国立教育会館法
昭和39・6・1・法律 89号
改正平成9・6・24・法律103号−−
廃止平成11・5・28・法律 62号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
第1条 国立教育会館は、その設置する教育職員その他の教育関係者のための研営施設を運営し、教育関係者の資質の向上を図り、もつて教育の振興に寄与することを目的とする。
第2条 国立教育会館(以下「教育会館」という。)は、法人とする。
第4条 教育会館の資本金は、教育会館の設立の際現に国の有する別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産の価格の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、教育会館に追加して出資することができる。
3 教育会館は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、第2項の規定により教育会館に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 教育会館は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金及び資産に関する事項
5.役員に関する事項
6.評議員会及び評議員に関する事項
7.業務及びその執行に関する事項
8.財務及び会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
2 定款の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第6条 教育会館は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、教育会館について準用する。
第8条 教育会館に、役員として、館長1人、理事3人以内及び監事2人を置く。
第9条 館長は、教育会館を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して教育会館の業務を掌理し、館長に事故があるときはその職務を代理し、館長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、館長又は館長を通じて文部科学大臣に意見を提出することができる。
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
2.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第13条 文部科学大臣は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部科学大臣は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第15条 教育会館と館長との利益が相反する事項については、館長は、代表権を有しない。この場合には、監事が教育会館を代表する。
第17条 教育会館の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3 次に掲げる事項については、館長は、あらかじめ、評議員会の意見をきかなければならない。
1.定款の変更
2.業務方法書の変更
3.毎事業年度の事業計画及び予算
4.その他教育会館の業務に関する重要事項で、定款をもつて定める事項
4 前項に規定する事項のほか、評議員会は、館長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、館長に意見を述べることができる。
第19条 評議員は、教育会館の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
第20条 教育会館は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.教育職員 教育機関の職員、教育行政機関の職員及び社会教育の関係者のための研修施設を設置し、及び運営すること。
2.その設置する研修施設を利用して、前号に掲げる者の資質の向上のため必要な業務を行なうこと。
3.教育に関する内外の資料を収集し、整理し、保存し、及び利用に供すること。
4.前3号の業務に附帯する業務
2 教育会館は、前項の業務を行なうほか、
第1条の目的の達成に支障のない限り、その設置する研修施設を一般の利用に供することができる。
第21条 教育会館は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
第22条 教育会館の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 教育会館は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第24条 教育会館は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
第25条 教育会館は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下この条において「業務報告書等」という。)を添え、監事の意見を付けて、決算完結後2月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、財務諸表及び業務報告書等に監事の意見を付けて、決算完結後1月以内に、これを評議員会に長出しなければならない。
3 教育会館は、第1項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第26条 教育会館は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 教育会館は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第27条 教育会館は、文部科学大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第28条 教育会館は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行への預金又は郵便貯金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第29条 教育会館は、文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第30条 教育会館は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第31条 この法律に規定するもののほか、教育会館の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
2 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、教育会館に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第33条 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、教育会館に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に教育会館の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第34条 教育会館の解散については、別に法律で定める。
第35条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4.
第28条第1号の規定による指定をしようとするとき。
第36条 第33条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした教育会館の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
第37条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした教育会館の役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。
1.この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第6条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第20条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4.
第28条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第32条第2項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
