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甘味資源特別措置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章甘味資源作物の生産の振興(第3条〜第12条)
第3章生産振興地域における国内産糖製造事業等(第13条〜第20条)
第4章及び第5章 削除(第21条〜第34条)
第6章都道府県甘味資源作物生産振興審議会(第35条)
第7章雑 則(第36条〜第38条)
第8章罰 則(第39条〜第42条)

  昭和39・3・31・法律 41号  
改正昭和53・7・5・法律 87号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律106号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・6・2・法律107号−−
廃止平成18・6・21・法律 89号−−(施行=平19年4月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、適地における甘味資源作物の生産の振興及び当該生産に係る甘味資源作物又は国内産のでん粉をおもな原料として使用する砂糖類の製造事業の健全な発展を図るために必要な措置を講ずることにより、農業経営の改善と農家所得の安定、砂糖類の自給度の向上及び甘味資源に係る国際競争力の強化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。
 この法律において「国内産糖」とは、国内産の甘味資源作物を原料として製造される砂糖をいう。
 この法律において「国内産ぶどう糖」とは、国内産の甘しよでん粉又は馬鈴しよでん粉を原料として製造されるぶどう糖をいう。
 この法律において「砂糖類」とは、砂糖及びぶどう糖をいう。
最初

第2章 甘味資源作物の生産の振興

 
第3条 削除
《削除》平11法106
(生産振興地域の指定)
第4条 農林水産大臣は、てん莱及びさとうきびごとに、次の各号に掲げる要件のすべてを備える一定の区域であつて、当該区域における農業経営の改善を図るため甘味資源作物の生産を計画的に振興することが特に必要であると認められるものをてん莱生産振輿地域又はさとうきび生産振興地域(以下「生産振興地域」と総称する。)として指定することができる。
1.当該区域における気象条件及び当該区域内の農地の相当部分に係る土じようその他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適する政令で定める条件に適合していること。
2.当該区域における農作物の作付の体系、競合農作物の状況、農業労働条件その他の農業経営の条件に照らして、当該区域内における甘味資源作物の生産が安定的に増大する見込みが確実であること。
3.当該区域内において生産される甘味資源作物の生産数量が、一又は二以上の合理的な経営規模の国内産糖の製造事業を安定的に成立させるために必要な数量として政令で定める数量に達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。
 農林水産大臣は、前項の規定により指定をしようとするときは関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。
(指定の申出)
第5条 都道府県知事は、その区域における農業経営の改善を図るため甘味資源作物の生産を計画的に振興することが特に必要と認められる一定の区域につき、前条第1項の規定による指定をすべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
(区域の変更)
第6条 農林水産大臣は、甘味資源作物の生産事情、経済事情等に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、生産振興地域の区域を変更することができる。
 前項の規定による変更は、その変更後の区域が第4条第1項各号に掲げる要件のすべてを備える区域であり、かつ、その区域における農業経営の改善を図るため当該甘味資源作物の生産を計画的に振興することが特に必要と認められる場合でなければ、することができない。
 第4条第2項及び前条の規定は、第1項の規定による変更について準用する。
(指定の解除)
第7条 農林水産大臣は、生産振興地域が第4条第1項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、生産振興地域の指定を解除しなければならない。
 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
(指定等の告示)
第8条 第4条第1項の規定による指定、第6条第1項の規定による区域の変更及び前条第1項の規定による指定の解除は、告示してしなければならない。
(生産振興計画の樹立)
第9条 生産振興地域の区域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該区域内において生産される当該甘味資源作物につき、農林水産省令で定めるところにより、毎年、生産振興計画をたてなければならない。
《改正》平11法087
 生産振興計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.作付面積及び生産数量に関する事項
2.土地改良その他生産基盤の整備に関する事項
3.優良種苗の生産及び普及に関する事項
4.栽培技術の改善に関する事項
5.農業経営の合理化に関する事項
6.集荷及び販売に関する事項
7.その他必要な事項
 都道府県知事は、生産振興計画をたてようとするときは、関係市町村及び農林水産省令で定める農業団体等の意見を聞かなければならない。
 都道府県知事は、生産振興計画をたてようとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
《追加》平11法087
 都道府県知事は、生産振興計画をたてたときは、その概要を公示しなければならない。
《改正》平11法087
(生産振興計画の変更)
第10条 前条第3項から第5項までの規定は、生産振興計画の変更について準用する。
《改正》平11法087
 
《1項削除》平11法087
(生産振興計画の実施に係る助成)
第11条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、生産振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に対し、第9条第4項(前条において準用する場合を含む。)の協議が調つた生産振興計画の実施に要する経費の一部を補助することができる。
《改正》平11法087
(生産振興計画の達成のための援助)
第12条 農林水産大臣及び都道府県知事は、甘味資源作物を生産する者又はその者の組織する団体に対し、前条の生産振興計画の達成を図るため、助言、指導、資金の融通のあつせんその他必要な援助を行なうよう努めるものとする。
最初

第3章 生産振興地域における国内産糖製造事業等

(指定製造施設の設置の承認)
第13条 甘味資源作物を原料として国内産糖を製造する施設で政令で定めるもの(以下「指定製造施設」という。)を生産振興地域の区域内において新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
 農林水産大臣は、前項の承認の申請が次の各号に掲げる要件のすべてに適合していると認められるときは、同項の承認をしなければならない。
1.当該承認をすることによつて、当該生産振興地域の区域内に設置される指定製造施設についての原料処理能力が、当該区域内における当該甘味資源作物の生産の長期の見通しに照らして著しく過大にならないこと。
2.当該申請に係る指定製造施設についての原料処理能力が当該事業を合理的に経営するために必要と認められる規模のものであり、かつ、その施設が効率的なものであること。
3.当該申請に係る指定製造施設の設置の場所が当該事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。
4.当該申請に係る指定製造施設についての原料処理能力に見合う当該甘味資源作物の数量を当該生産振興地域の区域内において確保する見込みが確実であること。
5.当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
6.その他当該承認をすることによつて、当該生産振興地域の区域内における当該甘味資源作物の生産又はその区域内に設置される指定製造施設による当該事業の健全な発展が阻害されることとならないこと。
《改正》平11法106
(既存指定製造施設に係る届出)
第14条 生産振興地域の指定又は生産振興地域の区域の変更があつた場合において、その指定又は区域の変更の際現にその区域(区域の変更の場合にあつては、その変更によつて新たに生産振興地域の区域となつた地域)内において指定製造施設を設置している者(当該区域内においてその新設に係る工事が行なわれている場合のその設置者を含む。)は、その指定又は区域の変更があつた日から30日以内に、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
(指定製造施設の変更の承認)
第15条 生産振興地域の区域内に設置されている指定製造施設(以下「地域内指定製造施設」という。)につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続により農林水産大臣の承認を受けなければならない。
 第13条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(承認の条件)
第16条 第13条第1項及び前条第1項の承認には、条件を附することができる。
 前項の条件は、当該承認に係る指定製造施設の適確な設置及び当該指定製造施設により当該事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(事業開始等の届出)
第17条 地域内指定製造施設につき、当該事業を開始し、当該事業を廃止し、又は農林水産省令で定める一定期間以上継続して当該事業を休止する者は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(地域内国内産糖製造事業者に対する指示及び勧告)
第18条 農林水産大臣は、生産振興地域の区域内における農業経営の改善と農家所得の安定を図るため、地域内指定製造施設により当該生産振興地域の区域内において生産される当該甘味資源作物を原料として国内産糖を製造する事業(以下「地域内国内産糖製造事業」という。)を行なう者(以下「地域内国内産糖製造事業者」という。)に対し、当該生産振興地域の区域内において生産される当該甘味資源作物に係るその生産者からの買入れの価格その他その生産者との取引の条件及び方法、その買入れを行なう区域並びにこれを原料とする国内産糖の製造及びその貯蔵に関し、必要な指示をすることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表するものとする。
 
第19条 農林水産大臣は、地域内国内産糖製造事業の合理化を促進するため必要があるときは、地域内国内産糖製造事業者に対し当該事業に係る経営の改善、当該事業の休止、当該事業に係る経営の共同化、地域内指定製造施設の譲渡その他の措置を講ずべき旨を勧告することができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による勧告に従い必要な措置を講ずる者に対し、資金の融通のあつせんその他必要な援助を行なうよう努めるものとする。
(国内産ぶどう糖の製造事業を行なう者に対する勧告)
第20条 農林水産大臣は、国内産ぶどう糖の製造事業の合理化を促進するため特に必要があるときは、国内産ぶどう糖の製造事業を行なう者に対し、当該事業に係る経営の改善、当該事業に係る経営の共同化、国内産ぶどう糖製造施設の譲渡その他の措置を講ずべき旨を勧告することができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による勧告に従い必要な措置を講ずる者に対し、資金の融通のあつせんその他必要な援助を行なうよう努めるものとする。
最初

第4章及び第5章 削除

 
第21条から第34条まで 削除
《6条削除》平11法102
最初

第6章 都道府県甘味資源作物生産振興審議会

 
《章名改正》平11法102
(都道府県甘味資源作物生産振興審議会)
第35条 生産振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県は、都道府県知事の諮問に応じ甘味資源作物の生産の振興に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、都道府県甘味資源作物生産振興審議会を置くことができる。
 都道府県甘味資源作物生産振興審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
最初

第7章 雑 則

 
《1条削除》平11法160
(報告及び検査)
第36条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地域内国内産糖製造事業者に対し、必要な事項に関する報告をさせ、又はその職員に、地域内国内産糖製造事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(事業の停止命令)
第37条 農林水産大臣は、第13条第1項又は第15条第1項の承認を受けた者(その者の一般承継人その他の承継人で、農林水産省令で定めるものを含む。)が第16条第1項の規定により当該承認に付された条件に違反したときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その承認に係る地域内指定製造施設による当該事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
(権限の委任)
第38条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
《追加》平11法160
最初

第8章 罰 則

 
第39条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第13条第1項の規定に違反して指定製造施設を新たに設置した者
2.第15条第1項の規定に違反して地域内指定製造施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者
3.第37条の規定による事業の停止の命令に違反した者
《改正》平11法160
 
第40条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第36条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
《改正》平11法160
 
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
 
第42条 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

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