国立学校特別会計法
昭和39・4・3・法律 55号
改正平成4・5・6・法律 37号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律166号−−
改正平成12・5・19・法律 70号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
廃止平成15・7・16・法律117号−−
第1条 国立学校(国立学校設置法(昭和24年法律第150号)
第2条第1項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)の充実に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
第2条 この会計は、文部科学大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計においては、一般会計からの繰入金、授業料、入学料、検定料、病院収入、積立金からの受入金、借入金、財産処分収入、寄附金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国立学校の運営費、施設費、奨学交付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつて歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
第4条 文部科学大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第5条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第6条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、
第4条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
第7条 この会計において、国立学校の附属病院の施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第8条 この会計において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。
第9条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3 第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第10条 第7条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
第11条 第7条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに
第9条第1項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第12条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより積立金として積み立て、なお、残余があるときは、翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
2 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、積立金からこれを補足するものとする。
3 この会計の積立金は、国立学校の施設の整備の財源に充てるため必要があるときは、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
4 この会計の積立金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
第13条 文部科学大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第14条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
第15条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第16条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第1項の規定により繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)
第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
第17条 国立学校における奨学を目的とする寄附金を受けた場合において、必要があるときは、文部科学大臣は、当該寄附金に相当する金額を国立学校の長に交付し、その経理を委任することができる。
第18条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
20 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第3条第1項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第21項及び第23項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
21 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第23項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
22 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
23 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(独立行政法人大学入試センターの設立に係る取扱い)
29 この会計に所属する国有財産又は物品で独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)附則第5条第1項の規定により独立行政法人大学入試センターが承継することとなるものについて、一般会計に所属替又は管理換をする場合においては、無償として整理するものとする。
