自動車検査登録特別会計法
昭和39・3・31・法律 48号
改正昭和62・5・29・法律 40号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律207号−−
改正平成11・12・22・法律218号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成18・3・31・法律 28号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和46年法律第89号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
第2条 この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計においては、自動車検査登録印紙売渡収入、道路運送車両法第102条第2項ただし書の規定による手数料、一般会計からの繰入金、独立行政法人交通安全環境研究所法(平成11年法律第207号)第16条第3項及び自動車検査独立行政法人法(平成11年法律第218号)第15条第3項の規定による納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、施設費、独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金、一般会計への繰入金並びに一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 第1項に規定する一般会計への繰入金は、
第1条に規定する事務で沖縄県の区域内に置かれる国の行政機関が行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
第4条 国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第5条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第6条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、
第4条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
第7条 国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第8条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
第9条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第10条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第11条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3 第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第12条 前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
第13条 第11条第1項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第14条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第1項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)
第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
第15条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
