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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章無償給付及び給与(第3条〜第9条)
第3章採 択(第10条〜第17条)
第4章発 行(第18条〜第22条)
第5章罰 則(第23条〜第24条)

  昭和38・12・21・法律182号  
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・18・法律136号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・29・法律130号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
 この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第34条第1項(同法第49条第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び附則第9条に規定する教科用図書をいう。
《改正》平10法101
《改正》平19法096
 この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。
最初

第2章 無償給付及び給与

(教科用図書の無償給付)
第3条 国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
《改正》平10法054
《改正》平15法117
(契約の締結)
第4条 文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
《改正》平11法160
(教科用図書の給与)
第5条 義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
《改正》平15法117
 
《1項削除》平15法117
 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法117
(都道府県の教育委員会の責務)
第6条 都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。
(給付の完了の確認の時期の特例)
第7条 第4条の規定による契約に係る政府案約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第4条第1号に掲げる時期については、同法第5条第1項中「10日以内の日」とあるのは「20日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。
 
第8条 削除
《削除》平10法054
(政令への委任)
第9条 この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第3章 採 択

(都道府県の教育委員会の任務)
第10条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
《改正》平10法054
《改正》平11法087
《改正》平15法117
(教科用図書選定審議会)
第11条 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
 選定審議会は、20人以内において条例で定める人数の委員で組織する。
(採択地区)
第12条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。
 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。
《改正》平11法160
(教科用図書の採択)
第13条 都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ芸定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
 公立の中学校で学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに1種の教科用図書の採択を行うものとする。
《追加》平10法101
《改正》平19法096
 第1項の場合において、採択地区が2以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。
 前各項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号。以下「臨時措置法」という。)第6条第1項の規定により文部科学大臣から送付される日程に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則第9条に規定する教科用図書については、この限りでない。
《改正》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平19法096
(同一教科用図書を採択する期間)
第14条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。
 
第15条 削除
《削除》平10法054
(指定都市に関する特例)
第16条 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定都市の区の区域又はその区域をあわせた地域に、採択地区を設定しなければならない。
 指定都市の教育委員会は、第10条の規定によつて都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校及び中学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。
 第13条第3項及び第5項の規定は、前項の採択について準用する。
《改正》平10法101
(政令への委任)
第17条 この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第4章 発 行

(発行者の指定)
第18条 文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第9条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
1.次のいずれかに掲げる者でないものであること。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 次条の規定により指定を取り消された日から3年を経過していない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治40年法律第45号)第198条若しくは第233条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(同項第7号に係る部分に限る。)若しくは同条第2項(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していない者
ニ 法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
2.その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
《改正》平11法136
《改正》平11法151
《改正》平11法160
《改正》平12法130
《改正》平16法147
《改正》平19法096
 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(指定の取消し)
第19条 文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。
1.前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
2.虚偽又は不正の事実に基づいて前条第1項の指定を受けたことが判明したとき。
《改正》平11法160
(報告及び資料の提出)
第20条 文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第18条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
《改正》平11法160
(発行の指示の取消し)
第21条 文部科学大臣は、教科用図書発行者が第19条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第8条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
(臨時措置法との関係)
第22条 教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。
最初

第5章 罰 則

 
第23条 第20条の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、3万円以下の罰金に処する。
 
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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