戦傷病者特別援護法
昭和38・8・3・法律168号
改正昭和48・7・24・法律 64号−−
改正昭和49・5・20・法律 51号−−
改正昭和50・3・31・法律 10号−−
改正昭和53・4・28・法律 33号−−
改正昭和56・4・25・法律 26号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・8・7・法律 63号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・22・法律 61号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正昭和48・7・24・法律 64号−−
改正昭和49・5・20・法律 51号−−
改正昭和50・3・31・法律 10号−−
改正昭和53・4・28・法律 33号−−
改正昭和56・4・25・法律 26号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・8・7・法律 63号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・22・法律 61号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
《分野》厚労-福祉-戦傷
第1章 総 則
第1条 この法律は、軍人軍属等であつた者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。
第2条 この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。
2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)(以下「改正前の恩給法」という。)第21条に規定する軍人又は準軍人(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 公務による負傷又は疾病(恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び軍人又は準軍人たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
2.元の陸軍若しくは海軍部内の改正前の恩給法第19条に規定する公務員若しくは公務員に準ずべき者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)又は戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号。以下この号において「文官補闕の件」という。)に規定する文官(陸軍及び海軍の廃止後において未復員(文官補闕の件に規定する文官にあつては、海外からの未帰還を含む。)の状態にあるこれらの者を含む。) 昭和12年7月7日以後における公務による負傷又は疾病(恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び公務員、公務員に準ずべき者又は文官補闕の件に規定する文官たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
3.もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 昭和12年7月7日以後における公務による負傷又は疾病
4.旧国家総動員法(昭和13年法律第55号。旧関東洲国家総動員令(昭和14年勅令第609号)を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間内及び昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における業務による負傷又は疾病
5.もとの陸軍若しくは海軍の指揮監督のもとに前4号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満州鉄道株式会社に関する件(明治39年勅令第142号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員又は政令で定めるこれに準ずる者 昭和12年7月7日以後、期間を定めないで、又は1箇月以上の期間を定めて、事変地又は戦地における当該業務に就くことを命ぜられた日から当該業務に就くことを解かれた日までの期間内における業務による負傷又は疾病
6.旧国家総動員法第4条若しくは第5条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和13年勅令第317号)及び旧関東州国家総動員令においてこれらの規定による場合を含む。)の規定に基づく被徴用者若しくは総動員業務の協力者又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和16年12月8日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者 業務による負傷又は疾病
7.もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者 当該戦闘に基づく負傷又は疾病
8.昭和20年3月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員 業務による負傷又は疾病
9.昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和12年11月30日の閣議決定満州に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満州青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。) 昭和20年8月9日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病
10.旧特別未帰還者給与法(昭和23年法律第279号)第1条に規定する特別未帰還者 昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
11.日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁された者 当該拘禁中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が第1号から第9号までに規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
12.旧防空法(昭和12年法律第47号)第6条第1項若しくは第2項(旧関東州防空令(昭和12年勅令第728号)及び旧南洋群島防空令(昭和19年勅令第66号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第6条ノ2第1項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第4号に掲げる者を除く。) 業務による負傷又は疾病
3 前項第1号から第5号までに掲げる者に該当する者については、昭和12年7月7日以後事変地又は戦地におけるその者の負傷又は疾病で、故意又は重大な過失によるものであることが明らかでないものは、当該各号に掲げる負傷又は疾病とみなす。
4 第2項第1号から第4号まで及び第9号に掲げる者に該当する者については、その者が昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて復員又は帰還するまでの間における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で、厚生労働大臣が公務又は業務による負傷又は疾病と同視することを相当と認めたものは、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
5 第2項第1号から第3号までに掲げる者に該当する者については、その者が昭和20年9月2日以後海外から帰還し、復員後遅滞なく帰郷する場合のその帰郷のための旅行中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
6 第2項第1号から第5号までに掲げる者については、その者の昭和12年7月7日以後の本邦その他の政令で定める地域(事変地及び戦地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)又は戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。この項において同じ。)に関連する負傷又は疾病(昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものを含む。)は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
7 第2項第6号から第12号までに掲げる者については、その者の昭和12年7月7日以後における業務に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
8 第2項第4号若しくは第5号、第3項又は第6項に規定する戦地の区域及び第2項第5号、第3項又は第6項に規定する事変地の区域並びにこれらの区域が戦地又は事変地であつた期間は、政令で定める。
第3条 国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。
3 国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第4条 厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
1.公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める軽度の障害がある者
2.公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
2 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第2条第2項第1号に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令(大正12年勅令第367号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前のものをいう。)第31条第1項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
3 戦傷病者手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。
4 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付するときは、これに第1項第1号又は第2項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第1項第2号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。
第5条 戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
第6条 戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第4条第1項第1号(同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなつたとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は日本の国籍を失つたときは、すみやかに戦傷病者手帳を厚生労働大臣に返還しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の命令をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
第7条 戦傷病者は、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第8条 第4条から前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条の2 厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。
3 戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
第2章 援 護
第9条 この法律による援護は、次のとおりとする。
1.療養の給付
2.療養手当の支給
3.葬祭費の支給
4.更生医療の給付
5.補装具の支給及び修理
6.国立の保養所への収容
7.旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い
第10条 厚生労働大臣は、第4条第1項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
第11条 療養の給付の範囲は、次のとおりとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
第12条 療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。
第13条 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。
第14条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
第15条 厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、厚生労働大臣が行なう前項の決定に従わなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第16条 厚生労働大臣は、前条第1項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
第17条 厚生労働大臣は、第10条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
2 前項の規定により支給する療養費の額は、第14条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により療養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。
第18条 厚生労働大臣は、引き続き1年以上病院又は診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付(前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「長期入院患者」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
2 療養手当の月額は、政令で定める金額とし、毎月、その月分を支払うものする。
3 療養手当の支給は、長期入院患者が、療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月から始め、その者が長期入院患者でなくなつた日の属する月で終わる。
4 長期入院患者が、同一の事由について、療養の給付と恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。
第19条 厚生労働大臣は、第10条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なつた者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。
3 第1項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
第20条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行うことができる。
2 更生医療の給付は、厚生労働大臣が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関に委託して行うものとする。
4 厚生労働大臣は、更生医療の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。
5 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の費用を支給する場合について準用する。
第21条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。
2 第1項に規定する補装具の支給又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行ない、又は自ら行なうものとする。
3 前項の規定により補装具の支給又は修理の委託を受けた者が請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
4 厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
5 前項の規定により支給する費用の額は、第3項の規定により同項に規定する者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。
第22条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
第23条 戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
2 前項の規定により乗車又は乗船することができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。
3 国は、第1項の規定による取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。
4 前項の規定による負担の方法その他の必要な事項は、国土交通大臣が定める。
第3章 雑 則
第24条 厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第26条 この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第27条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
2 援護に関する書類には、印紙税を課さない。
第28条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第28条の2 この法律(第22条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第29条 この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第4章 罰 則
第30条 詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、6箇月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
第32条 第7条の規定に違反した者は、3千円以下の罰金に処する。
第33条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。