条(役員の任命)
第11条(役員の任期)
第12条(役員の欠格条項)
第13条(役員の解任)
第14条(役員の兼職禁止)
第15条(代表権の制限)
第16条(職員の任命)
第17条(役員及び職員の公務員たる性質)
第3章 評議員会
第18条(評議員会)
第19条(評議員)
第4章 業 務
第20条(業務)
第21条(業務方法書)
第5章 財務及び会計
第22条(事業年度)
第23条(事業計画等の認可)
第24条(決算)
第25条(財務諸表等)
第26条(利益及び損失の処理)
第27条(短期借入金)
第28条(余裕金の運用)
第29条(財産の処分等の制限)
第30条(給与及び退職手当の支給の基準)
第31条(文部科学省令への委任)
第6章 監 督
第32条(監督)
第33条(報告及び検査)
第7章 雑 則
第34条(解散)
第35条(財務大臣との協議)
第8章 罰 則
第36条(罰則)
第37条