国立学校特別会計法
《最初》
第1条(設置)
第2条(管理)
第3条(歳入及び歳出)
第4条(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第5条(歳入歳出予算の区分)
第6条(予算の作成及び提出)
第7条(借入金)
第8条(借入限度の繰越し)
第9条(一時借入金等)
第10条(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第11条(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第12条(剰余金の積立て等)
第13条(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第14条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第15条(余裕金の預託)
第16条(支出未済額の繰越し)
第17条(委任経理)
第18条(実施規定)
附 則
20(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
21
22
23
29(独立行政法人大学入試センターの設立に係る取扱い)